あきる野市医療・健康
医療費や健康に関する負担を軽くしたい方へ
東京都の難病医療費助成制度
「東京都の難病医療費助成制度」の対象は「次の1及び2の両方の要件を満たす方が対象となります。 国または都の指定する難病にかかられている方 次の(1)または(2)のいずれかに該当する方 (1)その症状が、厚生労働省または知事が認める程度の方 (2)(1)に該当しないが、申請した月を含む過去12か月間において、難病にかかった医療費総額(10割分)が33,330円を超える月が3か月以上あった方」です。医療費自己負担は原則2割、所得区分等に応じ月額自己負担上限。
金額医療費自己負担は原則2割、所得区分等に応じ月額自己負担上限
案内している自治体あきる野市
受付時期東京都制度・あきる野市受付(2026年度):認定基準を満たしたら申請し、継続は受給者証等の有効期間満了までに更新する。助成開始は診断日等へ原則申請日の1か月前、やむを得ない理由がある場合は3か月前まで遡れる。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
次の1及び2の両方の要件を満たす方が対象となります。 国または都の指定する難病にかかられている方 次の(1)または(2)のいずれかに該当する方 (1)その症状が、厚生労働省または知事が認める程度の方 (2)(1)に該当しないが、申請した月を含む過去12か月間において、難病にかかった医療費総額(10割分)が33,330円を超える月が3か月以上あった方
- 対象地域: あきる野市
- 所得制限: 区分あり|所得区分により月額自己負担上限が異なる
金額
- 公式の記載
- 医療費自己負担は原則2割、所得区分等に応じ月額自己負担上限
申請方法と準備
公式の記載
特定医療費等の申請書と臨床調査個人票(国制度は指定医作成)、個人番号等の必要資料を、障がい者支援課障がい者相談係(本庁舎1階11番)へ提出する。市を経由して東京都が認定し、受給者証又は医療券を交付する。
窓口: あきる野市 健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
東京都制度・あきる野市受付(2026年度):認定基準を満たしたら申請し、継続は受給者証等の有効期間満了までに更新する。助成開始は診断日等へ原則申請日の1か月前、やむを得ない理由がある場合は3か月前まで遡れる。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
次の1及び2の両方の要件を満たす方が対象となります。 国または都の指定する難病にかかられている方 次の(1)または(2)のいずれかに該当する方 (1)その症状が、厚生労働省または知事が認める程度の方 (2)(1)に該当しないが、申請した月を含む過去12か月間において、難病にかかった医療費総額(10割分)が33,330円を超える月が3か月以上あった方
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
申請窓口でお渡しします。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
障がい者支援課障がい者相談係(市役所1階11番窓口)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
あきる野市 健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
この制度について
- 制度の目的
- 個人向けの補助金。東京都制度・あきる野市受付(2026年度):認定基準を満たしたら申請し、継続は受…、窓口はあきる野市 健康福祉部…。利用ごと。
- 対象
- 次の1及び2の両方の要件を満たす方が対象となります。 国または都の指定する難病にかかられている方 次の(1)または(2)のいずれかに該当する方 (1)その症状が、厚生労働省または知事が認める程度の方 (2)(1)に該当しないが、申請した月を含む過去12か月間において、難病にかかった医療費総額(10割分)が33,330円を超える月が3か月以上あった方
- 窓口
- あきる野市 健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係
お住まいの地域での確認
このページはあきる野市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
次の1及び2の両方の要件を満たす方が対象となります。 国または都の指定する難病にかかられている方 次の(1)または(2)のいずれかに該当する方 (1)その症状が、厚生労働省または知事が認める程度の方 (2)(1)に該当しないが、申請した月を含む過去12か月間において、難病にかかった医療費総額(10割分)が33,330円を超える月が3か月以上あった方
どこに申請しますか?
あきる野市 健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録1件の変更があります
- 2026-10-06: 受付時期が変わりました(開始: 診断・要件確認後に申請|終了/期限: 認定有効期間ごとに更新 → 東京都制度・あきる野市受付(2026年度):認定基準を満たしたら申請し、継続は受給者証等の有効期間満了までに更新する。助成開始は診断日等へ原則申請日の1か月前、やむを得ない理由がある場合は3か月前まで遡れる。)
掲載番号 7418(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 次の1及び2の両方の要件を満たす方が対象となります。 国または都の指定する難病にかかられている方 次の(1)または(2)のいずれかに該当する方 (1)その症状が、厚生労働省または知事が認める程度の方 (2)(1)に該当しないが、申請した月を含む過去12か月間において、難病にかかった医療費総額(10割分)が33,330円を超える月が3か月以上あった方
- 申請に必要なもの
- 申請窓口でお渡しします。
- 申請先・提出先
- 障がい者支援課障がい者相談係(市役所1階11番窓口)
出典:東京都の難病医療費助成制度のご案内(2026年9月29日に確認)
