荒川区障害者・障害児
障害や難病に関する支援を探している方へ
荒川区障がい者福祉給付金
荒川区の「荒川区障がい者福祉給付金」の対象は「支給対象者 下記のいずれかに該当する外国籍区民等(居住期間は問わない。) (1)昭和37年1月1日以前に生まれた方で、昭和57年1月1日前に中度以上の障がい者となった外国籍区民等、又は同日以降に中度以上の障がい者となった方で、その初診日が同日前である外国籍区民等。 (2)昭和22年1月1日以前に生まれた方で、昭和57年1月1日から昭和61年3月31日までの間に中度以上の障がい者となった外国籍区民等、又は昭和61年4月1日以降に中度以上の障がい者となった方で、その初診日が同日前である外国籍区民等」です。
対象地域荒川区
対象条件
支給対象者 下記のいずれかに該当する外国籍区民等(居住期間は問わない。) (1)昭和37年1月1日以前に生まれた方で、昭和57年1月1日前に中度以上の障がい者となった外国籍区民等、又は同日以降に中度以上の障がい者となった方で、その初診日が同日前である外国籍区民等。 (2)昭和22年1月1日以前に生まれた方で、昭和57年1月1日から昭和61年3月31日までの間に中度以上の障がい者となった外国籍区民等、又は昭和61年4月1日以降に中度以上の障がい者となった方で、その初診日が同日前である外国籍区民等。
- 対象地域: 荒川区
金額
- 金額
- 公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)
申請方法と準備
公式の記載
所定の荒川区障害者福祉給付金受給申請書に必要書類を添え、区へ申請する。決定後は口座振替で支給され、現況届・住所や障害程度等の変更届を必要に応じ提出する。
窓口: 荒川区 福祉部障害者福祉課障害サービス係 / 03-3802-3111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
受給者は毎年8月1日~8月31日に現況届と必要書類を提出する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
支給対象者 下記のいずれかに該当する外国籍区民等(居住期間は問わない。) (1)昭和37年1月1日以前に生まれた方で、昭和57年1月1日前に中度以上の障がい者となった外国籍区民等、又は同日以降に中度以上の障がい者となった方で、その初診日が同日前である外国籍区民等。 (2)昭和22年1月1日以前に生まれた方で、昭和57年1月1日から昭和61年3月31日までの間に中度以上の障がい者となった外国籍区民等、又は昭和61年4月1日以降に中度以上の障がい者となった方で、その初診日が同日前である外国籍区民等。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
福祉部障害者福祉課障害サービス係 03-3802-3111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
この制度について
- 対象
- 支給対象者 下記のいずれかに該当する外国籍区民等(居住期間は問わない。) (1)昭和37年1月1日以前に生まれた方で、昭和57年1月1日前に中度以上の障がい者となった外国籍区民等、又は同日以降に中度以上の障がい者となった方で、その初診日が同日前である外国籍区民等。 (2)昭和22年1月1日以前に生まれた方で、昭和57年1月1日から昭和61年3月31日までの間に中度以上の障がい者となった外国籍区民等、又は昭和61年4月1日以降に中度以上の障がい者となった方で、その初診日が同日前である外国籍区民等。
- 窓口
- 福祉部障害者福祉課障害サービス係
お住まいの地域での確認
このページは荒川区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
支給対象者 下記のいずれかに該当する外国籍区民等(居住期間は問わない。) (1)昭和37年1月1日以前に生まれた方で、昭和57年1月1日前に中度以上の障がい者となった外国籍区民等、又は同日以降に中度以上の障がい者となった方で、その初診日が同日前である外国籍区民等。 (2)昭和22年1月1日以前に生まれた方で、昭和57年1月1日から昭和61年3月31日までの間に中度以上の障がい者となった外国籍区民等、又は昭和61年4月1日以降に中度以上の障がい者となった方で、その初診日が同日前である外国籍区民等。
どこに申請しますか?
福祉部障害者福祉課障害サービス係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 5216(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 支給対象者 下記のいずれかに該当する外国籍区民等(居住期間は問わない。) (1)昭和37年1月1日以前に生まれた方で、昭和57年1月1日前に中度以上の障がい者となった外国籍区民等、又は同日以降に中度以上の障がい者となった方で、その初診日が同日前である外国籍区民等。 (2)昭和22年1月1日以前に生まれた方で、昭和57年1月1日から昭和61年3月31日までの間に中度以上の障がい者となった外国籍区民等、又は昭和61年4月1日以降に中度以上の障がい者となった方で、その初診日が同日前である外国籍区民等。
出典:荒川区障がい者福祉給付金/荒川区公式サイト(2026年9月29日に確認)
