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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

東京都事業者・創業

事業や創業に使える支援を探している方へ

法人版事業承継税制(特例措置)

東京都の「法人版事業承継税制(特例措置)」は、東京都内の事業者・施設・団体向けの補助・助成です。

  • 対象地域東京都内すべて

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

この制度は個人向けではありません(事業者・施設向け)申請できるのは事業者・施設・団体です。補助の額や条件は募集ごとの要綱で決まります。

受付時期・特例承継計画の提出期限:令和9年(2027年)9月30日 ・贈与・相続の実行期限:令和9年(2027年)12月31日

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

対象となる団体の条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。

  • 対象地域: 東京都内の全域
  • 補助の割合: 対象経費に対する割合の100%(上限は公式で確認)

金額

金額
区市町村ごとに異なります(お住まいの区市町村の制度をご確認ください)

申請方法と準備

申請方法

申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。

窓口: 東京都事業承継税制一次審査事務局

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。

  3. 受付期間内に提出する

    ・特例承継計画の提出期限:令和9年(2027年)9月30日 ・贈与・相続の実行期限:令和9年(2027年)12月31日

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。

  • 東京都事業承継税制一次審査事務局

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 必要書類
  • 対象になる条件

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
国(経済産業省・中小企業庁)、認定窓口:東京都による事業者向けの補助金。対象は特例承継計画を提出し、都の認定を受けた中小企業の先代経営者および後継者。補助率100%。特例承継計画の提出期限:令和9年(2027年)9月30日 ・贈与・相続の実行期……。
補助の割合
対象経費に対する割合の100%(上限は公式で確認)
窓口
東京都事業承継税制一次審査事務局

お住まいの地域での確認

このページは東京都全体の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。

お住まいの街を選ぶ

お住まいの区市町村を選ぶと、その街の事業者・創業の制度一覧へ移動します

東京都内の62自治体で、事業者・創業の制度を578件確認しています。

手続き・スケジュール

  • 特例承継計画の提出期限は令和9年(2027年)9月30日、贈与・相続の実行期限は令和9年(2027年)12月31日

注意点

特例承継計画は2027年9月30日、贈与・相続は2027年12月31日まで

法人版事業承継税制(特例措置)は、事業承継にかかる贈与税・相続税の100%(全額)の納税が猶予され対象株式数に上限がない強力な制度で、東京都への申請手数料は0円。ただし期限が固定されており、特例承継計画の提出期限が令和9年(2027年)9月30日、贈与・相続の実行期限が令和9年(2027年)12月31日。手順は①認定経営革新等支援機関の助言を受けて特例承継計画を作成し東京都に提出、②株式等の贈与・相続を実行、③東京都知事へ認定申請、④税務署へ申告の4段階で、会社・先代・後継者それぞれに非上場であること、資産管理会社でないこと、代表権の移譲などの詳細な要件があります。窓口は東京都事業承継税制一次審査事務局。だから計画書の作成から認定支援機関の確保まで逆算すると、2027年に入ってから動き始めると間に合わない可能性が高い。承継の意思が固まっているなら計画提出を先行させるべき。

よくある質問

どこに申請しますか?

東京都事業承継税制一次審査事務局です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月20日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 7308(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(1)
補助率
対象となる費用のうち、制度が負担する割合。補助率2分の1なら、対象経費の半分が補助される(上限額が別にある場合もある)

この制度だけで決めなくて大丈夫です

次にできること

同じ目的で使える支援や、期限のある手続きを続けて確認できます。

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