板橋区終活・おくやみ
終活や家族を亡くした後の手続きを確認したい方へ
成年後見等申立費用の助成
板橋区の「成年後見等申立費用の助成」の対象は「助成の対象となる方 以下のいずれかに当てはまる方で、1から6の助成要件をすべて満たしている方 審判申立人で、申立に必要な費用を負担した方 審判の対象となった方のうち、家庭裁判所の判断により申立手続費用を負担した方 【助成要件】 審判の対象者が、以下の住所要件を満たしていること 審判の対象者、及び当助成金の申請者が、以下の経済的要件を満たしていること 助成対象となる申立により、後見・保佐・補助のいずれかの開始審判がされていること 助成対象となる申立により、審判の対象者の親族が後見人などに選任されていないこと 審判申立費用について、同様の助成をうけていないこと…」です。1回限りの上限 20,000円と案内されています。
1回限りの補助上限額20,000円
所得制限あり
対象地域板橋区
対象条件
助成の対象となる方 以下のいずれかに当てはまる方で、1から6の助成要件をすべて満たしている方 審判申立人で、申立に必要な費用を負担した方 審判の対象となった方のうち、家庭裁判所の判断により申立手続費用を負担した方 【助成要件】 審判の対象者が、以下の住所要件を満たしていること 審判の対象者、及び当助成金の申請者が、以下の経済的要件を満たしていること 助成対象となる申立により、後見・保佐・補助のいずれかの開始審判がされていること 助成対象となる申立により、審判の対象者の親族が後見人などに選任されていないこと 審判申立費用について、同様の助成をうけていないこと…
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 板橋区
1回限りの補助上限額
- 1回限りの上限
- 20,000円
申請方法と準備
窓口
65歳以上は高齢政策課特別援護係(03-3579-2292)、知的障がいは障がいサービス課地域支援係、精神障がいは各健康福祉センターの窓口で申請します。
窓口: 板橋区 65歳以上は高齢政策課特別援護係(03-3579-2292)、知的障がいは障がいサービス課地域支援係、精神障がいは各健康福祉センター / 65歳以上:03-3579-2292(高齢政策課特別援護係)。知的障がい:03-3579-2460(板橋地域支援係)、03-3938-5118(赤塚地域支援係)、03-3968-2337(志村地域支援係)。精神障がい:03-3579-2333(板橋)、03-3937-1041(上板橋)、03-3979-0511(赤塚)、03-3969-3836(志村)、03-3938-8621(高島平)の各健康福祉センター。知的・精神障がいの窓口は地区担当制。
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、65歳以上は高齢政策課特別援護係(03-3579-2292)、知的障がいは障がいサービス課地域支援係、精神障がいは各健康福祉センターの窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。
【板橋区・成年後見等申立費用助成】対象区分の申請窓口に相談した上で必要書類を提出する。65歳以上は高齢政策課特別援護係、知的障がいは障がいサービス課地域支援係、精神障がいは健康福祉センター保健福祉係。
受付期間内に提出する
成年後見・保佐・補助開始審判が確定した日の翌日から起算して180日以内。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
助成の対象となる方 以下のいずれかに当てはまる方で、1から6の助成要件をすべて満たしている方 審判申立人で、申立に必要な費用を負担した方 審判の対象となった方のうち、家庭裁判所の判断により申立手続費用を負担した方 【助成要件】 審判の対象者が、以下の住所要件を満たしていること 審判の対象者、及び当助成金の申請者が、以下の経済的要件を満たしていること 助成対象となる申立により、後見・保佐・補助のいずれかの開始審判がされていること 助成対象となる申立により、審判の対象者の親族が後見人などに選任されていないこと 審判申立費用について、同様の助成をうけていないこと…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
申請に必要な書類 申請書 審判対象者の住民票(板橋区に住民登録がある場合は省略可) 審判対象者及び助成金申請者の世帯全員の非課税証明書(板橋区が課税地の場合は省略可) 生活保護の場合:保護証明書または保護決定通知書の写し(板橋区が実施機関の場合は省略可) 中国残留邦人等支援法の支援給付を受けている場合:受給していることがわかるもの(板橋区が実施機関の場合は省略可) 審判対象者及び申請者の預金通帳の写し 注:審判日時点での金額がわかるようにコピーしてください 家庭裁判所に提出した財産目録の写し 成年後見等開始審判書の写し 登記事項証明書の写し…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
問合・申請窓口 65歳以上の方: 高齢政策課特別援護係 所在地:173-8501 板橋区板橋二丁目66番1号 電話:03-3579-2292 知的障がいの方: 障がいサービス課地域支援係(窓口は3か所) 精神障がいの方: 健康福祉センター保健福祉係(窓口は5か所) 成年後見制度(知的障がいの方の区長申立、申立費用の助成、報酬助成担当窓口) 成年後見制度(精神障がいの方の区長申立、申立費用の助成、報酬助成担当窓口)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
65歳以上は高齢政策課特別援護係(03-3579-2292)、知的障がいは障がいサービス課地域支援係、精神障がいは各健康福祉センター 65歳以上:03-3579-2292(高齢政策課特別援護係)。知的障がい:03-3579-2460(板橋地域支援係)、03-3938-5118(赤塚地域支援係)、03-3968-2337(志村地域支援係)。精神障がい:03-3579-2333(板橋)、03-3937-1041(上板橋)、03-3979-0511(赤塚)、03-3969-3836(志村)、03-3938-8621(高島平)の各健康福祉センター。知的・精神障がいの窓口は地区担当制。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
この制度について
- 制度の目的
- 板橋区による個人向けの補助金。上限20,000円・1回限り・所得制限あり。窓口は65歳以上は高齢政策課特別援護係(03-3579-2292)…。成年後見・保佐・補助開始審判が確定した日の翌日から起算して180日以内。
- 対象
- 助成の対象となる方 以下のいずれかに当てはまる方で、1から6の助成要件をすべて満たしている方 審判申立人で、申立に必要な費用を負担した方 審判の対象となった方のうち、家庭裁判所の判断により申立手続費用を負担した方 【助成要件】 審判の対象者が、以下の住所要件を満たしていること 審判の対象者、及び当助成金の申請者が、以下の経済的要件を満たしていること 助成対象となる申立により、後見・保佐・補助のいずれかの開始審判がされていること 助成対象となる申立により、審判の対象者の親族が後見人などに選任されていないこと 審判申立費用について、同様の助成をうけていないこと…
- 窓口
- 65歳以上は高齢政策課特別援護係(03-3579-2292)、知的障がいは障がいサービス課地域支援係、精神障がいは各健康福祉センター
お住まいの地域での確認
このページは板橋区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
助成の対象となる方 以下のいずれかに当てはまる方で、1から6の助成要件をすべて満たしている方 審判申立人で、申立に必要な費用を負担した方 審判の対象となった方のうち、家庭裁判所の判断により申立手続費用を負担した方 【助成要件】 審判の対象者が、以下の住所要件を満たしていること 審判の対象者、及び当助成金の申請者が、以下の経済的要件を満たしていること 助成対象となる申立により、後見・保佐・補助のいずれかの開始審判がされていること 助成対象となる申立により、審判の対象者の親族が後見人などに選任されていないこと 審判申立費用について、同様の助成をうけていないこと…
金額はいくらですか?
1回限りの上限 20,000円と案内されています。
どこに申請しますか?
65歳以上は高齢政策課特別援護係(03-3579-2292)、知的障がいは障がいサービス課地域支援係、精神障がいは各健康福祉センターです。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 2389(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 助成の対象となる方 以下のいずれかに当てはまる方で、1から6の助成要件をすべて満たしている方 審判申立人で、申立に必要な費用を負担した方 審判の対象となった方のうち、家庭裁判所の判断により申立手続費用を負担した方 【助成要件】 審判の対象者が、以下の住所要件を満たしていること 審判の対象者、及び当助成金の申請者が、以下の経済的要件を満たしていること 助成対象となる申立により、後見・保佐・補助のいずれかの開始審判がされていること 助成対象となる申立により、審判の対象者の親族が後見人などに選任されていないこと 審判申立費用について、同様の助成をうけていないこと…
- 申請に必要なもの
- 申請に必要な書類 申請書 審判対象者の住民票(板橋区に住民登録がある場合は省略可) 審判対象者及び助成金申請者の世帯全員の非課税証明書(板橋区が課税地の場合は省略可) 生活保護の場合:保護証明書または保護決定通知書の写し(板橋区が実施機関の場合は省略可) 中国残留邦人等支援法の支援給付を受けている場合:受給していることがわかるもの(板橋区が実施機関の場合は省略可) 審判対象者及び申請者の預金通帳の写し 注:審判日時点での金額がわかるようにコピーしてください 家庭裁判所に提出した財産目録の写し 成年後見等開始審判書の写し 登記事項証明書の写し…
- 申請先・提出先
- 問合・申請窓口 65歳以上の方: 高齢政策課特別援護係 所在地:173-8501 板橋区板橋二丁目66番1号 電話:03-3579-2292 知的障がいの方: 障がいサービス課地域支援係(窓口は3か所) 精神障がいの方: 健康福祉センター保健福祉係(窓口は5か所) 成年後見制度(知的障がいの方の区長申立、申立費用の助成、報酬助成担当窓口) 成年後見制度(精神障がいの方の区長申立、申立費用の助成、報酬助成担当窓口)
出典:成年後見等申立費用の助成(2026年9月29日に確認)
