目黒区子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
子ども医療費助成制度 医療証の交付を受けるには
この制度の対象は「受給資格 異動日(出生又は転入)から 3 か月以内 に申請してください。3か月を経過したあとに申請した場合、出生日・転入日まで遡って助成することができなくなりますのでご注意ください。 子ども医療費助成の資格を持つには、国内の健康保険の資格が必要です」です。
対象年齢18歳以下(下限は未確認)
対象地域目黒区
対象条件
受給資格 異動日(出生又は転入)から 3 か月以内 に申請してください。3か月を経過したあとに申請した場合、出生日・転入日まで遡って助成することができなくなりますのでご注意ください。 子ども医療費助成の資格を持つには、国内の健康保険の資格が必要です。
次の条件を満たす方が対象です。
- 対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)
- 対象地域: 目黒区
- 対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
金額
未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください
申請方法と準備
オンライン
インターネットで申請します。
窓口: 目黒区 子ども若者課 児童手当・医療証係(電話:03-5722-9864) / 03-5722-9864
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。
子ども医療証の新規申請はオンライン、子ども若者課への郵送又は窓口で行う。窓口・郵送は交付申請書、子の医療保険資格情報の写し、手続者の本人確認資料を提出する。
受付期間内に提出する
出生又は転入の日から3か月以内に申請する。3か月経過後も申請はできるが、出生・転入日に遡った助成を受けられなくなる。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
受給資格 異動日(出生又は転入)から 3 か月以内 に申請してください。3か月を経過したあとに申請した場合、出生日・転入日まで遡って助成することができなくなりますのでご注意ください。 子ども医療費助成の資格を持つには、国内の健康保険の資格が必要です。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
お子さんの健康保険情報証明書類 下記のいずれか1点をご用意ください。来庁または郵送で申請する場合は下記のコピーをご提出ください。なお、 健康保険情報の記載がないため、マイナンバーカードの画像・コピーでは医療証を発行できません。 資格確認書(クリックするとサンプルが表示されます) 乳幼児・子ども・高校生等医療証交付申請書 来庁または郵送で申請する場合は、次のページから申請書をダウンロードしてください。オンライン申請の場合はダウンロード不要です。 乳幼児・子ども・高校生等医療証交付申請書 手続きするかたの本人確認書類
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
オンライン申請 お子さんの健康保険情報証明書類 をご用意のうえ、下記リンクから申請してください。 子ども医療証新規申請フォーム 来庁申請 次のいずれかの窓口へ、 必要書類 を提出してください。 目黒区総合庁舎 2階子ども若者課児童手当・医療証係 各地区サービス事務所 (医療証の即時交付は行いません。後日、お子さん(受給対象者)の住所あてに郵送します。) 郵送申請 次の宛先へ、 必要書類 を郵送してください。 郵便番号153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号 目黒区子ども若者課児童手当・医療証係あて
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
子ども若者課 児童手当・医療証係(電話:03-5722-9864) 03-5722-9864
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
この制度について
- 制度の目的
- 目黒区による個人向けの補助金。窓口は子ども若者課 児童手当・医療証係。利用ごと・18歳以下。出生又は転入の日から3か月以内に申請する。
- 対象
- 受給資格 異動日(出生又は転入)から 3 か月以内 に申請してください。3か月を経過したあとに申請した場合、出生日・転入日まで遡って助成することができなくなりますのでご注意ください。 子ども医療費助成の資格を持つには、国内の健康保険の資格が必要です。
- 窓口
- 子ども若者課 児童手当・医療証係(電話:03-5722-9864)
お住まいの地域での確認
このページは目黒区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
受給資格 異動日(出生又は転入)から 3 か月以内 に申請してください。3か月を経過したあとに申請した場合、出生日・転入日まで遡って助成することができなくなりますのでご注意ください。 子ども医療費助成の資格を持つには、国内の健康保険の資格が必要です。
どこに申請しますか?
子ども若者課 児童手当・医療証係(電話:03-5722-9864)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 4682(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 受給資格 異動日(出生又は転入)から 3 か月以内 に申請してください。3か月を経過したあとに申請した場合、出生日・転入日まで遡って助成することができなくなりますのでご注意ください。 子ども医療費助成の資格を持つには、国内の健康保険の資格が必要です。
- 申請に必要なもの
- お子さんの健康保険情報証明書類 下記のいずれか1点をご用意ください。来庁または郵送で申請する場合は下記のコピーをご提出ください。なお、 健康保険情報の記載がないため、マイナンバーカードの画像・コピーでは医療証を発行できません。 資格確認書(クリックするとサンプルが表示されます) 乳幼児・子ども・高校生等医療証交付申請書 来庁または郵送で申請する場合は、次のページから申請書をダウンロードしてください。オンライン申請の場合はダウンロード不要です。 乳幼児・子ども・高校生等医療証交付申請書 手続きするかたの本人確認書類
- 申請の方法
- オンライン申請 お子さんの健康保険情報証明書類 をご用意のうえ、下記リンクから申請してください。 子ども医療証新規申請フォーム 来庁申請 次のいずれかの窓口へ、 必要書類 を提出してください。 目黒区総合庁舎 2階子ども若者課児童手当・医療証係 各地区サービス事務所 (医療証の即時交付は行いません。後日、お子さん(受給対象者)の住所あてに郵送します。) 郵送申請 次の宛先へ、 必要書類 を郵送してください。 郵便番号153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号 目黒区子ども若者課児童手当・医療証係あて
出典:子ども医療費助成制度 医療証の交付を受けるには(2026年9月29日に確認)
