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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

中野区住宅・住まい

家賃・住まい・改修の支援を探している方へ

セーフティネット住宅等に関する補助制度

中野区の「セーフティネット住宅等に関する補助制度」の対象は「対象となる改修工事 以下に掲げる工事が対象となります。 (1)共同居住型賃貸住宅に用途変更するための改修工事 (2)間取り変更工事 (3)バリアフリー改修工事 (4)防火・消火対策工事 (5)子育て世帯対応改修工事 (6)交流スペースを設置する工事 (7)省エネルギーに関する工事 (8)安否確認のための設備に関する工事 (9)防音・遮音に関する工事 (10)居住のために最低限必要と認められる工事 (11)居住支援協議会が必要と認める工事 詳細については、 工事内容詳細」です。上限 1,000,000円と案内されています。締切は2026年10月30日(金)です。

  • 補助上限額1,000,000円
  • 所得制限あり
  • 対象地域中野区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

対象条件

対象となる改修工事 以下に掲げる工事が対象となります。 (1)共同居住型賃貸住宅に用途変更するための改修工事 (2)間取り変更工事 (3)バリアフリー改修工事 (4)防火・消火対策工事 (5)子育て世帯対応改修工事 (6)交流スペースを設置する工事 (7)省エネルギーに関する工事 (8)安否確認のための設備に関する工事 (9)防音・遮音に関する工事 (10)居住のために最低限必要と認められる工事 (11)居住支援協議会が必要と認める工事 詳細については、 工事内容詳細

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限があります
  • 対象地域: 中野区

補助上限額

上限
1,000,000円

※ 期間(月額・年額など)は未確認

申請方法と準備

公式の記載

令和8年度の改修費補助では、対象となる民間賃貸住宅の賃貸人・所有者等が、交付申請前に中野区住宅課へ事前相談する。原則として交付申請前に、セーフティネット専用住宅は登録、居住サポート住宅は認定を受ける。交付申請・交付決定を経てから工事を契約・着手し、申請年度内に工事を完了させて完了実績報告を行う。補助金額確定通知を受けた後に交付請求する。

窓口: 中野区 都市基盤部住宅課住宅政策係 / 中野区 都市基盤部 住宅課 住宅政策係(令和8年度セーフティネット住宅等改修費補助の事前相談(直通)):03-3228-5564

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    区の改修費補助は2026年10月30日までに事前相談、11月30日までに交付申請。着工前に交付決定を受ける。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象となる改修工事 以下に掲げる工事が対象となります。 (1)共同居住型賃貸住宅に用途変更するための改修工事 (2)間取り変更工事 (3)バリアフリー改修工事 (4)防火・消火対策工事 (5)子育て世帯対応改修工事 (6)交流スペースを設置する工事 (7)省エネルギーに関する工事 (8)安否確認のための設備に関する工事 (9)防音・遮音に関する工事 (10)居住のために最低限必要と認められる工事 (11)居住支援協議会が必要と認める工事 詳細については、 工事内容詳細

  • 都市基盤部住宅課住宅政策係 中野区 都市基盤部 住宅課 住宅政策係(令和8年度セーフティネット住宅等改修費補助の事前相談(直通)):03-3228-5564

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
中野区による個人向けの補助金。上限1,000,000円・所得制限あり。区の改修費補助は2026年10月30日までに事前相談、11月30日までに交付申請…、窓口は都市基盤部住宅課住宅政策係。
対象
対象となる改修工事 以下に掲げる工事が対象となります。 (1)共同居住型賃貸住宅に用途変更するための改修工事 (2)間取り変更工事 (3)バリアフリー改修工事 (4)防火・消火対策工事 (5)子育て世帯対応改修工事 (6)交流スペースを設置する工事 (7)省エネルギーに関する工事 (8)安否確認のための設備に関する工事 (9)防音・遮音に関する工事 (10)居住のために最低限必要と認められる工事 (11)居住支援協議会が必要と認める工事 詳細については、 工事内容詳細
窓口
都市基盤部住宅課住宅政策係

お住まいの地域での確認

このページは中野区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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東京都内の62自治体で、住宅・住まいの制度を536件確認しています。

よくある質問

誰が対象ですか?

対象となる改修工事 以下に掲げる工事が対象となります。 (1)共同居住型賃貸住宅に用途変更するための改修工事 (2)間取り変更工事 (3)バリアフリー改修工事 (4)防火・消火対策工事 (5)子育て世帯対応改修工事 (6)交流スペースを設置する工事 (7)省エネルギーに関する工事 (8)安否確認のための設備に関する工事 (9)防音・遮音に関する工事 (10)居住のために最低限必要と認められる工事 (11)居住支援協議会が必要と認める工事 詳細については、 工事内容詳細

金額はいくらですか?

上限 1,000,000円と案内されています。

いつまでに申請しますか?

2026年10月30日(金)までです。

どこに申請しますか?

都市基盤部住宅課住宅政策係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 1625(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(1)
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い

調査で確認した内容

公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象の年齢
確認した公式資料に「対象の年齢」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(申請者・入居者の一律年齢要件は掲載なし)
所得の条件
入居世帯月額所得387,000円以下(被災者世帯除外)。住民税・固定資産税滞納なし
金額・給付の内容
改修費2/3、1戸100万円上限、予算範囲内
支給の回数・頻度
確認した公式資料に「支給の回数・頻度」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(10年間の専用住宅等管理義務。反復交付回数は未掲載)
申請の方法
事前相談後、着工前に申請・交付決定を受ける
受付の時期
事前相談2026-10-30まで、申請2026-11-30まで
担当窓口・問い合わせ
住宅課住宅政策係 03-3228-5564

出典:city.tokyo-nakano.lg.jp(2026年10月1日に確認)

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
対象となる改修工事 以下に掲げる工事が対象となります。 (1)共同居住型賃貸住宅に用途変更するための改修工事 (2)間取り変更工事 (3)バリアフリー改修工事 (4)防火・消火対策工事 (5)子育て世帯対応改修工事 (6)交流スペースを設置する工事 (7)省エネルギーに関する工事 (8)安否確認のための設備に関する工事 (9)防音・遮音に関する工事 (10)居住のために最低限必要と認められる工事 (11)居住支援協議会が必要と認める工事 詳細については、 工事内容詳細

出典:セーフティネット住宅等に関する補助制度(2026年9月29日に確認)

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