あきる野市医療・健康
医療費や健康に関する負担を軽くしたい方へ
自立支援医療(精神通院)と通院医療費助成制度
この制度の対象は「精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する方(年齢制限はありません) 自立支援医療(精神通院)の対象者のうち市民税非課税世帯に属する方」です。原則1割負担。所得・疾病の状況に応じ月額自己負担上限あり。
金額原則1割負担。所得・疾病の状況に応じ月額自己負担上限あり
所得制限あり
対象地域あきる野市
受付時期東京都制度・あきる野市受付(2026年度):新規・再開の認定は申請受理日から原則1年(1年後の前月末まで)。継続申請は有効期間満了日の3か月前から可能で、毎年更新が必要。有効期間経過後は再開申請となる。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する方(年齢制限はありません) 自立支援医療(精神通院)の対象者のうち市民税非課税世帯に属する方
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: あきる野市
金額
- 公式の記載
- 原則1割負担。所得・疾病の状況に応じ月額自己負担上限あり
申請方法と準備
窓口
あきる野市 健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係の窓口で申請します。
窓口: あきる野市 健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係 / あきる野市役所代表 042-558-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、あきる野市 健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。
自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書、所定診断書、保険資格・所得・個人番号等の必要資料を、障がい者支援課障がい者相談係(本庁舎1階11番窓口)へ提出する。非課税世帯の通院医療費助成も同じ窓口・手続で申請する。
受付期間内に提出する
東京都制度・あきる野市受付(2026年度):新規・再開の認定は申請受理日から原則1年(1年後の前月末まで)。継続申請は有効期間満了日の3か月前から可能で、毎年更新が必要。有効期間経過後は再開申請となる。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する方(年齢制限はありません) 自立支援医療(精神通院)の対象者のうち市民税非課税世帯に属する方
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
申請には下記の書類が必要です。更新の場合は、有効期限の3か月前から申請できます。 自立支援医療の申請、更新手続きについて 手続きに必要な書類など 窓 口 ・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書 ・自立支援医療診断書(精神通院)(申請日から3か月以内に作成されたもの) ・マイナンバー制度の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カード等) ・医療保険の加入関係を示す書類(受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する方の名前が記載されている医療保険被保険者証等の写し) ・「世帯」の所得状況等が確認できる書類(課税・非課税証明書等) ・受給者証(更新の方のみ) 障がい者支援課障がい者相談係…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
あきる野市 健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係 あきる野市役所代表 042-558-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- あきる野市による個人向けの補助金。東京都制度・あきる野市受付(2026年度):新規・再開の認定は申請受理日から原則…、窓口はあきる野市 健康福祉部…。利用ごと・所得制限あり。
- 対象
- 精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する方(年齢制限はありません) 自立支援医療(精神通院)の対象者のうち市民税非課税世帯に属する方
- 窓口
- あきる野市 健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係
お住まいの地域での確認
このページはあきる野市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する方(年齢制限はありません) 自立支援医療(精神通院)の対象者のうち市民税非課税世帯に属する方
どこに申請しますか?
あきる野市 健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録1件の変更があります
- 2026-10-06: 受付時期が変わりました(開始: 原則、受診前に市区町村等へ申請|終了/期限: 受給者証の有効期間ごとに更新 → 東京都制度・あきる野市受付(2026年度):新規・再開の認定は申請受理日から原則1年(1年後の前月末まで)。継続申請は有効期間満了日の3か月前から可能で、毎年更新が必要。有効期間経過後は再開申請となる。)
掲載番号 1768(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する方(年齢制限はありません) 自立支援医療(精神通院)の対象者のうち市民税非課税世帯に属する方
- 申請の方法
- 申請には下記の書類が必要です。更新の場合は、有効期限の3か月前から申請できます。 自立支援医療の申請、更新手続きについて 手続きに必要な書類など 窓 口 ・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書 ・自立支援医療診断書(精神通院)(申請日から3か月以内に作成されたもの) ・マイナンバー制度の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カード等) ・医療保険の加入関係を示す書類(受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する方の名前が記載されている医療保険被保険者証等の写し) ・「世帯」の所得状況等が確認できる書類(課税・非課税証明書等) ・受給者証(更新の方のみ) 障がい者支援課障がい者相談係…
出典:自立支援医療(精神通院)と通院医療費助成制度(2026年9月29日に確認)
