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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

狛江市防災・安全

防災・防犯の備えに使える支援を探している方へ

東日本大震災による避難者に対する下水道使用料の減免について - 狛江市役所

この制度の対象は「東日本大震災により居住継続が困難となり避難した方、および福島第一・第二原子力発電所の周辺において、国から避難指示等が出された地域等から避難した方。 なお、避難した方が契約者である場合は本人、親族等の住居に入居している場合は当該住宅の契約者が対象となります」です。

  • 案内している自治体狛江市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

狛江市の公式サイトで案内している制度です制度名に「下水道使用料」とあり、実施しているのは狛江市ではなく水道事業者とみられます。狛江市独自の制度としては扱っていません。申請先・条件は公式ページでご確認ください。 公式サイトを見る(別タブで開きます)

受付時期開始: 制度所定の申請/利用手続|終了/期限: 制度所定

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

東日本大震災により居住継続が困難となり避難した方、および福島第一・第二原子力発電所の周辺において、国から避難指示等が出された地域等から避難した方。 なお、避難した方が契約者である場合は本人、親族等の住居に入居している場合は当該住宅の契約者が対象となります。

  • 対象地域: 狛江市
  • 所得制限: 制度による|所得・課税状況を要件とする場合あり※ 公式ページ本文で個別確認

金額

未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください

申請方法と準備

公式の記載

既に狛江市の震災避難者下水道減免を適用されている方は、延長に伴う再申請不要。新規の方は、都あっせん住宅では申請不要という旧案内があり、その他の住宅では都水道局の避難者登録等に応じた申請方法を市下水道課へ確認する。

窓口: 狛江市 環境部下水道課 事業経営係(電話:03-3430-1358)

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    開始: 制度所定の申請/利用手続|終了/期限: 制度所定

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 東日本大震災により居住継続が困難となり避難した方、および福島第一・第二原子力発電所の周辺において、国から避難指示等が出された地域等から避難した方。 なお、避難した方が契約者である場合は本人、親族等の住居に入居している場合は当該住宅の契約者が対象となります。

  • (2)その他の住宅に入居している方 全国避難者情報システムに登録してある方には東京都水道局より避難先住所へ減免申請書等が郵送されますので、そちらで手続きをしてください。登録していない方は、東京都水道局調布サービスステーション(調布市国領町 七丁目29番地5)へ申請をしてください。

  • 環境部下水道課 事業経営係(電話:03-3430-1358)

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
個人向けの減免。開始: 制度所定の申請/利用手続|終了/期限: 制度所定、窓口は環境部下水道課…。
対象
東日本大震災により居住継続が困難となり避難した方、および福島第一・第二原子力発電所の周辺において、国から避難指示等が出された地域等から避難した方。 なお、避難した方が契約者である場合は本人、親族等の住居に入居している場合は当該住宅の契約者が対象となります。
窓口
環境部下水道課 事業経営係(電話:03-3430-1358)

お住まいの地域での確認

このページは狛江市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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よくある質問

誰が対象ですか?

東日本大震災により居住継続が困難となり避難した方、および福島第一・第二原子力発電所の周辺において、国から避難指示等が出された地域等から避難した方。 なお、避難した方が契約者である場合は本人、親族等の住居に入居している場合は当該住宅の契約者が対象となります。

どこに申請しますか?

環境部下水道課 事業経営係(電話:03-3430-1358)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 5664(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(1)
減免
税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
東日本大震災により居住継続が困難となり避難した方、および福島第一・第二原子力発電所の周辺において、国から避難指示等が出された地域等から避難した方。 なお、避難した方が契約者である場合は本人、親族等の住居に入居している場合は当該住宅の契約者が対象となります。
申請の方法
(2)その他の住宅に入居している方 全国避難者情報システムに登録してある方には東京都水道局より避難先住所へ減免申請書等が郵送されますので、そちらで手続きをしてください。登録していない方は、東京都水道局調布サービスステーション(調布市国領町 七丁目29番地5)へ申請をしてください。

出典:東日本大震災による避難者に対する下水道使用料の減免について(2026年9月29日に確認)

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