三宅村障害者・障害児
障害や難病に関する支援を探している方へ
三宅村障害者移動支援事業
三宅村の「三宅村障害者移動支援事業」の対象は「屋外での移動に困難がある障害者等」です。
所得制限あり基準額を見る
対象地域三宅村
対象条件
屋外での移動に困難がある障害者等
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります(下の「所得の基準額」で確認できます)
- 対象地域: 三宅村
金額
未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください
申請方法と準備
公式の記載
三宅村障害者移動支援事業利用申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて村長に提出する。村が審査し、支給決定通知書(利用者証の交付で代えることもある)か却下通知書で可否を知らせる。決定の有効期限は最長で決定日の直後の3月31日まで。利用するたびに、村と協定を結んだサービス提供事業者に利用者証を提示する。
窓口: 三宅村 福祉健康課 / 三宅村役場代表 04994-5-0981
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
所得の基準額
基準額は公式ページの記載を整理したものです。最終的な判定は公式ページでご確認ください。
| 対象 | 限度額 | 算定基準 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 世帯 | 金額の定めなし(算定基準を参照) | 生活保護受給世帯・住民税非課税世帯は自己負担0円、それ以外は1割負担 | 課税状況で自己負担率が変動する |
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
公式ページに受付期間・申請期限の記載はありませんでした。申請の前に窓口でご確認ください
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
屋外での移動に困難がある障害者等
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
福祉健康課 三宅村役場代表 04994-5-0981
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 受付期間と締切
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 三宅村による個人向けの現物・サービス。対象は屋外での移動に困難がある障害者等。窓口は福祉健康課。所得制限あり。
- 対象
- 屋外での移動に困難がある障害者等
- 窓口
- 福祉健康課
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京8自治体で確認しています。
8自治体すべてを見るお住まいの地域での確認
このページは三宅村の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
屋外での移動に困難がある障害者等
どこに申請しますか?
福祉健康課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 1133(お問い合わせの際にお使いください)
調査で確認した内容
公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象の年齢
- 村が援護機関で在宅又は村外グループホームの障害者/障害児。視覚・知的・精神等の所定要件。18歳未満は保護者を費用負担判定対象とする。
- 金額・給付の内容
- 利用者負担は報酬額の10%。30分報酬単価は視覚800円、知的/精神1,000円。生活保護/非課税世帯は自己負担免除。月50時間上限。現金給付ではない。
- 支給の回数・頻度
- 外出支援の都度利用、月50時間上限。
- 申請の方法
- 利用申請書を村長へ提出、審査・支給決定後の利用者証を事業者に提示。
- 受付の時期
- 確認した公式資料に「受付の時期」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(固定募集期限は要綱に明記なし。支給決定後に利用。)
出典:vill.miyake.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)
