東京都生活・福祉
生活費や暮らしの不安を軽くしたい方へ
弁護士費用助成(被害者参加)
東京都の「弁護士費用助成(被害者参加)」は、東京都が案内する補助・助成です。対象条件は公式案内で確認してください。
対象地域東京都内すべて
対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 東京都内の全域
金額
- 金額
- 公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)
申請方法と準備
窓口
健康福祉部 福祉推進課の窓口で申請します。
窓口: 東京都 健康福祉部 福祉推進課 / 03-3228-5713
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、健康福祉部 福祉推進課の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。
弁護士へ委託に関する相談をする前に区の犯罪被害者相談窓口に相談する。交付申請書、被害申立、参加決定通知・委任契約等の該当資料を提出し、経費支払後に実績報告・請求を行う。
受付期間内に提出する
被害発生日から2年以内に交付申請。やむを得ない事情を区長が認めた場合は例外。弁護士相談前の区への事前相談も必要。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
健康福祉部 福祉推進課 03-3228-5713
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
- 制度の目的
- 東京都による個人向けの補助金。窓口は健康福祉部 福祉推進課。被害発生日から2年以内に交付申請。やむを得ない事情を区長が認めた場合は例外。
- 窓口
- 健康福祉部 福祉推進課
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
どこに申請しますか?
健康福祉部 福祉推進課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 5727(お問い合わせの際にお使いください)
