中野区住宅・住まい
家賃・住まい・改修の支援を探している方へ
中野区犯罪被害者等の緊急一時居住・転居費用助成
この制度の対象は「犯罪被害で死亡した区民の遺族、重傷病を負った区民、または性犯罪の被害を受けた区民で、従前の住居に住み続けることが困難な方」です。
公式本文の一部項目を照合:2026年9月23日
対象地域中野区
旧称・別称: 緊急一時居住費用及び転居費用等助成
対象条件
犯罪被害で死亡した区民の遺族、重傷病を負った区民、または性犯罪の被害を受けた区民で、従前の住居に住み続けることが困難な方。
- 対象地域: 中野区
公式で確認すること
金額・受付時期は、まだ公式の記載を確認できていません。未確認は「対象外」や「支援なし」を意味しません。
公式ページか下の窓口でご確認ください。分かり次第このページに反映し、新着・変更に掲載します。
申請方法と準備
窓口
【窓口】の窓口で申請します。
窓口: 中野区 【窓口】 / 中野区役所代表 03-3389-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、【窓口】の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。
犯罪被害者支援窓口へ相談し、転居等助成交付申請書と犯罪被害申立書、該当する診断・親族関係・同居等の証明を提出する。東京都転居助成を受けられる場合は都制度を優先する。
提出する
受付時期は上の「令和8年度の申請」でご確認ください。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
犯罪被害で死亡した区民の遺族、重傷病を負った区民、または性犯罪の被害を受けた区民で、従前の住居に住み続けることが困難な方。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
【窓口】 中野区役所代表 03-3389-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 受付期間と締切
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 中野区の犯罪被害者等支援です。対象となる被害・費用・申請期限は支援内容ごとに異なるため、区の相談窓口へ確認してください。犯罪被害により現在の住居で暮らし続けることが難しい区民に、緊急のホテル宿泊や転居にかかる費用の一部を助成します。
- 対象
- 犯罪被害で死亡した区民の遺族、重傷病を負った区民、または性犯罪の被害を受けた区民で、従前の住居に住み続けることが困難な方。
- 窓口
- 【窓口】
お住まいの地域での確認
このページは中野区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
犯罪被害で死亡した区民の遺族、重傷病を負った区民、または性犯罪の被害を受けた区民で、従前の住居に住み続けることが困難な方。
どこに申請しますか?
【窓口】です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 7269(お問い合わせの際にお使いください)
調査で確認した内容
公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象の年齢
- 確認した公式資料に「対象の年齢」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(数値年齢条件は要綱未掲載。住民の犯罪被害者(重傷病・性犯罪)、遺族、同居家族等が対象)
- 所得の条件
- 確認した公式資料に「所得の条件」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(所得上限は要綱未掲載。他自治体補助受給・東京都転居費助成対象者・既助成計20万円の者は除外)
- 金額・給付の内容
- 対象実費合計20万円上限。ホテル1人1泊15,000円まで(飲食除く)。賃貸の光熱・管理等含むが敷金礼金保証金除く。引越運送・荷造り等
- 支給の回数・頻度
- 複数助成の場合も既助成額を差し引く累計20万円限度。定期支給ではなく個別申請・実績確認
- 申請の方法
- 区の犯罪被害相談窓口へ相談し、交付申請書+被害申立書、重傷病診断書、遺族家族の続柄・同居等証明を区長へ提出。原則一時居住・転居前申請、完了後実績報告・額確定
- 受付の時期
- 犯罪発生日から1年以内、原則転居等前。やむを得ない事情は区長例外。2020年4月1日以降犯罪が対象
出典:city.tokyo-nakano.lg.jp(2026年10月1日に確認)
- 担当窓口・問い合わせ
- 犯罪被害者等相談支援窓口03-3228-5713、平日8:30–17、FAX03-3228-5662・メール相談可
出典:city.tokyo-nakano.lg.jp(2026年10月1日に確認)
