世田谷区防災・安全
防災・防犯の備えに使える支援を探している方へ
災害時の利用者負担額の減免
世田谷区の「災害時の利用者負担額の減免」の対象は「平成23年3月11日に、東日本大震災に対処するための特別の財政緩和及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条に規定する市町村に住所を有し、世田谷区に転入した介護保険被保険者で下記に該当する方 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う帰還困難区域等の被災者」です。
対象地域世田谷区
申請方法と準備
公式の記載
介護保険課保険給付係へ相談し、介護保険利用者負担額減額・免除申請書を提出する。東日本大震災被災地等からの転入者は、罹災証明書等の提出又は対象者である旨の申出を行う。
窓口: 世田谷区 高齢福祉部 介護保険課 保険給付係 / 世田谷区役所代表 03-5432-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
開始: 制度所定の申請/利用手続|終了/期限: 制度所定
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
平成23年3月11日に、東日本大震災に対処するための特別の財政緩和及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条に規定する市町村に住所を有し、世田谷区に転入した介護保険被保険者で下記に該当する方 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う帰還困難区域等の被災者
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
高齢福祉部 介護保険課 保険給付係 世田谷区役所代表 03-5432-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
この制度について
- 対象
- 平成23年3月11日に、東日本大震災に対処するための特別の財政緩和及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条に規定する市町村に住所を有し、世田谷区に転入した介護保険被保険者で下記に該当する方 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う帰還困難区域等の被災者
- 窓口
- 高齢福祉部 介護保険課 保険給付係
お住まいの地域での確認
このページは世田谷区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
平成23年3月11日に、東日本大震災に対処するための特別の財政緩和及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条に規定する市町村に住所を有し、世田谷区に転入した介護保険被保険者で下記に該当する方 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う帰還困難区域等の被災者
どこに申請しますか?
高齢福祉部 介護保険課 保険給付係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 3670(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 平成23年3月11日に、東日本大震災に対処するための特別の財政緩和及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条に規定する市町村に住所を有し、世田谷区に転入した介護保険被保険者で下記に該当する方 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う帰還困難区域等の被災者
出典:災害時の利用者負担額の減免(2026年9月29日に確認)
