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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

西東京市税・保険・年金

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療養費支給申請 西東京市Web

西東京市の「療養費支給申請 西東京市Web」は、西東京市が案内する給付・手当です。対象条件は公式案内で確認してください。定額給付ではなく対象医療費・自己負担額に応じて算定。

  • 金額定額給付ではなく対象医療費・自己負担額に応じて算定
  • 対象地域西東京市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期医療費等を支払った日の翌日から2年を経過すると時効で申請不可。海外診療は帰国後に受診者本人が申請する。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。

  • 対象地域: 西東京市
  • 所得制限: 制度による|所得区分で自己負担上限が変わる場合あり。個別制度の公式ページ確認

金額

公式の記載
定額給付ではなく対象医療費・自己負担額に応じて算定

申請方法と準備

窓口

保険年金課の窓口で申請します。

窓口: 西東京市 保険年金課 / 西東京市役所代表 042-464-1311

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、保険年金課の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。

    療養費支給申請書、保険資格資料、領収書原本、世帯主口座資料及び診療・装具等の種類に応じた証明を田無庁舎2階保険年金課へ提出する。保谷総合窓口は補装具のみ受付。海外療養費は帰国後に受診者本人が申請し、診療・領収明細、各日本語訳、渡航証拠及び調査同意等を添える。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    医療費等を支払った日の翌日から2年を経過すると時効で申請不可。海外診療は帰国後に受診者本人が申請する。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。

  • 1.マイナ保険証または資格確認書 2.診療報酬明細書(レセプト) 3.領収書(原本) 4.世帯主名義の口座情報 5.世帯主および療養を受けた被保険者のマイナンバーの確認できる書類 1.マイナ保険証または資格確認書 2.診療内容明細書(FormA)・領収明細書(FormB) 3.領収書(原本) 4.「診療内容明細書(FormA)」、「領収明細書(FormB)」、「領収書」のそれぞれに対応する日本語訳文 5.診療時の渡航記録の記載のある旅券、航空券、その他の海外に渡航したことが確認できる書類 6.世帯主名義の口座情報 7.調査に関わる同意書(診療内容について現地医療機関等へ受診状況を確認するための同意書) 8.世帯主および療養を受けた被保険者のマイナンバーの確認できる書類 「国民健康保険における海外療養費制度」のお知らせ 1.マイナ保険証または資格確認書 2.医師の証明 3.装着装具の内訳が記載されている領収書(原本) 4.世帯主名義の口座情報 5.世帯主および療養を受けた被保険者のマイナンバーの確認できる書類

  • 1.田無庁舎2階 保険年金課窓口 2.防災・保谷保健福祉総合センター1階 総合窓口(補装具のみ受付)

  • 保険年金課 西東京市役所代表 042-464-1311

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 対象になる条件

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
西東京市による個人向けの現金給付。窓口は保険年金課。利用ごと。医療費等を支払った日の翌日から2年を経過すると時効で申請不可。
窓口
保険年金課

お住まいの地域での確認

このページは西東京市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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よくある質問

どこに申請しますか?

保険年金課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録1件の変更があります
  • 2026-10-06: 受付時期が変わりました(医療費等を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなる → 医療費等を支払った日の翌日から2年を経過すると時効で申請不可。海外診療は帰国後に受診者本人が申請する。)
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 6868(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(1)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

申請に必要なもの
1.マイナ保険証または資格確認書 2.診療報酬明細書(レセプト) 3.領収書(原本) 4.世帯主名義の口座情報 5.世帯主および療養を受けた被保険者のマイナンバーの確認できる書類 1.マイナ保険証または資格確認書 2.診療内容明細書(FormA)・領収明細書(FormB) 3.領収書(原本) 4.「診療内容明細書(FormA)」、「領収明細書(FormB)」、「領収書」のそれぞれに対応する日本語訳文 5.診療時の渡航記録の記載のある旅券、航空券、その他の海外に渡航したことが確認できる書類 6.世帯主名義の口座情報 7.調査に関わる同意書(診療内容について現地医療機関等へ受診状況を確認するための同意書) 8.世帯主および療養を受けた被保険者のマイナンバーの確認できる書類 「国民健康保険における海外療養費制度」のお知らせ 1.マイナ保険証または資格確認書 2.医師の証明 3.装着装具の内訳が記載されている領収書(原本) 4.世帯主名義の口座情報 5.世帯主および療養を受けた被保険者のマイナンバーの確認できる書類
申請先・提出先
1.田無庁舎2階 保険年金課窓口 2.防災・保谷保健福祉総合センター1階 総合窓口(補装具のみ受付)

出典:療養費支給申請 西東京市Web(2026年9月29日に確認)

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