大島町医療・健康
医療費や健康に関する負担を軽くしたい方へ
【後期】新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金
この制度の対象は「支給対象者(すべてを満たすこと) 東京都後期高齢者医療保険に加入し、 お勤め先から給与等の支払いを受けていること。 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができないこと。 ※濃厚接触によるものは、対象となりません。 労務に服することができなくなった日から起算して3 日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日があること。 支給対象となる日数 就労ができなくなった日から起算して4日目 以降就労ができない日数」です。
対象地域大島町
対象条件
支給対象者(すべてを満たすこと) 東京都後期高齢者医療保険に加入し、 お勤め先から給与等の支払いを受けていること。 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができないこと。 ※濃厚接触によるものは、対象となりません。 労務に服することができなくなった日から起算して3 日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日があること。 支給対象となる日数 就労ができなくなった日から起算して4日目 以降就労ができない日数
- 対象地域: 大島町
金額
- 金額
- 公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
窓口: 大島町 東京都後期高齢者医療広域連合お問合せセンター(電話:0570-086-519)
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
受付期間内に提出する
公式ページに受付期間・申請期限の記載はありませんでした。申請の前に窓口でご確認ください
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
支給対象者(すべてを満たすこと) 東京都後期高齢者医療保険に加入し、 お勤め先から給与等の支払いを受けていること。 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができないこと。 ※濃厚接触によるものは、対象となりません。 労務に服することができなくなった日から起算して3 日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日があること。 支給対象となる日数 就労ができなくなった日から起算して4日目 以降就労ができない日数
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
東京都後期高齢者医療広域連合お問合せセンター(電話:0570-086-519)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 受付期間と締切
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 大島町による個人向けの現金給付。窓口は東京都後期高齢者医療広域連合お問合せセンター。
- 対象
- 支給対象者(すべてを満たすこと) 東京都後期高齢者医療保険に加入し、 お勤め先から給与等の支払いを受けていること。 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができないこと。 ※濃厚接触によるものは、対象となりません。 労務に服することができなくなった日から起算して3 日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日があること。 支給対象となる日数 就労ができなくなった日から起算して4日目 以降就労ができない日数
- 窓口
- 東京都後期高齢者医療広域連合お問合せセンター(電話:0570-086-519)
お住まいの地域での確認
このページは大島町の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
支給対象者(すべてを満たすこと) 東京都後期高齢者医療保険に加入し、 お勤め先から給与等の支払いを受けていること。 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができないこと。 ※濃厚接触によるものは、対象となりません。 労務に服することができなくなった日から起算して3 日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日があること。 支給対象となる日数 就労ができなくなった日から起算して4日目 以降就労ができない日数
どこに申請しますか?
東京都後期高齢者医療広域連合お問合せセンター(電話:0570-086-519)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 4091(お問い合わせの際にお使いください)
調査で確認した内容
公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象の年齢
- 後期高齢者医療被保険者:原則75歳以上、認定された一定障害65–74歳を含む
出典:tokyo-ikiiki.net(2026年10月1日に確認)
- 所得の条件
- 確認した公式資料に「所得の条件」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。
- 金額・給付の内容
- 直近継続3か月給与÷就労日数×2/3×対象日数。日額上限30,887円、他給与等で調整
- 支給の回数・頻度
- 待期連続3日を除く4日目以降の就労予定日分を請求
- 申請の方法
- 事前に広域連合へ電話相談後、指定書類を郵送。広域連合・市町村窓口受付不可
- 受付の時期
- 対象休業期間2020-01-01–2023-05-07、給付可能日翌日から2年時効。FY2026新規感染対象制度ではない
- 担当窓口・問い合わせ
- 広域連合0570-086-519(IP03-3222-4496)、郵送先給付管理課傷病手当金担当。町相談04992-2-1462
出典:tokyo-ikiiki.net(2026年10月1日に確認)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 支給対象者(すべてを満たすこと) 東京都後期高齢者医療保険に加入し、 お勤め先から給与等の支払いを受けていること。 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができないこと。 ※濃厚接触によるものは、対象となりません。 労務に服することができなくなった日から起算して3 日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日があること。 支給対象となる日数 就労ができなくなった日から起算して4日目 以降就労ができない日数
出典:【後期】新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金について(2026年9月29日に確認)
