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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

福生市住宅・住まい

家賃・住まい・改修の支援を探している方へ

空き家住宅除却費用の助成

福生市の「空き家住宅除却費用の助成」の対象は「助成対象者(申請できる方) 次のすべての要件を満たす個人または法人です。 空き家住宅の所有者(共有の建物にあっては、共有者によって合意された代表者)であること。 市税の滞納がないこと。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員でないこと」です。受付は随時です。

  • 対象地域福生市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

対象条件

助成対象者(申請できる方) 次のすべての要件を満たす個人または法人です。 空き家住宅の所有者(共有の建物にあっては、共有者によって合意された代表者)であること。 市税の滞納がないこと。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員でないこと。

  • 対象地域: 福生市

金額

金額
公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)

申請方法と準備

公式の記載

まちづくり計画課住宅係へ事前相談し、交付申請と必要資料を揃えて提出する。交付決定後に契約・着工し、着手届、工事完了・支払後の完了届を提出、助成額確定後に請求する。

窓口: 福生市 都市建設部 まちづくり計画課 住宅係(市役所第一棟3階、電話042-551-1961) / 042-551-1961

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    随時受付しています

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 助成対象者(申請できる方) 次のすべての要件を満たす個人または法人です。 空き家住宅の所有者(共有の建物にあっては、共有者によって合意された代表者)であること。 市税の滞納がないこと。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員でないこと。

  • (参考)必要書類一覧表※今後必要になる書類 (参考)必要書類一覧表

  • 事前相談・書類提出先 事前相談 (必須) は、随時、お受けしています。お気軽にお問合せください。 【相談先】 都市建設部まちづくり計画課住宅係(市役所第一棟3階) 電話:042-551-1961(直通) ※平日の午前8時30分から午後5時15分まで PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。

  • 都市建設部 まちづくり計画課 住宅係(市役所第一棟3階、電話042-551-1961) 042-551-1961

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
福生市による個人向けの補助金。工事契約・着手前に必須の事前相談と交付申請を行い、交付決定を受けてから契約・着手…、窓口は都市建設部…。1回限り。
対象
助成対象者(申請できる方) 次のすべての要件を満たす個人または法人です。 空き家住宅の所有者(共有の建物にあっては、共有者によって合意された代表者)であること。 市税の滞納がないこと。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員でないこと。
窓口
都市建設部 まちづくり計画課 住宅係(市役所第一棟3階、電話042-551-1961)

お住まいの地域での確認

このページは福生市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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よくある質問

誰が対象ですか?

助成対象者(申請できる方) 次のすべての要件を満たす個人または法人です。 空き家住宅の所有者(共有の建物にあっては、共有者によって合意された代表者)であること。 市税の滞納がないこと。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員でないこと。

いつまでに申請しますか?

随時受付しています。

どこに申請しますか?

都市建設部 まちづくり計画課 住宅係(市役所第一棟3階、電話042-551-1961)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 4303(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(1)
助成
対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
助成対象者(申請できる方) 次のすべての要件を満たす個人または法人です。 空き家住宅の所有者(共有の建物にあっては、共有者によって合意された代表者)であること。 市税の滞納がないこと。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員でないこと。
申請に必要なもの
(参考)必要書類一覧表※今後必要になる書類 (参考)必要書類一覧表
申請先・提出先
事前相談・書類提出先 事前相談 (必須) は、随時、お受けしています。お気軽にお問合せください。 【相談先】 都市建設部まちづくり計画課住宅係(市役所第一棟3階) 電話:042-551-1961(直通) ※平日の午前8時30分から午後5時15分まで PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。

出典:空き家住宅除却費用の助成(2026年9月29日に確認)

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