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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

世田谷区高齢者・介護

介護や高齢期の暮らしを支える方法を探している方へ

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請

この制度の対象は「工事着工日時点で世田谷区の要介護・要支援認定を受けた被保険者で、介護保険被保険者証記載住所の自宅を改修する方。施設入所者、新築・増築は対象外です。対象工事は手すり、段差解消、床材変更、扉取替え、便器取替えと必要な付帯工事です」です。

  • 金額金額・負担の詳細を確認済み
  • 対象地域世田谷区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

工事着工前の期限着工予定日から土日祝日を除く10日前までに事前申請。審査・承認通知を受け取ってから工事を開始します。受付状況: 2026-02-06更新の公式申請案内が掲載中。制度の年間終了日は記載なし。各工事は着工前申請・承認が必要です。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

工事着工日時点で世田谷区の要介護・要支援認定を受けた被保険者で、介護保険被保険者証記載住所の自宅を改修する方。施設入所者、新築・増築は対象外です。対象工事は手すり、段差解消、床材変更、扉取替え、便器取替えと必要な付帯工事です。

  • 対象地域: 世田谷区

金額

確認済みの金額・負担情報
対象工事費の1住宅あたり上限20万円。給付額は本人負担割合に応じて対象額の9割・8割・7割。20万円全額が対象なら18万円・16万円・14万円。固定助成額ではない。

申請方法と準備

着工予定日の10営業日前までに事前申請

手続きの全体: 工事前にケアマネジャー等へ相談し、理由書と見積書・図面・工事前写真等を住所地担当の総合支所保健福祉課へ提出します。着工予定日から土日祝日を除く10日前までに申請し、区の承認通知を受け取ってから着工します。完了後、完了報告書・領収書・前後写真等を提出します。

事前申請(窓口・ぴったりサービス)

ケアマネジャー(要支援の方はあんしんすこやかセンター等)に相談し、理由書を作成。施工事業者と調整して事前申請書、理由書、内訳付き見積書、図面、撮影日が分かる工事前カラー写真を提出します。住宅所有者が本人と異なる場合は承諾書が必要です。住所地担当の総合支所保健福祉課に、着工予定日の土日祝日を除く10日前までに提出してください。ページ本文ではMyNaPortalのぴったりサービスによる電子申請も可能と記載されています。

承認後に工事・完了申請

区から郵送される住宅改修承認通知書が届いてから着工します。完了後、工事完了報告書兼支給申請書、承認通知書写し、領収書原本、撮影日が分かる工事前後写真等を同じ窓口へ提出します。償還払いまたは施工事業者の受領委任払いを選択できます。

工事着工前の期限
着工予定日から土日祝日を除く10日前までに事前申請。審査・承認通知を受け取ってから工事を開始します。

年度末など一律の受付終了日は掲載なし。電子申請可能という本文記載と、ページ上部のオンライン不可バッジが矛盾するため、画面表示に注意。

必要書類
事前: 住宅改修事前申請書、住宅改修が必要な理由書、内訳付き工事費見積書、図面、撮影日が分かる工事前カラー写真、必要に応じ住宅改修承諾書。完了後: 工事完了報告書兼支給申請書、承認通知書写し、領収書原本、撮影日が分かる工事前後カラー写真。受領委任払いは住宅改修費計算書も必要です。
提出先
本人住所地を担当する総合支所保健福祉課。区は本文でマイナポータルのぴったりサービスによる電子申請も案内しています。
問い合わせ先
世田谷区 高齢福祉部 介護保険課 保険給付係 / 電話: 03-5432-2646

※ 年度末など一律の受付終了日は掲載なし。電子申請可能という本文記載と、ページ上部のオンライン不可バッジが矛盾するため、画面表示に注意。

対象工事の詳細、給付条件、支給限度基準額20万円を説明。 介護保険住宅改修費支給申請のご案内(別タブで開きます)

公式ページ上部の手続き可否表示と本文のオンライン申請案内が矛盾。申請経路を利用前に区へ確認してください。

対象工事費の1住宅あたり上限20万円。給付額は本人負担割合に応じて対象額の9割・8割・7割。20万円全額が対象なら18万円・16万円・14万円。固定助成額ではない。

調査日: 2026-09-27 / 公式ページ更新日: 2026-02-06 / 公式出典「居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請」(別タブで開きます)

工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請方法・必要書類・提出先は、上の「申請方法と準備」に調査日と公式出典を添えて掲載しています。

  3. 申請時期と受付状況を確認する

    2026-02-06更新の公式申請案内が掲載中。制度の年間終了日は記載なし。各工事は着工前申請・承認が必要です。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 工事着工日時点で世田谷区の要介護・要支援認定を受けた被保険者で、介護保険被保険者証記載住所の自宅を改修する方。施設入所者、新築・増築は対象外です。対象工事は手すり、段差解消、床材変更、扉取替え、便器取替えと必要な付帯工事です。

  • 世田谷区 高齢福祉部 介護保険課 保険給付係 03-5432-2646

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 所得制限の有無
  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の概要
要介護・要支援認定を受けた方が、被保険者証記載住所の自宅で対象の住宅改修を行う場合…。着工予定日の土日祝日を除く10日前までの申請が必要です。必ず着工前に申請し、承認通知後に工事を始めてください。
対象
工事着工日時点で世田谷区の要介護・要支援認定を受けた被保険者で、介護保険被保険者証記載住所の自宅を改修する方。施設入所者、新築・増築は対象外です。対象工事は手すり、段差解消、床材変更、扉取替え、便器取替えと必要な付帯工事です。

お住まいの地域での確認

このページは世田谷区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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よくある質問

誰が対象ですか?

工事着工日時点で世田谷区の要介護・要支援認定を受けた被保険者で、介護保険被保険者証記載住所の自宅を改修する方。施設入所者、新築・増築は対象外です。対象工事は手すり、段差解消、床材変更、扉取替え、便器取替えと必要な付帯工事です。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年9月27日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 10375(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(3)
要介護
介護保険で、常に介護が必要と認定された状態(要支援より重い区分)
要支援
介護保険で、日常生活の一部に支援が必要と認定された状態(要介護より軽い区分)
被保険者
健康保険や介護保険などに加入していて、保障を受ける本人

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