中野区生活・福祉
生活費や暮らしの不安を軽くしたい方へ
資産活用福祉資金の貸付
中野区の「資産活用福祉資金の貸付」の対象は「65歳以上の方又は障害者(身体障害者手帳1~3級、東京都愛の手帳1~2度)の方 在宅福祉サービス(中野区社会福祉協議会実施のサービス)を利用していること 中野区内に1年以上居住していること 現在居住している住宅及びその敷地が本人名義であり、担保とすることが可能なこと 当該物件の区長が定める評価額が、50,000,000円以上であること 抵当権等の担保権が設定されておらず、賃貸借されていないこと 世帯の収入及び世帯員保有の資産が、生活費等の経費を支払うのに十分ではないこと」です。貸付上限・条件は資金種別/自治体の公式ページで個別設定。
金額貸付上限・条件は資金種別/自治体の公式ページで個別設定
所得制限あり
対象地域中野区
対象条件
65歳以上の方又は障害者(身体障害者手帳1~3級、東京都愛の手帳1~2度)の方 在宅福祉サービス(中野区社会福祉協議会実施のサービス)を利用していること 中野区内に1年以上居住していること 現在居住している住宅及びその敷地が本人名義であり、担保とすることが可能なこと 当該物件の区長が定める評価額が、50,000,000円以上であること 抵当権等の担保権が設定されておらず、賃貸借されていないこと 世帯の収入及び世帯員保有の資産が、生活費等の経費を支払うのに十分ではないこと
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 中野区
金額
- 公式の記載
- 貸付上限・条件は資金種別/自治体の公式ページで個別設定
申請方法と準備
公式の記載
事前に生活援護課自立支援係の貸付担当へ問い合わせ、相談のため来庁する。
窓口: 中野区 健康福祉部生活援護課自立支援係(貸付担当) / 中野区役所代表 03-3389-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
開始: 相談・申請受付(制度所定)|終了/期限: 制度所定
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
65歳以上の方又は障害者(身体障害者手帳1~3級、東京都愛の手帳1~2度)の方 在宅福祉サービス(中野区社会福祉協議会実施のサービス)を利用していること 中野区内に1年以上居住していること 現在居住している住宅及びその敷地が本人名義であり、担保とすることが可能なこと 当該物件の区長が定める評価額が、50,000,000円以上であること 抵当権等の担保権が設定されておらず、賃貸借されていないこと 世帯の収入及び世帯員保有の資産が、生活費等の経費を支払うのに十分ではないこと
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
健康福祉部生活援護課自立支援係(貸付担当) 中野区役所代表 03-3389-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 中野区による個人向けの貸付。開始: 相談・申請受付(制度所定)|終了/期限: 制度所定、窓口は健康福祉部生活援護課自立支援係(貸付担当)。所得制限あり。
- 対象
- 65歳以上の方又は障害者(身体障害者手帳1~3級、東京都愛の手帳1~2度)の方 在宅福祉サービス(中野区社会福祉協議会実施のサービス)を利用していること 中野区内に1年以上居住していること 現在居住している住宅及びその敷地が本人名義であり、担保とすることが可能なこと 当該物件の区長が定める評価額が、50,000,000円以上であること 抵当権等の担保権が設定されておらず、賃貸借されていないこと 世帯の収入及び世帯員保有の資産が、生活費等の経費を支払うのに十分ではないこと
- 窓口
- 健康福祉部生活援護課自立支援係(貸付担当)
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京5自治体で確認しています。
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このページは中野区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
65歳以上の方又は障害者(身体障害者手帳1~3級、東京都愛の手帳1~2度)の方 在宅福祉サービス(中野区社会福祉協議会実施のサービス)を利用していること 中野区内に1年以上居住していること 現在居住している住宅及びその敷地が本人名義であり、担保とすることが可能なこと 当該物件の区長が定める評価額が、50,000,000円以上であること 抵当権等の担保権が設定されておらず、賃貸借されていないこと 世帯の収入及び世帯員保有の資産が、生活費等の経費を支払うのに十分ではないこと
どこに申請しますか?
健康福祉部生活援護課自立支援係(貸付担当)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 7116(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 65歳以上の方又は障害者(身体障害者手帳1~3級、東京都愛の手帳1~2度)の方 在宅福祉サービス(中野区社会福祉協議会実施のサービス)を利用していること 中野区内に1年以上居住していること 現在居住している住宅及びその敷地が本人名義であり、担保とすることが可能なこと 当該物件の区長が定める評価額が、50,000,000円以上であること 抵当権等の担保権が設定されておらず、賃貸借されていないこと 世帯の収入及び世帯員保有の資産が、生活費等の経費を支払うのに十分ではないこと
出典:資産活用福祉資金の貸付(2026年9月29日に確認)
