足立区税・保険・年金
税・保険・年金の負担や手続きを確認したい方へ
自動車に関する税の減免
足立区の「自動車に関する税の減免」の対象は「身体障害者手帳をお持ちの方 障がいの区分 障がいの程度 下肢機能障がい 1級から6級 体幹機能障がい 1級から3級・5級 上肢機能障がい 1級・2級 乳幼児期以前の非進行性脳病変による 運動機能障がい(上肢機能障がい) 1級・2級 乳幼児期以前の非進行性脳病変による 運動機能障がい(移動機能障がい) 1級から6級 視覚障がい 1級から3級・4級の1 聴覚障がい 2級・3級 平衡機能障がい 3級・5級 音声機能または言語機能障がい 3級 (喉頭が摘出された場合に限る) 内部機能障がい (心臓、じん臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸) 1級・3級・4級 肝臓機能障がい 1級から4級… 愛の手帳(療育手帳)をお持ちの方 愛の手帳 総合判定が1度から3度 療育手帳(都道府県発行) 該当する障がいの程度については、東京都自動車税コールセンターに直接お問い合わせください。 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 1級(精神通院医療に係る自立支援医療受給者に限ります。)」です。
対象地域足立区
受付時期都自動車税は新規登録から1か月以内、既所有車は4月1日~5月31日(末日休日等は翌開庁日)。区軽自動車税は納期限の前日まで、登録済なら納税通知前も事前申請可。継続申請は毎年2月頃送付の案内期限に従う。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
身体障害者手帳をお持ちの方 障がいの区分 障がいの程度 下肢機能障がい 1級から6級 体幹機能障がい 1級から3級・5級 上肢機能障がい 1級・2級 乳幼児期以前の非進行性脳病変による 運動機能障がい(上肢機能障がい) 1級・2級 乳幼児期以前の非進行性脳病変による 運動機能障がい(移動機能障がい) 1級から6級 視覚障がい 1級から3級・4級の1 聴覚障がい 2級・3級 平衡機能障がい 3級・5級 音声機能または言語機能障がい 3級 (喉頭が摘出された場合に限る) 内部機能障がい (心臓、じん臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸) 1級・3級・4級 肝臓機能障がい 1級から4級… 愛の手帳(療育手帳)をお持ちの方 愛の手帳 総合判定が1度から3度 療育手帳(都道府県発行) 該当する障がいの程度については、東京都自動車税コールセンターに直接お問い合わせください。 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 1級(精神通院医療に係る自立支援医療受給者に限ります。)
- 対象地域: 足立区
- 所得制限: 制度による|所得・課税状況を要件とする場合あり※ 公式ページ本文で個別確認
金額
未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください
申請方法と準備
郵送
必要書類を準備し、郵送で申請します。
窓口: 東京都自動車税コールセンター・足立自動車税事務所/足立区課税課軽自動車税係(03-3880-5848) / 足立区役所代表 03-3880-5111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、郵送で東京都自動車税コールセンター・足立自動車税事務所/足立区課税課軽自動車税係(03-3880-5848)へ提出します。
都自動車税は減免申請書、障害者手帳原本、運転者の免許情報等を都税事務所等へ提出する。区軽自動車税は手帳原本、車検証、運転者免許、届いている場合の納税通知書等を課税課軽自動車税係へ持参。継続で変更がなければ区から届く申請書を郵送できる。
受付期間内に提出する
都自動車税は新規登録から1か月以内、既所有車は4月1日~5月31日(末日休日等は翌開庁日)。区軽自動車税は納期限の前日まで、登録済なら納税通知前も事前申請可。継続申請は毎年2月頃送付の案内期限に従う。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
身体障害者手帳をお持ちの方 障がいの区分 障がいの程度 下肢機能障がい 1級から6級 体幹機能障がい 1級から3級・5級 上肢機能障がい 1級・2級 乳幼児期以前の非進行性脳病変による 運動機能障がい(上肢機能障がい) 1級・2級 乳幼児期以前の非進行性脳病変による 運動機能障がい(移動機能障がい) 1級から6級 視覚障がい 1級から3級・4級の1 聴覚障がい 2級・3級 平衡機能障がい 3級・5級 音声機能または言語機能障がい 3級 (喉頭が摘出された場合に限る) 内部機能障がい (心臓、じん臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸) 1級・3級・4級 肝臓機能障がい 1級から4級… 愛の手帳(療育手帳)をお持ちの方 愛の手帳 総合判定が1度から3度 療育手帳(都道府県発行) 該当する障がいの程度については、東京都自動車税コールセンターに直接お問い合わせください。 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 1級(精神通院医療に係る自立支援医療受給者に限ります。)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
東京都自動車税コールセンター・足立自動車税事務所/足立区課税課軽自動車税係(03-3880-5848) 足立区役所代表 03-3880-5111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 足立区による個人向けの減免。都自動車税は新規登録から1か月以内、既所有車は4月1日~5月31日。
- 対象
- 身体障害者手帳をお持ちの方 障がいの区分 障がいの程度 下肢機能障がい 1級から6級 体幹機能障がい 1級から3級・5級 上肢機能障がい 1級・2級 乳幼児期以前の非進行性脳病変による 運動機能障がい(上肢機能障がい) 1級・2級 乳幼児期以前の非進行性脳病変による 運動機能障がい(移動機能障がい) 1級から6級 視覚障がい 1級から3級・4級の1 聴覚障がい 2級・3級 平衡機能障がい 3級・5級 音声機能または言語機能障がい 3級 (喉頭が摘出された場合に限る) 内部機能障がい (心臓、じん臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸) 1級・3級・4級 肝臓機能障がい 1級から4級… 愛の手帳(療育手帳)をお持ちの方 愛の手帳 総合判定が1度から3度 療育手帳(都道府県発行) 該当する障がいの程度については、東京都自動車税コールセンターに直接お問い合わせください。 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 1級(精神通院医療に係る自立支援医療受給者に限ります。)
- 窓口
- 東京都自動車税コールセンター・足立自動車税事務所/足立区課税課軽自動車税係(03-3880-5848)
お住まいの地域での確認
このページは足立区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
身体障害者手帳をお持ちの方 障がいの区分 障がいの程度 下肢機能障がい 1級から6級 体幹機能障がい 1級から3級・5級 上肢機能障がい 1級・2級 乳幼児期以前の非進行性脳病変による 運動機能障がい(上肢機能障がい) 1級・2級 乳幼児期以前の非進行性脳病変による 運動機能障がい(移動機能障がい) 1級から6級 視覚障がい 1級から3級・4級の1 聴覚障がい 2級・3級 平衡機能障がい 3級・5級 音声機能または言語機能障がい 3級 (喉頭が摘出された場合に限る) 内部機能障がい (心臓、じん臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸) 1級・3級・4級 肝臓機能障がい 1級から4級… 愛の手帳(療育手帳)をお持ちの方 愛の手帳 総合判定が1度から3度 療育手帳(都道府県発行) 該当する障がいの程度については、東京都自動車税コールセンターに直接お問い合わせください。 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 1級(精神通院医療に係る自立支援医療受給者に限ります。)
どこに申請しますか?
東京都自動車税コールセンター・足立自動車税事務所/足立区課税課軽自動車税係(03-3880-5848)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 2430(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 身体障害者手帳をお持ちの方 障がいの区分 障がいの程度 下肢機能障がい 1級から6級 体幹機能障がい 1級から3級・5級 上肢機能障がい 1級・2級 乳幼児期以前の非進行性脳病変による 運動機能障がい(上肢機能障がい) 1級・2級 乳幼児期以前の非進行性脳病変による 運動機能障がい(移動機能障がい) 1級から6級 視覚障がい 1級から3級・4級の1 聴覚障がい 2級・3級 平衡機能障がい 3級・5級 音声機能または言語機能障がい 3級 (喉頭が摘出された場合に限る) 内部機能障がい (心臓、じん臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸) 1級・3級・4級 肝臓機能障がい 1級から4級… 愛の手帳(療育手帳)をお持ちの方 愛の手帳 総合判定が1度から3度 療育手帳(都道府県発行) 該当する障がいの程度については、東京都自動車税コールセンターに直接お問い合わせください。 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 1級(精神通院医療に係る自立支援医療受給者に限ります。)
出典:自動車に関する税の減免(2026年9月29日に確認)
