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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

目黒区障害者・障害児

障害や難病に関する支援を探している方へ

障害者の訓練等給付

目黒区の「障害者の訓練等給付」の対象は「地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体障害者。具体的には次のような例が挙げられます。 (1)入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者 (2)特別支援学校を卒業した者であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な者 地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障害者・精神障害者。具体的には次のような例が挙げられます。 (1)入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者 (2)特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者等 就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるかた。具体的には次のような例が挙げられます。 (1)就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満のかた (2)あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又は灸師免許を取得することにより、就労を希望するかた」です。

  • 対象地域目黒区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期開始: 制度所定の利用申請|終了/期限: 制度所定

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体障害者。具体的には次のような例が挙げられます。 (1)入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者 (2)特別支援学校を卒業した者であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な者 地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障害者・精神障害者。具体的には次のような例が挙げられます。 (1)入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者 (2)特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者等 就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるかた。具体的には次のような例が挙げられます。 (1)就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満のかた (2)あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又は灸師免許を取得することにより、就労を希望するかた

  • 対象地域: 目黒区
  • 所得制限: 制度による|所得要件の有無は公式ページ本文で個別確認

金額

未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください

申請方法と準備

公式の記載

障害者支援課へ相談・利用申請し、支給申請書兼利用者負担額減額免除申請書、世帯状況・収入・資産等申告書等を提出する。サービス等利用計画案を作成・提出し、支給決定と受給者証交付後に利用を開始する。

窓口: 目黒区 障害者支援課(身体障害者相談係03-5722-9850/知的障害・発達障害相談係03-5722-9851/精神障害福祉・難病係03-5722-9369) / 目黒区役所代表 03-3715-1111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    開始: 制度所定の利用申請|終了/期限: 制度所定

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体障害者。具体的には次のような例が挙げられます。 (1)入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者 (2)特別支援学校を卒業した者であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な者 地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障害者・精神障害者。具体的には次のような例が挙げられます。 (1)入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者 (2)特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者等 就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるかた。具体的には次のような例が挙げられます。 (1)就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満のかた (2)あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又は灸師免許を取得することにより、就労を希望するかた

  • 障害者支援課(身体障害者相談係03-5722-9850/知的障害・発達障害相談係03-5722-9851/精神障害福祉・難病係03-5722-9369) 目黒区役所代表 03-3715-1111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
目黒区による個人向けの補助金。開始: 制度所定の利用申請|終了/期限: 制度所定、窓口は障害者支援課。
対象
地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体障害者。具体的には次のような例が挙げられます。 (1)入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者 (2)特別支援学校を卒業した者であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な者 地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障害者・精神障害者。具体的には次のような例が挙げられます。 (1)入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者 (2)特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者等 就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるかた。具体的には次のような例が挙げられます。 (1)就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満のかた (2)あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又は灸師免許を取得することにより、就労を希望するかた
窓口
障害者支援課(身体障害者相談係03-5722-9850/知的障害・発達障害相談係03-5722-9851/精神障害福祉・難病係03-5722-9369)

お住まいの地域での確認

このページは目黒区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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よくある質問

誰が対象ですか?

地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体障害者。具体的には次のような例が挙げられます。 (1)入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者 (2)特別支援学校を卒業した者であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な者 地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障害者・精神障害者。具体的には次のような例が挙げられます。 (1)入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者 (2)特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者等 就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるかた。具体的には次のような例が挙げられます。 (1)就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満のかた (2)あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又は灸師免許を取得することにより、就労を希望するかた

どこに申請しますか?

障害者支援課(身体障害者相談係03-5722-9850/知的障害・発達障害相談係03-5722-9851/精神障害福祉・難病係03-5722-9369)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 5085(お問い合わせの際にお使いください)

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体障害者。具体的には次のような例が挙げられます。 (1)入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者 (2)特別支援学校を卒業した者であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な者 地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障害者・精神障害者。具体的には次のような例が挙げられます。 (1)入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者 (2)特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者等 就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるかた。具体的には次のような例が挙げられます。 (1)就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満のかた (2)あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又は灸師免許を取得することにより、就労を希望するかた

出典:障害者の訓練等給付(2026年9月29日に確認)

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