八王子市子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
交通機関等利用児童・生徒通学費補助金
八王子市の「交通機関等利用児童・生徒通学費補助金」の対象は「次のすべての条件に該当する児童生徒の保護者 徒歩による通学が困難(通学距離が概ね2キロメートル以上)、身体的理由又は通学の安全確保のため、交通機関を利用して通学することについて、学校長の許可を得ている。 在籍校の学区域内(許可区域含む)に居住し、今年度3か月(年度途中転入・転出者は1か月)以上交通機関を利用して通学している。また、利用開始以後継続して定期券を購入している。( 注意1 ) 要保護(生活保護)の認定を受けていない。 注意 : 学校選択制および指定校変更申請等により、通学区域外から通学している場合、その期間は補助対象外です」です。
対象地域八王子市
対象条件
次のすべての条件に該当する児童生徒の保護者 徒歩による通学が困難(通学距離が概ね2キロメートル以上)、身体的理由又は通学の安全確保のため、交通機関を利用して通学することについて、学校長の許可を得ている。 在籍校の学区域内(許可区域含む)に居住し、今年度3か月(年度途中転入・転出者は1か月)以上交通機関を利用して通学している。また、利用開始以後継続して定期券を購入している。( 注意1 ) 要保護(生活保護)の認定を受けていない。 注意 : 学校選択制および指定校変更申請等により、通学区域外から通学している場合、その期間は補助対象外です。
- 対象地域: 八王子市
金額
- 金額
- 公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)
申請方法と準備
公式の記載
学校が対象者に配付する申請書を、指定された期日までに在籍する学校へ提出する。
窓口: 八王子市 学校教育部教育指導課(学事担当) / 042-620-7339
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
八王子市:学校から配付される申請書により、学校が指定する期日までに提出する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
次のすべての条件に該当する児童生徒の保護者 徒歩による通学が困難(通学距離が概ね2キロメートル以上)、身体的理由又は通学の安全確保のため、交通機関を利用して通学することについて、学校長の許可を得ている。 在籍校の学区域内(許可区域含む)に居住し、今年度3か月(年度途中転入・転出者は1か月)以上交通機関を利用して通学している。また、利用開始以後継続して定期券を購入している。( 注意1 ) 要保護(生活保護)の認定を受けていない。 注意 : 学校選択制および指定校変更申請等により、通学区域外から通学している場合、その期間は補助対象外です。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
学校教育部教育指導課(学事担当) 042-620-7339
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 八王子市による個人向けの補助金。窓口は学校教育部教育指導課(学事担当)。八王子市:学校から配付される申請書により、学校が指定する期日までに提出する。
- 対象
- 次のすべての条件に該当する児童生徒の保護者 徒歩による通学が困難(通学距離が概ね2キロメートル以上)、身体的理由又は通学の安全確保のため、交通機関を利用して通学することについて、学校長の許可を得ている。 在籍校の学区域内(許可区域含む)に居住し、今年度3か月(年度途中転入・転出者は1か月)以上交通機関を利用して通学している。また、利用開始以後継続して定期券を購入している。( 注意1 ) 要保護(生活保護)の認定を受けていない。 注意 : 学校選択制および指定校変更申請等により、通学区域外から通学している場合、その期間は補助対象外です。
- 窓口
- 学校教育部教育指導課(学事担当)
お住まいの地域での確認
このページは八王子市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
次のすべての条件に該当する児童生徒の保護者 徒歩による通学が困難(通学距離が概ね2キロメートル以上)、身体的理由又は通学の安全確保のため、交通機関を利用して通学することについて、学校長の許可を得ている。 在籍校の学区域内(許可区域含む)に居住し、今年度3か月(年度途中転入・転出者は1か月)以上交通機関を利用して通学している。また、利用開始以後継続して定期券を購入している。( 注意1 ) 要保護(生活保護)の認定を受けていない。 注意 : 学校選択制および指定校変更申請等により、通学区域外から通学している場合、その期間は補助対象外です。
どこに申請しますか?
学校教育部教育指導課(学事担当)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 5893(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 次のすべての条件に該当する児童生徒の保護者 徒歩による通学が困難(通学距離が概ね2キロメートル以上)、身体的理由又は通学の安全確保のため、交通機関を利用して通学することについて、学校長の許可を得ている。 在籍校の学区域内(許可区域含む)に居住し、今年度3か月(年度途中転入・転出者は1か月)以上交通機関を利用して通学している。また、利用開始以後継続して定期券を購入している。( 注意1 ) 要保護(生活保護)の認定を受けていない。 注意 : 学校選択制および指定校変更申請等により、通学区域外から通学している場合、その期間は補助対象外です。
出典:交通機関等利用児童・生徒通学費補助金(2026年9月29日に確認)
