八王子市税・保険・年金
税・保険・年金の負担や手続きを確認したい方へ
柔道整復師が施術の用に供する家屋に関する減免
この制度の対象は「家屋要件 健康保険法第87条等に規定する療養費の対象となる施術(以下「療養費対象施術」という。)を行う場合において、柔道整復師法第2条第1項に規定する柔道整復師が施術の用に供する家屋 所有者要件 当該家屋で施術を行う柔道整復師が所有するもの 当該家屋において柔道整復師法第19条第1項に規定する施術所を開設した者(以下「開設者」という。)が所有するもの 開設者の配偶者又は一親等内の血族が所有するもの 注意・上記の要件に該当するものであっても、所有者が柔道整復師が施術の用に供する家屋を有償で貸与している場合は減免の対象外となります」です。
対象地域八王子市
対象条件
家屋要件 健康保険法第87条等に規定する療養費の対象となる施術(以下「療養費対象施術」という。)を行う場合において、柔道整復師法第2条第1項に規定する柔道整復師が施術の用に供する家屋 所有者要件 当該家屋で施術を行う柔道整復師が所有するもの 当該家屋において柔道整復師法第19条第1項に規定する施術所を開設した者(以下「開設者」という。)が所有するもの 開設者の配偶者又は一親等内の血族が所有するもの 注意・上記の要件に該当するものであっても、所有者が柔道整復師が施術の用に供する家屋を有償で貸与している場合は減免の対象外となります。
- 対象地域: 八王子市
- 所得制限: 制度による|所得・課税状況を要件とする場合あり※ 公式ページ本文で個別確認
金額
未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください
申請方法と準備
公式の記載
資産税課家屋担当へ、減免申請書、柔道整復施術家屋届出書、平面図、療養費対象施術の証明等を提出する。所有者区分に応じ親族関係書類や無償の使用貸借契約書を添える。提出後に現地調査が行われる。
窓口: 八王子市 財務部資産税課(家屋担当) / 八王子市役所代表 042-626-3111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
八王子市2026年現行制度:減免の適用は申請書提出日以後に納期限が到来する納期分から。対象納期に間に合うよう提出する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
家屋要件 健康保険法第87条等に規定する療養費の対象となる施術(以下「療養費対象施術」という。)を行う場合において、柔道整復師法第2条第1項に規定する柔道整復師が施術の用に供する家屋 所有者要件 当該家屋で施術を行う柔道整復師が所有するもの 当該家屋において柔道整復師法第19条第1項に規定する施術所を開設した者(以下「開設者」という。)が所有するもの 開設者の配偶者又は一親等内の血族が所有するもの 注意・上記の要件に該当するものであっても、所有者が柔道整復師が施術の用に供する家屋を有償で貸与している場合は減免の対象外となります。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
申請に必要な書類 減免申請書 柔道整復施術家屋届出書 当該家屋の使用状況がわかる平面図 療養費対象施術をおこなっていることを証明する書類 所有者要件の3に該当する場合、家屋所有者と開設者または管理者の関係が確認できる書類(戸籍謄本等) 所有者と開設者が異なる場合は、使用貸借契約書(無償貸借が確認できる書類)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
財務部資産税課(家屋担当) 八王子市役所代表 042-626-3111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
この制度について
- 制度の目的
- 八王子市による個人向けの減免。八王子市2026年現行制度:減免の適用は申請書提出日以後に納期限が到来する納期分…、窓口は財務部資産税課(家屋担当)。
- 対象
- 家屋要件 健康保険法第87条等に規定する療養費の対象となる施術(以下「療養費対象施術」という。)を行う場合において、柔道整復師法第2条第1項に規定する柔道整復師が施術の用に供する家屋 所有者要件 当該家屋で施術を行う柔道整復師が所有するもの 当該家屋において柔道整復師法第19条第1項に規定する施術所を開設した者(以下「開設者」という。)が所有するもの 開設者の配偶者又は一親等内の血族が所有するもの 注意・上記の要件に該当するものであっても、所有者が柔道整復師が施術の用に供する家屋を有償で貸与している場合は減免の対象外となります。
- 窓口
- 財務部資産税課(家屋担当)
お住まいの地域での確認
このページは八王子市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
家屋要件 健康保険法第87条等に規定する療養費の対象となる施術(以下「療養費対象施術」という。)を行う場合において、柔道整復師法第2条第1項に規定する柔道整復師が施術の用に供する家屋 所有者要件 当該家屋で施術を行う柔道整復師が所有するもの 当該家屋において柔道整復師法第19条第1項に規定する施術所を開設した者(以下「開設者」という。)が所有するもの 開設者の配偶者又は一親等内の血族が所有するもの 注意・上記の要件に該当するものであっても、所有者が柔道整復師が施術の用に供する家屋を有償で貸与している場合は減免の対象外となります。
どこに申請しますか?
財務部資産税課(家屋担当)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 6986(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 家屋要件 健康保険法第87条等に規定する療養費の対象となる施術(以下「療養費対象施術」という。)を行う場合において、柔道整復師法第2条第1項に規定する柔道整復師が施術の用に供する家屋 所有者要件 当該家屋で施術を行う柔道整復師が所有するもの 当該家屋において柔道整復師法第19条第1項に規定する施術所を開設した者(以下「開設者」という。)が所有するもの 開設者の配偶者又は一親等内の血族が所有するもの 注意・上記の要件に該当するものであっても、所有者が柔道整復師が施術の用に供する家屋を有償で貸与している場合は減免の対象外となります。
- 申請に必要なもの
- 申請に必要な書類 減免申請書 柔道整復施術家屋届出書 当該家屋の使用状況がわかる平面図 療養費対象施術をおこなっていることを証明する書類 所有者要件の3に該当する場合、家屋所有者と開設者または管理者の関係が確認できる書類(戸籍謄本等) 所有者と開設者が異なる場合は、使用貸借契約書(無償貸借が確認できる書類)
出典:柔道整復師が施術の用に供する家屋に関する減免(2026年9月29日に確認)
