羽村市事業者・創業
事業や創業に使える支援を探している方へ
羽村市中小企業人材育成及び人材確保支援助成金
この制度は、羽村市内の事業者・施設・団体向けの補助・助成です。受付は終了しています。
対象地域羽村市
対象条件
助成対象者 中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者であり、次のすべてを満たすことが条件となります。 (1) 既に納期の到来した市税を完納していること (2) 現に市内で事業所を有すること (3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を営む者でないこと
- 対象地域: 羽村市
金額
未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください
申請方法と準備
公式の記載
事業終了後に交付(変更)申請書、対象経費の領収書、事業概要資料、講習申込日又は講師依頼日が分かる資料等を提出する。講習・資格取得では受講者名簿と市内事業所に常時勤務・在籍する証明、変更時は内容理由書類を添付。個人事業主は開業届写し又は最新の確定申告書写しを添付する。交付請求時には請求書兼振込依頼書を使用。
窓口: 羽村市 産業振興課 商工観光係 / 042-555-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
受付は終了しています
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
助成対象者 中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者であり、次のすべてを満たすことが条件となります。 (1) 既に納期の到来した市税を完納していること (2) 現に市内で事業所を有すること (3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を営む者でないこと
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
(1) 羽村市中小企業人材育成及び人材確保支援助成金交付(変更)申請書 (様式第1号) (2) 助成対象となる講習会・資格取得・人材確保に対する取組等に係る領収書 (3) 助成対象となる講習会・資格取得・人材確保に対する取組等の概要がわかる資料 (4) 助成対象となる受講者等の名簿(講習会・資格取得のみ) (5) 名簿登載者が羽村市内の事業所に常時勤務し若しくは在籍していることを証する書類(講習会・資格取得のみ) (6) 講習会等の申し込んだ日や講師を依頼した日がわかる資料 (7) 変更の場合は変更の内容と理由が確認できる書類 (8)…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
産業振興課 商工観光係 042-555-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
この制度について
- 制度の目的
- 羽村市による事業者向けの補助金。年額。窓口は産業振興課 商工観光係。事業終了後3か月以内に申請する。
- 対象
- 助成対象者 中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者であり、次のすべてを満たすことが条件となります。 (1) 既に納期の到来した市税を完納していること (2) 現に市内で事業所を有すること (3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を営む者でないこと
- 窓口
- 産業振興課 商工観光係
お住まいの地域での確認
このページは羽村市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
助成対象者 中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者であり、次のすべてを満たすことが条件となります。 (1) 既に納期の到来した市税を完納していること (2) 現に市内で事業所を有すること (3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を営む者でないこと
いつまでに申請しますか?
受付は終了しています。
どこに申請しますか?
産業振興課 商工観光係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録1件の変更があります
- 2026-10-06: 受付時期が変わりました(開始: 事業者・団体向け公募期間による|終了/期限: 事業者・団体向け公募期間による → 事業終了後3か月以内に申請する。年度末の申請を予定する場合は事前に相談する。)
掲載番号 6463(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 助成対象者 中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者であり、次のすべてを満たすことが条件となります。 (1) 既に納期の到来した市税を完納していること (2) 現に市内で事業所を有すること (3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を営む者でないこと
- 申請に必要なもの
- (1) 羽村市中小企業人材育成及び人材確保支援助成金交付(変更)申請書 (様式第1号) (2) 助成対象となる講習会・資格取得・人材確保に対する取組等に係る領収書 (3) 助成対象となる講習会・資格取得・人材確保に対する取組等の概要がわかる資料 (4) 助成対象となる受講者等の名簿(講習会・資格取得のみ) (5) 名簿登載者が羽村市内の事業所に常時勤務し若しくは在籍していることを証する書類(講習会・資格取得のみ) (6) 講習会等の申し込んだ日や講師を依頼した日がわかる資料 (7) 変更の場合は変更の内容と理由が確認できる書類 (8)…
出典:羽村市中小企業人材育成及び人材確保支援助成金(2026年9月29日に確認)
