西東京市子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
幼児教育無償化に係る利用給付(新制度移行園で1号認定を受けている方) 西東京市Web
この制度の対象は「給付認定が受けられるのは、幼稚園等に在園する幼児(3歳から5歳児)の保護者となります。 ※3歳児には、満3歳(3歳の誕生日の前日からを満3歳といいます。)で在園している幼児を含みます。 ※満3歳クラスの給付認定は3歳を迎える前日より受けることが出来ます。給付認定希望日前日までにご申請ください。事後にさかのぼって認定を受けることはできません。ご留意ください。 対象者・利用料 共働き世帯の子どもなど保育の必要な3~5歳児(小学校就学前まで)の子どもが対象 ※新制度に移行していない私立幼稚園に通園し、新2号(3号)認定を受けて預かり保育を利用する方の手続きについては こちら をご覧ください。 給付の対象となるためには、市から「新2号(3号)認定(保育の必要性の認定)」を受ける必要があります。 ※通っている施設を経由しての申請となります。 上限は月額11,300円ですが、日額上限もあり 利用日数に応じて月額の上限額は変動します。(450円×利用日数) 預かり保育給付額算定例1 利用料 200円/時間 利用日数 20日(1日2時間) 月の給付限度額…A… 対象者・利用料 小学校3年生以下から数えて、第3子以降に該当する子ども 低所得世帯(年収360万円未満相当)=保護者補助金1・2・3区分にあたる世帯の方( 保護者負担軽減事業費補助金 のページ末尾の「補助金対象基準、交付額一覧」をご覧ください。) 月額上限は、主食費3,000円ですが、 実食数に応じて上限額は変動します。(1食分の食材料費×実食数)」です。
対象年齢5歳以下(下限は未確認)
所得制限あり
対象地域西東京市
受付時期認定希望日の前日までに申請する。施設経由は施設指定日までに提出し、変更は事由発生日前に届け出る。就労証明等を後日提出する場合は申請書提出後1か月以内。給付請求は施設指定日までに別途提出する。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
給付認定が受けられるのは、幼稚園等に在園する幼児(3歳から5歳児)の保護者となります。 ※3歳児には、満3歳(3歳の誕生日の前日からを満3歳といいます。)で在園している幼児を含みます。 ※満3歳クラスの給付認定は3歳を迎える前日より受けることが出来ます。給付認定希望日前日までにご申請ください。事後にさかのぼって認定を受けることはできません。ご留意ください。 対象者・利用料 共働き世帯の子どもなど保育の必要な3~5歳児(小学校就学前まで)の子どもが対象 ※新制度に移行していない私立幼稚園に通園し、新2号(3号)認定を受けて預かり保育を利用する方の手続きについては こちら をご覧ください。 給付の対象となるためには、市から「新2号(3号)認定(保育の必要性の認定)」を受ける必要があります。 ※通っている施設を経由しての申請となります。 上限は月額11,300円ですが、日額上限もあり 利用日数に応じて月額の上限額は変動します。(450円×利用日数) 預かり保育給付額算定例1 利用料 200円/時間 利用日数 20日(1日2時間) 月の給付限度額…A… 対象者・利用料 小学校3年生以下から数えて、第3子以降に該当する子ども 低所得世帯(年収360万円未満相当)=保護者補助金1・2・3区分にあたる世帯の方( 保護者負担軽減事業費補助金 のページ末尾の「補助金対象基準、交付額一覧」をご覧ください。) 月額上限は、主食費3,000円ですが、 実食数に応じて上限額は変動します。(1食分の食材料費×実食数)
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 対象年齢: 5歳以下(下限は未確認)
- 所得制限があります
- 対象地域: 西東京市
- 対象年齢: 5歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
金額
未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください
申請方法と準備
公式の記載
施設から配布される利用給付認定申請書Aと必須確認票B-2、保育の必要性に応じた資料を施設へ提出する。転入等で後から申請する方は幼児教育・保育課へ直接提出する。認定後も預かり保育・主食費の請求書を施設指定日までに別途提出する。
窓口: 西東京市 幼児教育・保育課 / 西東京市役所代表 042-464-1311
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
認定希望日の前日までに申請する。施設経由は施設指定日までに提出し、変更は事由発生日前に届け出る。就労証明等を後日提出する場合は申請書提出後1か月以内。給付請求は施設指定日までに別途提出する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
給付認定が受けられるのは、幼稚園等に在園する幼児(3歳から5歳児)の保護者となります。 ※3歳児には、満3歳(3歳の誕生日の前日からを満3歳といいます。)で在園している幼児を含みます。 ※満3歳クラスの給付認定は3歳を迎える前日より受けることが出来ます。給付認定希望日前日までにご申請ください。事後にさかのぼって認定を受けることはできません。ご留意ください。 対象者・利用料 共働き世帯の子どもなど保育の必要な3~5歳児(小学校就学前まで)の子どもが対象 ※新制度に移行していない私立幼稚園に通園し、新2号(3号)認定を受けて預かり保育を利用する方の手続きについては こちら をご覧ください。 給付の対象となるためには、市から「新2号(3号)認定(保育の必要性の認定)」を受ける必要があります。 ※通っている施設を経由しての申請となります。 上限は月額11,300円ですが、日額上限もあり 利用日数に応じて月額の上限額は変動します。(450円×利用日数) 預かり保育給付額算定例1 利用料 200円/時間 利用日数 20日(1日2時間) 月の給付限度額…A… 対象者・利用料 小学校3年生以下から数えて、第3子以降に該当する子ども 低所得世帯(年収360万円未満相当)=保護者補助金1・2・3区分にあたる世帯の方( 保護者負担軽減事業費補助金 のページ末尾の「補助金対象基準、交付額一覧」をご覧ください。) 月額上限は、主食費3,000円ですが、 実食数に応じて上限額は変動します。(1食分の食材料費×実食数)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
(書式A)子育てのための施設等利用給付認定申請書 認定事由・添付書類 詳細は、下記をご覧ください。 認定事由・添付書類について
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
幼児教育・保育課 西東京市役所代表 042-464-1311
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
この制度について
- 対象
- 給付認定が受けられるのは、幼稚園等に在園する幼児(3歳から5歳児)の保護者となります。 ※3歳児には、満3歳(3歳の誕生日の前日からを満3歳といいます。)で在園している幼児を含みます。 ※満3歳クラスの給付認定は3歳を迎える前日より受けることが出来ます。給付認定希望日前日までにご申請ください。事後にさかのぼって認定を受けることはできません。ご留意ください。 対象者・利用料 共働き世帯の子どもなど保育の必要な3~5歳児(小学校就学前まで)の子どもが対象 ※新制度に移行していない私立幼稚園に通園し、新2号(3号)認定を受けて預かり保育を利用する方の手続きについては こちら をご覧ください。 給付の対象となるためには、市から「新2号(3号)認定(保育の必要性の認定)」を受ける必要があります。 ※通っている施設を経由しての申請となります。 上限は月額11,300円ですが、日額上限もあり 利用日数に応じて月額の上限額は変動します。(450円×利用日数) 預かり保育給付額算定例1 利用料 200円/時間 利用日数 20日(1日2時間) 月の給付限度額…A… 対象者・利用料 小学校3年生以下から数えて、第3子以降に該当する子ども 低所得世帯(年収360万円未満相当)=保護者補助金1・2・3区分にあたる世帯の方( 保護者負担軽減事業費補助金 のページ末尾の「補助金対象基準、交付額一覧」をご覧ください。) 月額上限は、主食費3,000円ですが、 実食数に応じて上限額は変動します。(1食分の食材料費×実食数)
- 窓口
- 幼児教育・保育課
お住まいの地域での確認
このページは西東京市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
給付認定が受けられるのは、幼稚園等に在園する幼児(3歳から5歳児)の保護者となります。 ※3歳児には、満3歳(3歳の誕生日の前日からを満3歳といいます。)で在園している幼児を含みます。 ※満3歳クラスの給付認定は3歳を迎える前日より受けることが出来ます。給付認定希望日前日までにご申請ください。事後にさかのぼって認定を受けることはできません。ご留意ください。 対象者・利用料 共働き世帯の子どもなど保育の必要な3~5歳児(小学校就学前まで)の子どもが対象 ※新制度に移行していない私立幼稚園に通園し、新2号(3号)認定を受けて預かり保育を利用する方の手続きについては こちら をご覧ください。 給付の対象となるためには、市から「新2号(3号)認定(保育の必要性の認定)」を受ける必要があります。 ※通っている施設を経由しての申請となります。 上限は月額11,300円ですが、日額上限もあり 利用日数に応じて月額の上限額は変動します。(450円×利用日数) 預かり保育給付額算定例1 利用料 200円/時間 利用日数 20日(1日2時間) 月の給付限度額…A… 対象者・利用料 小学校3年生以下から数えて、第3子以降に該当する子ども 低所得世帯(年収360万円未満相当)=保護者補助金1・2・3区分にあたる世帯の方( 保護者負担軽減事業費補助金 のページ末尾の「補助金対象基準、交付額一覧」をご覧ください。) 月額上限は、主食費3,000円ですが、 実食数に応じて上限額は変動します。(1食分の食材料費×実食数)
どこに申請しますか?
幼児教育・保育課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録1件の変更があります
- 2026-10-06: 受付時期が変わりました(開始: 制度所定の申請/利用手続|終了/期限: 制度所定 → 認定希望日の前日までに申請する。施設経由は施設指定日までに提出し、変更は事由発生日前に届け出る。就労証明等を後日提出する場合は申請書提出後1か月以内。給付請求は施設指定日までに別途提出する。)
掲載番号 2073(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 給付認定が受けられるのは、幼稚園等に在園する幼児(3歳から5歳児)の保護者となります。 ※3歳児には、満3歳(3歳の誕生日の前日からを満3歳といいます。)で在園している幼児を含みます。 ※満3歳クラスの給付認定は3歳を迎える前日より受けることが出来ます。給付認定希望日前日までにご申請ください。事後にさかのぼって認定を受けることはできません。ご留意ください。 対象者・利用料 共働き世帯の子どもなど保育の必要な3~5歳児(小学校就学前まで)の子どもが対象 ※新制度に移行していない私立幼稚園に通園し、新2号(3号)認定を受けて預かり保育を利用する方の手続きについては こちら をご覧ください。 給付の対象となるためには、市から「新2号(3号)認定(保育の必要性の認定)」を受ける必要があります。 ※通っている施設を経由しての申請となります。 上限は月額11,300円ですが、日額上限もあり 利用日数に応じて月額の上限額は変動します。(450円×利用日数) 預かり保育給付額算定例1 利用料 200円/時間 利用日数 20日(1日2時間) 月の給付限度額…A… 対象者・利用料 小学校3年生以下から数えて、第3子以降に該当する子ども 低所得世帯(年収360万円未満相当)=保護者補助金1・2・3区分にあたる世帯の方( 保護者負担軽減事業費補助金 のページ末尾の「補助金対象基準、交付額一覧」をご覧ください。) 月額上限は、主食費3,000円ですが、 実食数に応じて上限額は変動します。(1食分の食材料費×実食数)
- 申請に必要なもの
- (書式A)子育てのための施設等利用給付認定申請書 認定事由・添付書類 詳細は、下記をご覧ください。 認定事由・添付書類について
出典:幼児教育無償化に係る利用給付(新制度移行園で1号認定を受けている方) 西東京市Web(2026年9月29日に確認)
