日野市事業者・創業
事業や創業に使える支援を探している方へ
特定創業支援等事業
日野市の「特定創業支援等事業」は、日野市内の事業者・施設・団体向けの補助・助成です。
対象地域日野市
受付時期指定支援を1か月以上受け全4科目を受講した後に証明申請する。登録免許税軽減を利用する場合は会社設立登記時に証明原本が必要なため、その前に申請する(発行は通常5営業日程度)。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
市内で創業を目指す方
- 対象地域: 日野市
金額
- 本文に書かれている額
- の軽減は、株式会社が資本金の0.7%→0.35%(下限税額150,000円→75,000円)、合同
未確認この額は注意点「登録免許税半減は2027年3月31日までの登記が」に書かれていたものです。出典どうしで食い違いがあり、 金額としてはまだ確定していません。申請の前に公式ページでご確認ください。
申請方法と準備
窓口
産業振興課の窓口で申請します。
窓口: 日野市 産業振興課 / 日野市役所代表 042-585-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、産業振興課の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。
指定された4科目を1か月以上にわたり受講後、両面印刷した証明申請書と受講を証明する資料(写し可)を産業振興課窓口へ持参する。受講証明が手元にない場合は発行に日数を要する。
受付期間内に提出する
指定支援を1か月以上受け全4科目を受講した後に証明申請する。登録免許税軽減を利用する場合は会社設立登記時に証明原本が必要なため、その前に申請する(発行は通常5営業日程度)。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
市内で創業を目指す方
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
産業振興課 日野市役所代表 042-585-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 日野市による事業者向けの補助金。対象は市内で創業を目指す方。窓口は産業振興課。指定支援を1か月以上受け全4科目を受講した後に証明申請する。
- 対象
- 市内で創業を目指す方
- 窓口
- 産業振興課
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京3自治体で確認しています。
3自治体すべてを見るお住まいの地域での確認
このページは日野市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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手続き・スケジュール
- セミナー・個別相談等を原則4回以上・1か月以上受講することで市の証明書が取得できる
- 指定の創業セミナー・個別指導を規定回数・時間の8割以上受講することが条件。対象は区内で事業を開始する具体的計画を有する方または創業後5年未満の方
- 適用期限は2027年(令和9年)3月31日までに登記を受けるもの。令和8年度中の登記は対象期間内
- 登記申請書に市区町村長交付の証明書原本を添付することが必要で、登記完了後の事後提出による減免・還付は不可
- 「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4知識を習得する支援を原則1か月以上・4回以上の面談や創業塾等で修了することが証明書交付の条件
- 法務局への会社設立登記申請時に証明書原本の添付が必要。登記完了後の提出では遡及適用(差額還付)は受けられない
注意点
登録免許税半減は2027年3月31日までの登記が期限
特定創業支援等事業を受けた創業者の会社設立時登録免許税の軽減は、株式会社が資本金の0.7%→0.35%(下限税額150,000円→75,000円)、合同会社が0.7%→0.35%(下限税額60,000円→30,000円)。適用期限は2027年(令和9年)3月31日までに登記を受けるもので、令和8年度中の登記は対象期間内に収まる。ただし要件は厳しく、(1)創業前の個人または事業開始から5年未満の個人事業主・法人代表者であること、(2)国の認定を受けた市区町村の創業支援等事業計画に位置付けられた特定創業支援等事業を受講・修了していること、(3)当該市区町村から証明書の交付を受けていること、(4)証明書を発行した市区町村の区域内に本店所在地を置いて設立すること、(5)登記申請書に証明書の原本を添付すること(登記完了後の事後提出による減免・還付は不可)。だから登記予定日から逆算して、証明書の交付までに要する期間(創業塾の受講期間を含めて数か月)を先に押さえる必要があります。(このページ上部の「金額」は、出典どうしの食い違いがあるためまだ確認できていません。ここに書かれた額は出典の記載です。公式ページで確認してください。)
登録免許税の半額は「証明書を出した区市町村内に本店」が絶対条件
特定創業支援等事業の修了で会社設立時の登録免許税が半額になる(株式会社は資本金の0.7%→0.35%、最低税額150,000円→75,000円。合同会社は最低税額60,000円→30,000円。合名・合資会社は1件60,000円→30,000円)。ただし落とし穴が二つあります。第一に、証明書を交付した区市町村の管轄区域内に本店を置いて設立登記しなければ適用されない。小平市が交付した証明書なら小平市内に本店を置く会社設立にしか使えず、他区市町村での設立には適用不可。第二に、法務局への設立登記申請時に証明書の原本を添付する必要があり、登記完了後に提出しても遡及適用(差額の還付)は受けられない。さらに既に会社を設立している者の2社目や組織変更は対象外。だから「住んでいる区で創業塾を受けたが本店は都心に置く」という段取りをすると、軽減がまるごと消える。
よくある質問
誰が対象ですか?
市内で創業を目指す方
どこに申請しますか?
産業振興課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 6632(お問い合わせの際にお使いください)
