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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

あきる野市医療・健康

医療費や健康に関する負担を軽くしたい方へ

自立支援医療(精神通院)と通院医療費助成制度

この制度の対象は「精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する方(年齢制限はありません) 自立支援医療(精神通院)の対象者のうち市民税非課税世帯に属する方」です。原則1割負担。所得・疾病の状況に応じ月額自己負担上限あり。

  • 金額原則1割負担。所得・疾病の状況に応じ月額自己負担上限あり
  • 所得制限あり
  • 対象地域あきる野市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期東京都制度・あきる野市受付(2026年度):新規・再開の認定は申請受理日から原則1年(1年後の前月末まで)。継続申請は有効期間満了日の3か月前から可能で、毎年更新が必要。有効期間経過後は再開申請となる。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する方(年齢制限はありません) 自立支援医療(精神通院)の対象者のうち市民税非課税世帯に属する方

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限があります
  • 対象地域: あきる野市

金額

公式の記載
原則1割負担。所得・疾病の状況に応じ月額自己負担上限あり

申請方法と準備

窓口

あきる野市 健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係の窓口で申請します。

窓口: あきる野市 健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係 / あきる野市役所代表 042-558-1111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、あきる野市 健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。

    自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書、所定診断書、保険資格・所得・個人番号等の必要資料を、障がい者支援課障がい者相談係(本庁舎1階11番窓口)へ提出する。非課税世帯の通院医療費助成も同じ窓口・手続で申請する。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    東京都制度・あきる野市受付(2026年度):新規・再開の認定は申請受理日から原則1年(1年後の前月末まで)。継続申請は有効期間満了日の3か月前から可能で、毎年更新が必要。有効期間経過後は再開申請となる。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する方(年齢制限はありません) 自立支援医療(精神通院)の対象者のうち市民税非課税世帯に属する方

  • 申請には下記の書類が必要です。更新の場合は、有効期限の3か月前から申請できます。 自立支援医療の申請、更新手続きについて 手続きに必要な書類など 窓 口 ・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書 ・自立支援医療診断書(精神通院)(申請日から3か月以内に作成されたもの) ・マイナンバー制度の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カード等) ・医療保険の加入関係を示す書類(受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する方の名前が記載されている医療保険被保険者証等の写し) ・「世帯」の所得状況等が確認できる書類(課税・非課税証明書等) ・受給者証(更新の方のみ) 障がい者支援課障がい者相談係…

  • あきる野市 健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係 あきる野市役所代表 042-558-1111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
あきる野市による個人向けの補助金。東京都制度・あきる野市受付(2026年度):新規・再開の認定は申請受理日から原則…、窓口はあきる野市 健康福祉部…。利用ごと・所得制限あり。
対象
精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する方(年齢制限はありません) 自立支援医療(精神通院)の対象者のうち市民税非課税世帯に属する方
窓口
あきる野市 健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係

お住まいの地域での確認

このページはあきる野市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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東京都内の62自治体で、医療・健康の制度を1,044件確認しています。

よくある質問

誰が対象ですか?

精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する方(年齢制限はありません) 自立支援医療(精神通院)の対象者のうち市民税非課税世帯に属する方

どこに申請しますか?

あきる野市 健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録1件の変更があります
  • 2026-10-06: 受付時期が変わりました(開始: 原則、受診前に市区町村等へ申請|終了/期限: 受給者証の有効期間ごとに更新 → 東京都制度・あきる野市受付(2026年度):新規・再開の認定は申請受理日から原則1年(1年後の前月末まで)。継続申請は有効期間満了日の3か月前から可能で、毎年更新が必要。有効期間経過後は再開申請となる。)
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 1768(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
非課税世帯
世帯の全員に住民税がかからない(収入が少ないなどの理由による)世帯

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する方(年齢制限はありません) 自立支援医療(精神通院)の対象者のうち市民税非課税世帯に属する方
申請の方法
申請には下記の書類が必要です。更新の場合は、有効期限の3か月前から申請できます。 自立支援医療の申請、更新手続きについて 手続きに必要な書類など 窓 口 ・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書 ・自立支援医療診断書(精神通院)(申請日から3か月以内に作成されたもの) ・マイナンバー制度の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カード等) ・医療保険の加入関係を示す書類(受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する方の名前が記載されている医療保険被保険者証等の写し) ・「世帯」の所得状況等が確認できる書類(課税・非課税証明書等) ・受給者証(更新の方のみ) 障がい者支援課障がい者相談係…

出典:自立支援医療(精神通院)と通院医療費助成制度(2026年9月29日に確認)

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