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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

昭島市障害者・障害児

障害や難病に関する支援を探している方へ

補装具の給付

昭島市の「補装具の給付」の対象は「身体障害者手帳をお持ちのかたで、東京都心身障害者福祉センター等の判定により交付が認められたかた(18歳未満は育成医療指定機関・療育指定保健所の医師の意見書でも可能です)」です。

  • 所得制限あり
  • 対象地域昭島市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期購入前に担当へ相談し、種目ごとの判定・申請手続きを行う。購入後の助成は不可。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

身体障害者手帳をお持ちのかたで、東京都心身障害者福祉センター等の判定により交付が認められたかた(18歳未満は育成医療指定機関・療育指定保健所の医師の意見書でも可能です)

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限があります
  • 対象地域: 昭島市

金額

公式の記載
基準額の原則9割を公費負担(利用者負担原則1割)。生活保護・住民税非課税0円、課税世帯の負担上限月額37,200円

申請方法と準備

公式の記載

申請書は東部出張所・保健福祉センターでも受け付ける。判定が必要な場合の予約は市役所障害福祉係が行う。

窓口: 昭島市障害福祉課障害福祉係(市役所1階13番)

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    購入前に担当へ相談し、種目ごとの判定・申請手続きを行う。購入後の助成は不可。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 身体障害者手帳をお持ちのかたで、東京都心身障害者福祉センター等の判定により交付が認められたかた(18歳未満は育成医療指定機関・療育指定保健所の医師の意見書でも可能です)

  • 申込みに必要なもの 申請書については、関連ファイルをご覧ください。 申請書 身体障害者手帳 補装具作成・修理見積書 注意:任意の福祉用具取扱事業所へ依頼してください。 医師意見書(診断書) 注意:種目によって必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。 注意:受診者と申請書提出者が異なる場合には、委任状又は法定代理人であることを証明する書類が必要となります。

  • 昭島市障害福祉課障害福祉係(市役所1階13番)

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
昭島市による個人向けの補助金。窓口は昭島市障害福祉課障害福祉係(市役所1階13番)。1回限り・所得制限あり。購入前に担当へ相談し、種目ごとの判定・申請手続きを行う。
対象
身体障害者手帳をお持ちのかたで、東京都心身障害者福祉センター等の判定により交付が認められたかた(18歳未満は育成医療指定機関・療育指定保健所の医師の意見書でも可能です)
窓口
昭島市障害福祉課障害福祉係(市役所1階13番)

お住まいの地域での確認

このページは昭島市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

お住まいの街を選ぶ

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東京都内の62自治体で、障害者・障害児の制度を700件確認しています。

よくある質問

誰が対象ですか?

身体障害者手帳をお持ちのかたで、東京都心身障害者福祉センター等の判定により交付が認められたかた(18歳未満は育成医療指定機関・療育指定保健所の医師の意見書でも可能です)

どこに申請しますか?

昭島市障害福祉課障害福祉係(市役所1階13番)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 4586(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
障害者手帳
障害の種類や程度に応じて自治体などが交付する手帳の総称(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類がある)。様々な福祉制度を利用するときの証明になる

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
身体障害者手帳をお持ちのかたで、東京都心身障害者福祉センター等の判定により交付が認められたかた(18歳未満は育成医療指定機関・療育指定保健所の医師の意見書でも可能です)
申請に必要なもの
申込みに必要なもの 申請書については、関連ファイルをご覧ください。 申請書 身体障害者手帳 補装具作成・修理見積書 注意:任意の福祉用具取扱事業所へ依頼してください。 医師意見書(診断書) 注意:種目によって必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。 注意:受診者と申請書提出者が異なる場合には、委任状又は法定代理人であることを証明する書類が必要となります。

出典:補装具の給付(2026年9月29日に確認)

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