新宿区高齢者・介護
介護や高齢期の暮らしを支える方法を探している方へ
【後期高齢者医療制度】療養費の支給
新宿区の「【後期高齢者医療制度】療養費の支給」は、新宿区が案内する給付・手当です。対象条件は公式案内で確認してください。
対象地域新宿区
対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 新宿区
金額
- 金額
- 公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)
申請方法と準備
郵送
必要書類を準備し、郵送で申請します。
窓口: 新宿区 健康部 高齢者医療担当課 高齢者医療係 / 新宿区役所代表 03-3209-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、郵送で新宿区 健康部 高齢者医療担当課 高齢者医療係へ提出します。
後期高齢者医療療養費支給申請書と事由別の原本書類を提出する。郵送を希望する場合は高齢者医療担当課へ申請書類を取り寄せるか、区公式ページの様式を印刷し、高齢者医療係へ郵送。郵送時の本人確認・マイナンバー確認書類は写しを添付する。
受付期間内に提出する
原則、療養を受けた日の翌日から2年で時効。治療用装具のみ、費用を支払った日の翌日から2年。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
新宿区 健康部 高齢者医療担当課 高齢者医療係 新宿区役所代表 03-3209-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
- 制度の目的
- 新宿区による個人向けの現金給付。窓口は新宿区 健康部 高齢者医療担当課 高齢者医療係。利用ごと。原則、療養を受けた日の翌日から2年で時効。
- 窓口
- 新宿区 健康部 高齢者医療担当課 高齢者医療係
お住まいの地域での確認
このページは新宿区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
どこに申請しますか?
新宿区 健康部 高齢者医療担当課 高齢者医療係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 3386(お問い合わせの際にお使いください)
調査で確認した内容
公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象の年齢
- 後期高齢者医療被保険者(原則75歳以上、一定障害認定65–74歳)
出典:tokyo-ikiiki.net(2026年10月1日に確認)
- 所得の条件
- 確認した公式資料に「所得の条件」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。
- 金額・給付の内容
- 医療費を全額自己負担した場合の保険者負担額を審査後に払い戻し。単一金額・全額助成ではない
- 支給の回数・頻度
- 各該当費用につき申請・審査、支給まで約3か月
- 申請の方法
- 窓口または郵送で支給申請書と事由別の原本証明等を提出。郵送用書類は問い合わせ取寄せ又はダウンロード
- 担当窓口・問い合わせ
- 高齢者医療担当課高齢者医療係03-5273-4562、区役所4階10番。給付基準は広域連合0570-086-519
出典:city.shinjuku.lg.jp(2026年10月1日に確認)
