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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

東京都子育て・教育

子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ

私立学校被災生徒等受入支援事業費補助(臨時支援金)(国補助)

この制度の対象は「被災により都内に転入・居住し、私立小学校・中学校に在学する生徒の保護者(その他要件あり)」です。補助の割合 100%と案内されています。対象経費に対する割合(上限は公式ページで確認)。

  • 補助の割合100%
  • 対象地域東京都内すべて

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期【東京都・2025年度】第1回:2025年7月1日(火)~7月31日(木)。第2回:2025年10月6日(月)~11月7日(金)。第3回:2026年1月5日(月)~2月6日(金)。必要書類は各申請期間の期限内必着。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

被災により都内に転入・居住し、私立小学校・中学校に在学する生徒の保護者(その他要件あり)

  • 対象地域: 東京都内の全域

補助の割合

補助の割合
100%

※ 対象経費に対する割合(上限は公式ページで確認)

申請方法と準備

郵送

必要書類を準備し、郵送で申請します。

窓口: 東京都 生活文化局私学部私学振興課 / 03-5320-4239

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、郵送で生活文化局私学部私学振興課へ提出します。

    【東京都・2025年度】交付申請書、支払金口座情報登録依頼書、被災時及び都内居住の確認書類、世帯収入証明等を、〒163-8001 東京都生活文化局私学部私学振興課 修学支援担当 被災事業担当者へ特定記録郵便で郵送する(期限内必着)。交付申請書だけは電子メールで提出できるが、他の必要書類は郵送する。修学旅行費等の実費額加算は、所定様式に学校の確認を受け、在学校を経由して提出する。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    【東京都・2025年度】第1回:2025年7月1日(火)~7月31日(木)。第2回:2025年10月6日(月)~11月7日(金)。第3回:2026年1月5日(月)~2月6日(金)。必要書類は各申請期間の期限内必着。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 被災により都内に転入・居住し、私立小学校・中学校に在学する生徒の保護者(その他要件あり)

  • 生活文化局私学部私学振興課 03-5320-4239

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
東京都による個人向けの現物・サービス。対象は被災により都内に転入・居住し、私立小学校・中学校に在学する生徒の保護者(その他要件あり)。補助率100%・月額。窓口は生活文化局私学部私学振興課。
対象
被災により都内に転入・居住し、私立小学校・中学校に在学する生徒の保護者(その他要件あり)
補助の割合
対象経費に対する割合の100%(上限は公式で確認)
窓口
生活文化局私学部私学振興課

お住まいの地域での確認

このページは東京都全体の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。

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よくある質問

誰が対象ですか?

被災により都内に転入・居住し、私立小学校・中学校に在学する生徒の保護者(その他要件あり)

補助の割合はどのくらいですか?

補助の割合 100%と案内されています。対象経費に対する割合(上限は公式ページで確認)。

どこに申請しますか?

生活文化局私学部私学振興課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年9月15日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 5589(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(1)
補助率
対象となる費用のうち、制度が負担する割合。補助率2分の1なら、対象経費の半分が補助される(上限額が別にある場合もある)

この制度だけで決めなくて大丈夫です

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