板橋区子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業
この制度の対象は「次の条件をすべてみたしている方 板橋区在住の方 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方 障害者総合支援法など他の施策の対象にならない方 ※障害福祉サービスの対象となる場合はそちらで申請してください。(下記リンク参照) 身体障害者手帳を持っている。 罹(り)患している病気が障害福祉サービスの対象疾病となっている。 在宅で日常生活を営むのに支障があり、日常生活用具の給付を必要とする方 ※頭部保護帽、ストーマ装具は、在宅以外(入院中又は施設入所)の方も対象となります」です。対象品目・基準額・自己負担は市区町村の実施要綱で定める。
金額対象品目・基準額・自己負担は市区町村の実施要綱で定める
対象地域板橋区
対象条件
次の条件をすべてみたしている方 板橋区在住の方 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方 障害者総合支援法など他の施策の対象にならない方 ※障害福祉サービスの対象となる場合はそちらで申請してください。(下記リンク参照) 身体障害者手帳を持っている。 罹(り)患している病気が障害福祉サービスの対象疾病となっている。 在宅で日常生活を営むのに支障があり、日常生活用具の給付を必要とする方 ※頭部保護帽、ストーマ装具は、在宅以外(入院中又は施設入所)の方も対象となります。
- 対象地域: 板橋区
- 所得制限: 自治体規定|所得区分による自己負担・対象要件は市区町村ごとに異なる
金額
- 公式の記載
- 対象品目・基準額・自己負担は市区町村の実施要綱で定める
申請方法と準備
公式の記載
書類をそろえる前に担当健康福祉センターの地区担当保健師へ相談し、申請書・医療受給者証写し・板橋区長宛て見積書等を提出する。保健師の調査と審査後、決定通知・給付券を受け取り、業者と納入日を調整して給付券と自己負担を渡し用具を受領する。課税・非課税証明は申請書注2の確認条件を満たす場合に省略できる。
窓口: 板橋区 住所地担当の健康福祉センター(板橋03-3579-2333/上板橋03-3937-1041/赤塚03-3979-0511/志村03-3969-3836/高島平03-3938-8621)。事業担当:地域保健課地域保健係03-3579-2821 / 板橋区役所代表 03-3964-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
用具購入前に申請する。給付決定後に給付券を受け取り、業者と納入日を決めて受領する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
次の条件をすべてみたしている方 板橋区在住の方 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方 障害者総合支援法など他の施策の対象にならない方 ※障害福祉サービスの対象となる場合はそちらで申請してください。(下記リンク参照) 身体障害者手帳を持っている。 罹(り)患している病気が障害福祉サービスの対象疾病となっている。 在宅で日常生活を営むのに支障があり、日常生活用具の給付を必要とする方 ※頭部保護帽、ストーマ装具は、在宅以外(入院中又は施設入所)の方も対象となります。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
住所地担当の健康福祉センター(板橋03-3579-2333/上板橋03-3937-1041/赤塚03-3979-0511/志村03-3969-3836/高島平03-3938-8621)。事業担当:地域保健課地域保健係03-3579-2821 板橋区役所代表 03-3964-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 板橋区による個人向けの補助金。給付決定後に給付券を受け取り、業者と納入日を決めて受領する…、窓口は住所地担当の健康福祉センター。用具購入前に申請する。
- 対象
- 次の条件をすべてみたしている方 板橋区在住の方 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方 障害者総合支援法など他の施策の対象にならない方 ※障害福祉サービスの対象となる場合はそちらで申請してください。(下記リンク参照) 身体障害者手帳を持っている。 罹(り)患している病気が障害福祉サービスの対象疾病となっている。 在宅で日常生活を営むのに支障があり、日常生活用具の給付を必要とする方 ※頭部保護帽、ストーマ装具は、在宅以外(入院中又は施設入所)の方も対象となります。
- 窓口
- 住所地担当の健康福祉センター(板橋03-3579-2333/上板橋03-3937-1041/赤塚03-3979-0511/志村03-3969-3836/高島平03-3938-8621)。事業担当:地域保健課地域保健係03-3579-2821
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京16自治体で確認しています。
16自治体すべてを見るお住まいの地域での確認
このページは板橋区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
次の条件をすべてみたしている方 板橋区在住の方 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方 障害者総合支援法など他の施策の対象にならない方 ※障害福祉サービスの対象となる場合はそちらで申請してください。(下記リンク参照) 身体障害者手帳を持っている。 罹(り)患している病気が障害福祉サービスの対象疾病となっている。 在宅で日常生活を営むのに支障があり、日常生活用具の給付を必要とする方 ※頭部保護帽、ストーマ装具は、在宅以外(入院中又は施設入所)の方も対象となります。
どこに申請しますか?
住所地担当の健康福祉センター(板橋03-3579-2333/上板橋03-3937-1041/赤塚03-3979-0511/志村03-3969-3836/高島平03-3938-8621)。事業担当:地域保健課地域保健係03-3579-2821です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 4661(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 次の条件をすべてみたしている方 板橋区在住の方 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方 障害者総合支援法など他の施策の対象にならない方 ※障害福祉サービスの対象となる場合はそちらで申請してください。(下記リンク参照) 身体障害者手帳を持っている。 罹(り)患している病気が障害福祉サービスの対象疾病となっている。 在宅で日常生活を営むのに支障があり、日常生活用具の給付を必要とする方 ※頭部保護帽、ストーマ装具は、在宅以外(入院中又は施設入所)の方も対象となります。
出典:小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業(2026年9月29日に確認)
