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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

東京都生活・福祉

生活費や暮らしの不安を軽くしたい方へ

ストーカー規制法に基づく禁止命令等

東京都の「ストーカー規制法に基づく禁止命令等」の対象は「ストーカー行為等の被害者」です。受付は随時です。

  • 対象地域東京都内すべて

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

対象条件

ストーカー行為等の被害者

  • 対象地域: 東京都内の全域

金額

金額
区市町村ごとに異なります(お住まいの区市町村の制度をご確認ください)

申請方法と準備

公式の記載

各警察署(生活安全課等)または警視庁総合相談センター(#9110)へ相談・申出。

窓口: 警視庁、東京都公安委員会 警視庁 各警察署

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

  3. 受付期間内に提出する

    随時受付しています

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • ストーカー行為等の被害者

  • 警視庁 各警察署

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
警視庁、東京都公安委員会による個人向けの補助金。対象はストーカー行為等の被害者。随時、窓口は警視庁 各警察署。
対象
ストーカー行為等の被害者
窓口
警視庁 各警察署

お住まいの地域での確認

このページは東京都全体の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。

お住まいの街を選ぶ

お住まいの区市町村を選ぶと、その街の生活・福祉の制度一覧へ移動します

東京都内の62自治体で、生活・福祉の制度を686件確認しています。

よくある質問

誰が対象ですか?

ストーカー行為等の被害者

いつまでに申請しますか?

随時受付しています。

どこに申請しますか?

警視庁 各警察署です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年9月5日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 4790(お問い合わせの際にお使いください)

調査で確認した内容

公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象の年齢
確認した公式資料に「対象の年齢」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(被害者の数値年齢制限は公式案内に明記なし。)
所得の条件
この制度では「所得の条件」は該当しません。(所得審査型の給付ではなく、ストーカー被害に対する警察の保護・規制手続。)
金額・給付の内容
この制度では「金額・給付の内容」は該当しません。(金銭給付ではない。掲載される罰金額は加害者への刑罰であり、被害者の給付額ではない。)
支給の回数・頻度
この制度では「支給の回数・頻度」は該当しません。(給付周期は非該当。被害状況に応じた警察相談・法定措置。)
申請の方法
つきまとい等・位置情報無承諾取得等を受けた場合、最寄りの警察署へ相談・申出。警告、禁止命令、被害防止援助等を警察が検討。差し迫る危険は110、相談案内は#9110又は03-3501-0110。
受付の時期
被害・不安があれば速やかに相談。緊急110は危険が迫る場合。年度単位の募集期限は記載なし。
担当窓口・問い合わせ
最寄り警察署。警視庁人身安全対策課ストーカー・DV規制係、代表03-3581-4321。相談センター#9110/03-3501-0110。

出典:keishicho.metro.tokyo.lg.jp(2026年10月1日に確認)

制度の状態
2025-12-30から紛失防止タグによる位置情報無承諾取得等が追加。被害者情報の一定の提供禁止に係る警察要請等は2026-03-10施行。

出典:keishicho.metro.tokyo.lg.jp(2026年10月1日に確認)

区分・地域ごとの内容(1件)

電子申請の可否

申請の方法
確認した公式資料に「申請の方法」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(オンラインによる被害者の禁止命令申出方法は確認できず。電子手続一覧のストーカー項目は意見聴取等の書類であり、被害申告用と扱わない。)

出典:keishicho.metro.tokyo.lg.jp(2026年10月1日に確認)

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