江東区税・保険・年金
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非自発的または正当な理由に基づく離職により失業給付を受給される方(特例対象被保険者)の国民健康保険料軽減による申請
この制度の対象は「対象者の条件(すべての条件にあてはまる方が対象となります) 離職時の年齢・・・65歳未満 雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」である方 (雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の1面「12.離職理由」欄のコードが以下に該当する方) 特定受給資格者・・・11、12、21、22、31、32 特定理由離職者・・・23、33、34 (注)特例受給資格者、高年齢受給資格者、船員保険法による受給者の場合は、軽減の対象外です」です。
対象年齢64歳以下(下限は未確認)
対象地域江東区
受付時期雇用保険受給資格者証又は受給資格通知の交付を受けた後に申請する。再加入して前回の対象期間内の軽減を受ける場合は再度申請する。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
対象者の条件(すべての条件にあてはまる方が対象となります) 離職時の年齢・・・65歳未満 雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」である方 (雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の1面「12.離職理由」欄のコードが以下に該当する方) 特定受給資格者・・・11、12、21、22、31、32 特定理由離職者・・・23、33、34 (注)特例受給資格者、高年齢受給資格者、船員保険法による受給者の場合は、軽減の対象外です。
次の条件を満たす方が対象です。
- 対象年齢: 64歳以下(下限は未確認)
- 対象地域: 江東区
- 所得制限: 制度による|所得・課税状況を要件とする場合あり※ 公式ページ本文で個別確認
- 対象年齢: 64歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
金額
未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください
申請方法と準備
郵送
必要書類を準備し、郵送で申請します。
窓口: 江東区医療保険課資格賦課係国保賦課担当(区役所2階7番、03-3647-3167・8520) / 江東区役所代表 03-3647-9111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、郵送で江東区医療保険課資格賦課係国保賦課担当(区役所2階7番、03-3647-3167・8520)へ提出します。
ハローワークから受給資格者証又は受給資格通知を取得後、電子・郵送又は区2階7番・出張所で申請する。郵送は届出書、資格証等の表裏写し、顔写真付き本人確認写しを提出し、窓口では資格者証原本等を提示する。
受付期間内に提出する
雇用保険受給資格者証又は受給資格通知の交付を受けた後に申請する。再加入して前回の対象期間内の軽減を受ける場合は再度申請する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象者の条件(すべての条件にあてはまる方が対象となります) 離職時の年齢・・・65歳未満 雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」である方 (雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の1面「12.離職理由」欄のコードが以下に該当する方) 特定受給資格者・・・11、12、21、22、31、32 特定理由離職者・・・23、33、34 (注)特例受給資格者、高年齢受給資格者、船員保険法による受給者の場合は、軽減の対象外です。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
オンライン申請 ( 申請はこちらから(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) ) 1.郵送での申請 下記の必要書類を郵送してください。 特例対象被保険者等届出書( 印刷してご利用ください 2.窓口での申請(本庁舎2階7番窓口または出張所) 下記のものをご持参ください。(特例対象被保険者等届出書は、窓口でご記入いただきます。) 雇用保険受給資格者証(原本必須)または雇用保険受給資格通知 顔写真付き公的書類で、本人確認ができるもの(例えば、マイナンバーカード・運転免許証・在留カード・特別永住者証明書・運転経歴証明書・身体障害者手帳など。やむを得ない理由でこれらの公的書類を提示・提出することができない場合は、ご相談ください。)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
江東区医療保険課資格賦課係国保賦課担当(区役所2階7番、03-3647-3167・8520) 江東区役所代表 03-3647-9111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
この制度について
- 対象
- 対象者の条件(すべての条件にあてはまる方が対象となります) 離職時の年齢・・・65歳未満 雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」である方 (雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の1面「12.離職理由」欄のコードが以下に該当する方) 特定受給資格者・・・11、12、21、22、31、32 特定理由離職者・・・23、33、34 (注)特例受給資格者、高年齢受給資格者、船員保険法による受給者の場合は、軽減の対象外です。
- 窓口
- 江東区医療保険課資格賦課係国保賦課担当(区役所2階7番、03-3647-3167・8520)
お住まいの地域での確認
このページは江東区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
対象者の条件(すべての条件にあてはまる方が対象となります) 離職時の年齢・・・65歳未満 雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」である方 (雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の1面「12.離職理由」欄のコードが以下に該当する方) 特定受給資格者・・・11、12、21、22、31、32 特定理由離職者・・・23、33、34 (注)特例受給資格者、高年齢受給資格者、船員保険法による受給者の場合は、軽減の対象外です。
どこに申請しますか?
江東区医療保険課資格賦課係国保賦課担当(区役所2階7番、03-3647-3167・8520)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 3303(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 対象者の条件(すべての条件にあてはまる方が対象となります) 離職時の年齢・・・65歳未満 雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」である方 (雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の1面「12.離職理由」欄のコードが以下に該当する方) 特定受給資格者・・・11、12、21、22、31、32 特定理由離職者・・・23、33、34 (注)特例受給資格者、高年齢受給資格者、船員保険法による受給者の場合は、軽減の対象外です。
- 申請の方法
- オンライン申請 ( 申請はこちらから(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) ) 1.郵送での申請 下記の必要書類を郵送してください。 特例対象被保険者等届出書( 印刷してご利用ください 2.窓口での申請(本庁舎2階7番窓口または出張所) 下記のものをご持参ください。(特例対象被保険者等届出書は、窓口でご記入いただきます。) 雇用保険受給資格者証(原本必須)または雇用保険受給資格通知 顔写真付き公的書類で、本人確認ができるもの(例えば、マイナンバーカード・運転免許証・在留カード・特別永住者証明書・運転経歴証明書・身体障害者手帳など。やむを得ない理由でこれらの公的書類を提示・提出することができない場合は、ご相談ください。)
出典:非自発的または正当な理由に基づく離職により失業給付を受給される方(特例対象被保険者)の国民健康保険料軽減による申請(2026年9月29日に確認)
