世田谷区文化・スポーツ
文化・スポーツ活動に使える支援を探している方へ
区民会館・区民センター特認使用減免
世田谷区の「区民会館・区民センター特認使用減免」は、世田谷区内の事業者・施設・団体向けの減免・免除です。
対象地域世田谷区
対象条件
国、公共団体、区が出資する法人 ・区内の私立小・中学校、幼稚園、保育所等 ・区外の私立学校等 ・公共的団体
- 対象地域: 世田谷区
金額
- 金額
- 公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)
申請方法と準備
公式の記載
事前に地域振興課等へ「特認使用」の申請が必要。
窓口: 各総合支所地域振興課等 / 世田谷区役所代表 03-5432-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
利用前
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
国、公共団体、区が出資する法人 ・区内の私立小・中学校、幼稚園、保育所等 ・区外の私立学校等 ・公共的団体
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
各総合支所地域振興課等 世田谷区役所代表 03-5432-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 東京都世田谷区による事業者向けの減免。対象は国、公共団体、区が出資する法人 ・区内の私立小・中学校、幼稚園、保育所等 ・区外の私立学校等 ・公共的団体。利用前、窓口は各総合支所地域振興課等。
- 対象
- 国、公共団体、区が出資する法人 ・区内の私立小・中学校、幼稚園、保育所等 ・区外の私立学校等 ・公共的団体
- 窓口
- 各総合支所地域振興課等
お住まいの地域での確認
このページは世田谷区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
国、公共団体、区が出資する法人 ・区内の私立小・中学校、幼稚園、保育所等 ・区外の私立学校等 ・公共的団体
どこに申請しますか?
各総合支所地域振興課等です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 5786(お問い合わせの際にお使いください)
