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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

世田谷区子育て・教育

子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ

新BOP学童クラブ(および実施時間延長事業)

この制度の対象は「世田谷区在住または区立小学校在籍の小学1~3年生(配慮を要する児童は6年生まで)。保護者全員が就労等により放課後に保育できないこと。就労は通常週3日以上、15時以降まで、昼間週20時間以上等。詳細は令和8年度案内で確認」です。

  • 金額金額・負担の詳細を確認済み
  • 対象地域世田谷区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

旧称・別称: 新BOP学童クラブ、新BOP学童クラブ(学童保育)

希望月の2か月前から入会日が月1~15日の場合は前月15日まで、16日~月末の場合は前月末まで。4月一斉募集は2025-12-04~12-11で終了。受付状況: 令和8年度の案内を確認。4月一斉受付は終了し、年度途中入会は希望月2か月前から申請可能。現行フォーム掲載を確認(2026-05-01更新)。

令和8年度の募集案内・申請方法(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

世田谷区在住または区立小学校在籍の小学1~3年生(配慮を要する児童は6年生まで)。保護者全員が就労等により放課後に保育できないこと。就労は通常週3日以上、15時以降まで、昼間週20時間以上等。詳細は令和8年度案内で確認。

  • 対象地域: 世田谷区

金額

確認済みの金額・負担情報
クラブ利用料月5,000円(おやつ代込)。延長利用は月1,000円または日200円(月上限1,000円)。減免は要件と別申請あり。

申請方法と準備

新BOP学童クラブ入会申請

手続きの全体: 新規入会は原則として希望する新BOPへ書面を提出します。新規のオンライン申請は遠方など特別な事情がある場合に限られ、継続・再入会はオンライン申請が可能です。個別配慮が必要な児童は継続利用でも書面提出が必要です。

新規入会(原則は書面)

希望する新BOPへ申請書と保護者全員分の必要書類を提出します。

新規入会(オンラインは特別事情がある場合)

遠方など、書面を希望先へ持参できない特別な事情がある場合にオンライン申請を利用できます。

継続・再入会(オンライン)

オンラインで申請できます。食物アレルギー等で個別配慮が必要な児童は、継続利用でも書面提出が必要です。

希望月の2か月前から
入会日が月1~15日の場合は前月15日まで、16日~月末の場合は前月末まで。4月一斉募集は2025-12-04~12-11で終了。

年度途中の申請フォームが存在することと、個別施設の受入枠確保は別。入会希望先に最新状況を確認。

必要書類
児童1人につき入会申請書1部。保護者全員の保育必要性証明(就労証明書、在学証明・時間割、疾病・障害・介護等の申立書と診断書等)。状況別の追加書類は令和8年度募集案内を確認。
提出先
新規書面申請は希望する新BOP。年度途中・継続等は世田谷区公式オンライン申請フォームまたは募集案内に従う。
問い合わせ先
世田谷区 子ども・若者部 児童課 / 電話: 03-5432-2308

※ 年度途中の申請フォームが存在することと、個別施設の受入枠確保は別。入会希望先に最新状況を確認。

新規申請のオンライン利用には遠方などの特別事情が必要です。対象区分を確認してください。 令和8年度オンライン申請の案内(別タブで開きます)

新規入会のオンライン申請は特別事情がある場合に限られます。

クラブ利用料月5,000円(おやつ代込)。延長利用は月1,000円または日200円(月上限1,000円)。減免は要件と別申請あり。

調査日: 2026-09-27 / 公式出典「新BOP学童クラブ」(別タブで開きます)

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請方法・必要書類・提出先は、上の「申請方法と準備」に調査日と公式出典を添えて掲載しています。

    令和8年度の新規入会は原則として入会申請書と就労証明書等を希望する新BOP学童クラブへ保護者が持参する。継続利用・再入会はオンライン又は窓口提出、遠方等で持参困難な新規申請もオンライン可。時間延長と利用料減免はそれぞれの令和8年度フォーム又は所定書類を窓口へ提出する。

  3. 申請時期と受付状況を確認する

    令和8年度の案内を確認。4月一斉受付は終了し、年度途中入会は希望月2か月前から申請可能。現行フォーム掲載を確認(2026-05-01更新)。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 世田谷区在住または区立小学校在籍の小学1~3年生(配慮を要する児童は6年生まで)。保護者全員が就労等により放課後に保育できないこと。就労は通常週3日以上、15時以降まで、昼間週20時間以上等。詳細は令和8年度案内で確認。

  • 世田谷区 子ども・若者部 児童課 03-5432-2308

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 所得制限の有無
  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の概要
世田谷区の令和8年度新BOP学童クラブ。新規のオンライン申請は遠方など特別な事情がある場合に限られ、継続・再入会はオンライン申請が可能です。新規入会は原則、希望先の新BOPへ書面を提出します。年度途中入会は希望月の2か月前から受け付け、利用料は保護者負担です。
対象
世田谷区在住または区立小学校在籍の小学1~3年生(配慮を要する児童は6年生まで)。保護者全員が就労等により放課後に保育できないこと。就労は通常週3日以上、15時以降まで、昼間週20時間以上等。詳細は令和8年度案内で確認。

お住まいの地域での確認

このページは世田谷区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

お住まいの街を選ぶ

お住まいの区市町村を選ぶと、その街の子育て・教育の制度一覧へ移動します

東京都内の62自治体で、子育て・教育の制度を1,878件確認しています。

注意点

世田谷区の学童は月5,000円だが生活保護・非課税・就学援助世帯は全額免除

世田谷区の新BOP学童クラブは通常月額5,000円(おやつ代含む)だが、生活保護受給世帯、住民税非課税世帯、就学援助受給世帯等には申請による全額免除制度があります。延長利用(18:16〜19:00)は月ぎめ1,000円・日ぎめ200円(月額上限1,000円)。免除は申請しないと適用されないため、対象世帯でも知らなければ払い続けることになります。

世田谷区の学童は月5,000円。延長は日ぎめでも月1,000円が上限

世田谷区の新BOP学童クラブの基本月額利用料は5,000円でおやつ代を含む(別途申請による減免制度あり)。実施時間延長事業の利用料は、月ぎめが月額1,000円(18時16分〜19時00分)、日ぎめ(スポット)が日額200円だが1か月の利用料合計に1,000円の上限が設定されています。つまり日ぎめで6回以上使っても月1,000円で頭打ちになり、月ぎめと同額。使う回数が読めない場合は日ぎめを選んでも損しない設計になっています。

よくある質問

誰が対象ですか?

世田谷区在住または区立小学校在籍の小学1~3年生(配慮を要する児童は6年生まで)。保護者全員が就労等により放課後に保育できないこと。就労は通常週3日以上、15時以降まで、昼間週20時間以上等。詳細は令和8年度案内で確認。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年9月27日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 1670(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(4)
生活保護
生活に困っている人に対し、国が定める基準に基づいて最低限度の生活を保障し、自立を助ける公的な制度
住民税
住んでいる都道府県・区市町村に納める税金の総称。所得割と均等割からなる
非課税世帯
世帯の全員に住民税がかからない(収入が少ないなどの理由による)世帯
減免
税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること

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