大島町高齢者・介護
介護や高齢期の暮らしを支える方法を探している方へ
大島町高齢者自立支援住宅改修給付事業
大島町の「大島町高齢者自立支援住宅改修給付事業」の対象は「大島町に住所を有する65歳以上の高齢者で、住宅改修が必要と認められる方。 ただし、設備改修助成にあたっては、介護保険法による要介護認定の結果が要介護もしくは要支援の方であって、身体機能の低下により既存の設備では使用が困難と認められた方」です。
金額種目別上限:予防給付20万円/浴槽37.9万円/流し台15.6万円/便器10.6万円
対象地域大島町
申請方法と準備
公式の記載
介護保険証を用意して地域包括支援センターへ事前相談する。工事前に申請書、内訳見積、施工前及び施工後予定の写真・図、介護支援専門員等の理由書を提出し、自己所有以外の住宅に限り所有者又は管理者の承諾書を添える。工事後は費用・着工完成日資料、領収書と内訳、完成写真等で支給申請する。
窓口: 大島町地域包括支援センター(電話:04992-2-0068)
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
住宅改修工事を行う前に申請する。完了後の支給資料は速やかに提出する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
大島町に住所を有する65歳以上の高齢者で、住宅改修が必要と認められる方。 ただし、設備改修助成にあたっては、介護保険法による要介護認定の結果が要介護もしくは要支援の方であって、身体機能の低下により既存の設備では使用が困難と認められた方。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
大島町地域包括支援センター(電話:04992-2-0068)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 大島町による個人向けの補助金。窓口は大島町地域包括支援センター(電話:04992-2-0068)。住宅改修工事を行う前に申請する。完了後の支給資料は速やかに提出する。
- 対象
- 大島町に住所を有する65歳以上の高齢者で、住宅改修が必要と認められる方。 ただし、設備改修助成にあたっては、介護保険法による要介護認定の結果が要介護もしくは要支援の方であって、身体機能の低下により既存の設備では使用が困難と認められた方。
- 窓口
- 大島町地域包括支援センター(電話:04992-2-0068)
お住まいの地域での確認
このページは大島町の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
大島町に住所を有する65歳以上の高齢者で、住宅改修が必要と認められる方。 ただし、設備改修助成にあたっては、介護保険法による要介護認定の結果が要介護もしくは要支援の方であって、身体機能の低下により既存の設備では使用が困難と認められた方。
どこに申請しますか?
大島町地域包括支援センター(電話:04992-2-0068)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録1件の変更があります
- 2026-10-06: 受付時期が変わりました(工事前申請 / 随時 → 住宅改修工事を行う前に申請する。完了後の支給資料は速やかに提出する。)
掲載番号 6252(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 大島町に住所を有する65歳以上の高齢者で、住宅改修が必要と認められる方。 ただし、設備改修助成にあたっては、介護保険法による要介護認定の結果が要介護もしくは要支援の方であって、身体機能の低下により既存の設備では使用が困難と認められた方。
出典:大島町高齢者自立支援住宅改修給付事業のご案内(2026年9月29日に確認)
