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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

世田谷区子育て・教育

子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ

養育費確保のための強制執行申立てにかかる費用を一部助成

この制度の対象は「交付申請時において、(1)~(5)すべての要件を満たし、 6ヶ月以内に 強制執行の申立てが決定した方 (1)世田谷区内にお住まいのひとり親家庭の母又は父である (2)養育費確保のための強制執行申立て等を行っている(差押命令が発令されている) (3)養育費の取り決めの対象となる子を現に扶養している (4)助成対象となる経費を負担している又は法テラス立替金の支払い義務が決定している 注1 (5)同一の子について、過去に同じ申立て方法による助成金を受けていない 注意1)法テラス立替金の償還が 免除(免除申請中)となっている場合は助成対象外 です。本事業と免除の併用はできませんのでご留意ください。 対象となる申立て(執行手続き) 債務名義に基づく強制執行のほかに、父母間に基づく合意文書(先取特権)等によって養育費(法定養育費を含む)を差し押さえた場合等も対象となります。 債務名義に基づく強制執行 債務名義で取り決めたものに対し全て対象となる申立てです。 形成養育費に基づく担保権実行 子1人当たり8万円/月まで優先的に回収可能な申立てです(先取特権)。 法定養育費に基づく担保権実行 取決めをしていなくても子1人当たり2万円/月まで回収可能な申立てです。 注意)ワンストップ制での申立ても対象です。 注意)養育費の取決めを行うための調定・裁判に係る費用は、本助成金の対象外です。…」です。1回限りの上限 150,000円と案内されています。締切は2027年2月28日(日)です。

  • 1回限りの補助上限額150,000円
  • 対象地域世田谷区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

対象条件

交付申請時において、(1)~(5)すべての要件を満たし、 6ヶ月以内に 強制執行の申立てが決定した方 (1)世田谷区内にお住まいのひとり親家庭の母又は父である (2)養育費確保のための強制執行申立て等を行っている(差押命令が発令されている) (3)養育費の取り決めの対象となる子を現に扶養している (4)助成対象となる経費を負担している又は法テラス立替金の支払い義務が決定している 注1 (5)同一の子について、過去に同じ申立て方法による助成金を受けていない 注意1)法テラス立替金の償還が 免除(免除申請中)となっている場合は助成対象外 です。本事業と免除の併用はできませんのでご留意ください。 対象となる申立て(執行手続き) 債務名義に基づく強制執行のほかに、父母間に基づく合意文書(先取特権)等によって養育費(法定養育費を含む)を差し押さえた場合等も対象となります。 債務名義に基づく強制執行 債務名義で取り決めたものに対し全て対象となる申立てです。 形成養育費に基づく担保権実行 子1人当たり8万円/月まで優先的に回収可能な申立てです(先取特権)。 法定養育費に基づく担保権実行 取決めをしていなくても子1人当たり2万円/月まで回収可能な申立てです。 注意)ワンストップ制での申立ても対象です。 注意)養育費の取決めを行うための調定・裁判に係る費用は、本助成金の対象外です。…

  • 対象地域: 世田谷区
  • 所得制限: 所得制限の明示なし※ ひとり親・債務名義・扶養等要件

1回限りの補助上限額

1回限りの上限
150,000円

申請方法と準備

オンライン

インターネットで申請します。

窓口: 世田谷区 子ども・若者部 子ども家庭課 子ども・子育て支援担当 / 世田谷区役所代表 03-5432-1111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。

    交付申請・請求フォーム又は簡易書留郵便で子ども家庭課へ申請する。決定書、経費領収書、振込口座資料等を添付する。取り決め文書は法定養育費のみで取り決めがない場合不要、戸籍は児童扶養・児童育成・マル親受給者なら不要。法テラス利用等の場合は契約書・償還予定表・決定書などを追加する。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    原則、差押命令発令等の実施決定日の翌日から6か月以内。2026年4月1日~8月31日に法定又は形成養育費に基づく担保権実行を実施した場合は2027年2月28日まで申請可能。2回目以降は原則として初回の実施決定翌日から1年以内に別方法の実施が決定していることが必要。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 交付申請時において、(1)~(5)すべての要件を満たし、 6ヶ月以内に 強制執行の申立てが決定した方 (1)世田谷区内にお住まいのひとり親家庭の母又は父である (2)養育費確保のための強制執行申立て等を行っている(差押命令が発令されている) (3)養育費の取り決めの対象となる子を現に扶養している (4)助成対象となる経費を負担している又は法テラス立替金の支払い義務が決定している 注1 (5)同一の子について、過去に同じ申立て方法による助成金を受けていない 注意1)法テラス立替金の償還が 免除(免除申請中)となっている場合は助成対象外 です。本事業と免除の併用はできませんのでご留意ください。 対象となる申立て(執行手続き) 債務名義に基づく強制執行のほかに、父母間に基づく合意文書(先取特権)等によって養育費(法定養育費を含む)を差し押さえた場合等も対象となります。 債務名義に基づく強制執行 債務名義で取り決めたものに対し全て対象となる申立てです。 形成養育費に基づく担保権実行 子1人当たり8万円/月まで優先的に回収可能な申立てです(先取特権)。 法定養育費に基づく担保権実行 取決めをしていなくても子1人当たり2万円/月まで回収可能な申立てです。 注意)ワンストップ制での申立ても対象です。 注意)養育費の取決めを行うための調定・裁判に係る費用は、本助成金の対象外です。…

  • 1.申請書類の提出 以下のいずれかの方法で申請書類を提出してください。 電子 (オンライン) 郵送 (簡易書留に限る) 必要な添付書類 書類については相手方の個人情報部分のマスキング(黒塗り)にご協力お願いします。 共通 ①養育費の取決めを交わした文書(審判書、調停調書など裁判所による取り決め、強制執行認諾条項付きの公正証書、父母間の合意書等) 注意)法定養育費に基づく担保権実行のみを実施し、特段取決めを行っていない場合は提出不要 ②申請者及び養育費の取り決め対象となる子の戸籍謄本または抄本(申請日より6か月以内) 注意)児童扶養手当、児童育成手当、ひとり親家庭等医療費助成制度の受給者は提出不要 ③助成対象となる経費の内訳が分かる領収書等(申請者が負担するものに限る) ④強制執行申立てを裁判所が決定したことを証する書類の写し(債権差押命令等)…

  • 申込可能な申請方法 オンライン 利用不可能 窓口 利用不可能 郵送 利用不可能 電話 利用不可能 ファクシミリ 利用不可能 メール 利用不可能 コンビニ 利用不可能 1.申請書類の提出 以下のいずれかの方法で申請書類を提出してください。 電子 (オンライン) 郵送 (簡易書留に限る) 2.決定通知の受け取り 区にて審査後、助成交付の可否や助成金額についての通知をお送りいたします(審査には2週間程度お時間を有します)。 〈 電子申請 〉 電子申請システム内で通知データを送付 〈 郵送にて申請 〉 郵送にて書類送付

  • 子ども・若者部 子ども家庭課 子ども・子育て支援担当 世田谷区役所代表 03-5432-1111

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
世田谷区による個人向けの補助金。上限150,000円・1回限り。窓口は子ども・若者部 子ども家庭課 子ども・子育て支援担当。原則、差押命令発令等の実施決定日の翌日から6か月以内。
対象
交付申請時において、(1)~(5)すべての要件を満たし、 6ヶ月以内に 強制執行の申立てが決定した方 (1)世田谷区内にお住まいのひとり親家庭の母又は父である (2)養育費確保のための強制執行申立て等を行っている(差押命令が発令されている) (3)養育費の取り決めの対象となる子を現に扶養している (4)助成対象となる経費を負担している又は法テラス立替金の支払い義務が決定している 注1 (5)同一の子について、過去に同じ申立て方法による助成金を受けていない 注意1)法テラス立替金の償還が 免除(免除申請中)となっている場合は助成対象外 です。本事業と免除の併用はできませんのでご留意ください。 対象となる申立て(執行手続き) 債務名義に基づく強制執行のほかに、父母間に基づく合意文書(先取特権)等によって養育費(法定養育費を含む)を差し押さえた場合等も対象となります。 債務名義に基づく強制執行 債務名義で取り決めたものに対し全て対象となる申立てです。 形成養育費に基づく担保権実行 子1人当たり8万円/月まで優先的に回収可能な申立てです(先取特権)。 法定養育費に基づく担保権実行 取決めをしていなくても子1人当たり2万円/月まで回収可能な申立てです。 注意)ワンストップ制での申立ても対象です。 注意)養育費の取決めを行うための調定・裁判に係る費用は、本助成金の対象外です。…
窓口
子ども・若者部 子ども家庭課 子ども・子育て支援担当

お住まいの地域での確認

このページは世田谷区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

お住まいの街を選ぶ

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よくある質問

誰が対象ですか?

交付申請時において、(1)~(5)すべての要件を満たし、 6ヶ月以内に 強制執行の申立てが決定した方 (1)世田谷区内にお住まいのひとり親家庭の母又は父である (2)養育費確保のための強制執行申立て等を行っている(差押命令が発令されている) (3)養育費の取り決めの対象となる子を現に扶養している (4)助成対象となる経費を負担している又は法テラス立替金の支払い義務が決定している 注1 (5)同一の子について、過去に同じ申立て方法による助成金を受けていない 注意1)法テラス立替金の償還が 免除(免除申請中)となっている場合は助成対象外 です。本事業と免除の併用はできませんのでご留意ください。 対象となる申立て(執行手続き) 債務名義に基づく強制執行のほかに、父母間に基づく合意文書(先取特権)等によって養育費(法定養育費を含む)を差し押さえた場合等も対象となります。 債務名義に基づく強制執行 債務名義で取り決めたものに対し全て対象となる申立てです。 形成養育費に基づく担保権実行 子1人当たり8万円/月まで優先的に回収可能な申立てです(先取特権)。 法定養育費に基づく担保権実行 取決めをしていなくても子1人当たり2万円/月まで回収可能な申立てです。 注意)ワンストップ制での申立ても対象です。 注意)養育費の取決めを行うための調定・裁判に係る費用は、本助成金の対象外です。…

金額はいくらですか?

1回限りの上限 150,000円と案内されています。

いつまでに申請しますか?

2027年2月28日(日)までです。

どこに申請しますか?

子ども・若者部 子ども家庭課 子ども・子育て支援担当です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 1261(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(1)
助成
対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
交付申請時において、(1)~(5)すべての要件を満たし、 6ヶ月以内に 強制執行の申立てが決定した方 (1)世田谷区内にお住まいのひとり親家庭の母又は父である (2)養育費確保のための強制執行申立て等を行っている(差押命令が発令されている) (3)養育費の取り決めの対象となる子を現に扶養している (4)助成対象となる経費を負担している又は法テラス立替金の支払い義務が決定している 注1 (5)同一の子について、過去に同じ申立て方法による助成金を受けていない 注意1)法テラス立替金の償還が 免除(免除申請中)となっている場合は助成対象外 です。本事業と免除の併用はできませんのでご留意ください。 対象となる申立て(執行手続き) 債務名義に基づく強制執行のほかに、父母間に基づく合意文書(先取特権)等によって養育費(法定養育費を含む)を差し押さえた場合等も対象となります。 債務名義に基づく強制執行 債務名義で取り決めたものに対し全て対象となる申立てです。 形成養育費に基づく担保権実行 子1人当たり8万円/月まで優先的に回収可能な申立てです(先取特権)。 法定養育費に基づく担保権実行 取決めをしていなくても子1人当たり2万円/月まで回収可能な申立てです。 注意)ワンストップ制での申立ても対象です。 注意)養育費の取決めを行うための調定・裁判に係る費用は、本助成金の対象外です。…
申請に必要なもの
1.申請書類の提出 以下のいずれかの方法で申請書類を提出してください。 電子 (オンライン) 郵送 (簡易書留に限る) 必要な添付書類 書類については相手方の個人情報部分のマスキング(黒塗り)にご協力お願いします。 共通 ①養育費の取決めを交わした文書(審判書、調停調書など裁判所による取り決め、強制執行認諾条項付きの公正証書、父母間の合意書等) 注意)法定養育費に基づく担保権実行のみを実施し、特段取決めを行っていない場合は提出不要 ②申請者及び養育費の取り決め対象となる子の戸籍謄本または抄本(申請日より6か月以内) 注意)児童扶養手当、児童育成手当、ひとり親家庭等医療費助成制度の受給者は提出不要 ③助成対象となる経費の内訳が分かる領収書等(申請者が負担するものに限る) ④強制執行申立てを裁判所が決定したことを証する書類の写し(債権差押命令等)…
申請の方法
申込可能な申請方法 オンライン 利用不可能 窓口 利用不可能 郵送 利用不可能 電話 利用不可能 ファクシミリ 利用不可能 メール 利用不可能 コンビニ 利用不可能 1.申請書類の提出 以下のいずれかの方法で申請書類を提出してください。 電子 (オンライン) 郵送 (簡易書留に限る) 2.決定通知の受け取り 区にて審査後、助成交付の可否や助成金額についての通知をお送りいたします(審査には2週間程度お時間を有します)。 〈 電子申請 〉 電子申請システム内で通知データを送付 〈 郵送にて申請 〉 郵送にて書類送付

出典:養育費確保のための強制執行申立てにかかる費用を一部助成します(2026年9月29日に確認)

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