墨田区高齢者・介護
介護や高齢期の暮らしを支える方法を探している方へ
高額介護合算療養費の支給申請
墨田区の「高額介護合算療養費の支給申請」の対象は「次の(1)から(3)までの全てに該当する方 (1)合算対象者のいずれかに医療保険の自己負担額があること。 (2)合算対象者のいずれかに介護保険の自己負担額があること。 (3)計算期間内に負担した(1)、(2)の年間合計額から所得区分に応じた基準額を差し引いた後の額が、500円を超えること」です。世帯の医療保険・介護保険の年間自己負担合算額が所得区分別の限度額を超えた分を支給。
金額世帯の医療保険・介護保険の年間自己負担合算額が所得区分別の限度額を超えた分を支給
対象地域墨田区
対象条件
次の(1)から(3)までの全てに該当する方 (1)合算対象者のいずれかに医療保険の自己負担額があること。 (2)合算対象者のいずれかに介護保険の自己負担額があること。 (3)計算期間内に負担した(1)、(2)の年間合計額から所得区分に応じた基準額を差し引いた後の額が、500円を超えること。
- 対象地域: 墨田区
- 所得制限: 区分あり|所得区分により限度額が異なる
金額
- 公式の記載
- 世帯の医療保険・介護保険の年間自己負担合算額が所得区分別の限度額を超えた分を支給
申請方法と準備
郵送
必要書類を準備し、郵送で申請します。
窓口: 墨田区 国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当/高額介護合算療養費支給申請受付事務センター / 墨田区役所代表 03-5608-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、郵送で墨田区 国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当/高額介護合算療養費支給申請受付事務センターへ提出します。
毎年3月頃に届く案内の提出先を確認し、申請書・本人確認・個人番号確認資料を提出する。原則は計算基準日7月31日に加入している区担当へ郵送又は持参。2026年3月以降の一定世帯は、案内で指定された専用受付センターへ郵送する。
受付期間内に提出する
開始: 基準日(毎年7月31日)後に申請|終了/期限: 申請時効あり(保険者確認)
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
次の(1)から(3)までの全てに該当する方 (1)合算対象者のいずれかに医療保険の自己負担額があること。 (2)合算対象者のいずれかに介護保険の自己負担額があること。 (3)計算期間内に負担した(1)、(2)の年間合計額から所得区分に応じた基準額を差し引いた後の額が、500円を超えること。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
墨田区 国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当/高額介護合算療養費支給申請受付事務センター 墨田区役所代表 03-5608-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 墨田区による個人向けの現金給付。年額。開始: 基準日(毎年7月31日)後に申請|終了/期限: 申請時効あり、窓口は墨田区 国保年金課…。
- 対象
- 次の(1)から(3)までの全てに該当する方 (1)合算対象者のいずれかに医療保険の自己負担額があること。 (2)合算対象者のいずれかに介護保険の自己負担額があること。 (3)計算期間内に負担した(1)、(2)の年間合計額から所得区分に応じた基準額を差し引いた後の額が、500円を超えること。
- 窓口
- 墨田区 国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当/高額介護合算療養費支給申請受付事務センター
お住まいの地域での確認
このページは墨田区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
次の(1)から(3)までの全てに該当する方 (1)合算対象者のいずれかに医療保険の自己負担額があること。 (2)合算対象者のいずれかに介護保険の自己負担額があること。 (3)計算期間内に負担した(1)、(2)の年間合計額から所得区分に応じた基準額を差し引いた後の額が、500円を超えること。
どこに申請しますか?
墨田区 国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当/高額介護合算療養費支給申請受付事務センターです。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 10192(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 次の(1)から(3)までの全てに該当する方 (1)合算対象者のいずれかに医療保険の自己負担額があること。 (2)合算対象者のいずれかに介護保険の自己負担額があること。 (3)計算期間内に負担した(1)、(2)の年間合計額から所得区分に応じた基準額を差し引いた後の額が、500円を超えること。
出典:高額介護合算療養費 墨田区公式ホームページ(2026年9月29日に確認)
