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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

国分寺市医療・健康

医療費や健康に関する負担を軽くしたい方へ

自立支援医療(精神通院医療)と通院医療費助成制度

この制度は、国分寺市が案内する補助・助成です。対象条件は公式案内で確認してください。原則1割負担。所得・疾病の状況に応じ月額自己負担上限あり。

  • 金額原則1割負担。所得・疾病の状況に応じ月額自己負担上限あり
  • 所得制限あり
  • 対象地域国分寺市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期自立支援の継続申請は有効期限の3か月前から。新規・再開の認定は申請受理日から有効。医療機関・所得区分等の変更はあらかじめ変更申請する。市国保上乗せの都外還付は診療日の翌日から2年以内。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。

  • 対象地域: 国分寺市

金額

公式の記載
原則1割負担。所得・疾病の状況に応じ月額自己負担上限あり

申請方法と準備

公式の記載

障害福祉課へ認定申請書、診断書又は認められる手帳等、保険資格・所得確認・番号本人確認資料を提出する。認定後は受給者証・必要な上限管理票を医療機関に提示する。本人以外の提出も可能で、代理権に基づく申請は委任状等を用意する。

窓口: 国分寺市 福祉部障害福祉課相談支援係(自立支援受付) / 042-312-8632

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    自立支援の継続申請は有効期限の3か月前から。新規・再開の認定は申請受理日から有効。医療機関・所得区分等の変更はあらかじめ変更申請する。市国保上乗せの都外還付は診療日の翌日から2年以内。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。

  • 申請書類(新規・更新) 所定の様式の診断書・申請書・承諾書の用紙は障害福祉課にあります。 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書 自立支援医療診断書 作成日から3ヶ月以内のもの。有効期限内の更新申請は、診断書の提出は2年に1度です。 (注釈)精神障害者保健福祉手帳と同時申請の場合は、手帳用診断書で申請できます。(「重度かつ継続」として申請する際は、別途「意見書」が必要な場合があります。 (注釈)診断書に基づいて交付された精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたが、新規・再開(更新は除く)申請する際、手帳の写しを添付すれば診断書を省略できます…

  • 申請窓口は障害福祉課です。 申請手続きは18歳以上のかたはご本人が行い,18歳未満のかたはその保護者が申請者となります。 申請書類の提出は,ご本人以外のかた(家族,親族,福祉施設職員,成年後見人等)でも行うことができます。

  • 認定されてから 受給者証,自己負担上限額管理票(生活保護世帯は除く)が郵送にて届きます。医療機関・薬局等で受診の際は,受給者証と自己負担上限額管理票を必ず提示してください。

  • 福祉部障害福祉課相談支援係(自立支援受付) 042-312-8632

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 対象になる条件

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
国分寺市による個人向けの補助金。窓口は福祉部障害福祉課相談支援係(自立支援受付)。利用ごと・所得制限あり。自立支援の継続申請は有効期限の3か月前から。
窓口
福祉部障害福祉課相談支援係(自立支援受付)

お住まいの地域での確認

このページは国分寺市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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よくある質問

どこに申請しますか?

福祉部障害福祉課相談支援係(自立支援受付)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 10199(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(1)
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

申請に必要なもの
申請書類(新規・更新) 所定の様式の診断書・申請書・承諾書の用紙は障害福祉課にあります。 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書 自立支援医療診断書 作成日から3ヶ月以内のもの。有効期限内の更新申請は、診断書の提出は2年に1度です。 (注釈)精神障害者保健福祉手帳と同時申請の場合は、手帳用診断書で申請できます。(「重度かつ継続」として申請する際は、別途「意見書」が必要な場合があります。 (注釈)診断書に基づいて交付された精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたが、新規・再開(更新は除く)申請する際、手帳の写しを添付すれば診断書を省略できます…
申請先・提出先
申請窓口は障害福祉課です。 申請手続きは18歳以上のかたはご本人が行い,18歳未満のかたはその保護者が申請者となります。 申請書類の提出は,ご本人以外のかた(家族,親族,福祉施設職員,成年後見人等)でも行うことができます。
申請の方法
認定されてから 受給者証,自己負担上限額管理票(生活保護世帯は除く)が郵送にて届きます。医療機関・薬局等で受診の際は,受給者証と自己負担上限額管理票を必ず提示してください。

出典:自立支援医療(精神通院医療)と通院医療費助成制度(2026年9月29日に確認)

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