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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

あきる野市医療・健康

医療費や健康に関する負担を軽くしたい方へ

東京都の難病医療費助成制度

「東京都の難病医療費助成制度」の対象は「次の1及び2の両方の要件を満たす方が対象となります。 国または都の指定する難病にかかられている方 次の(1)または(2)のいずれかに該当する方 (1)その症状が、厚生労働省または知事が認める程度の方 (2)(1)に該当しないが、申請した月を含む過去12か月間において、難病にかかった医療費総額(10割分)が33,330円を超える月が3か月以上あった方」です。医療費自己負担は原則2割、所得区分等に応じ月額自己負担上限。

  • 金額医療費自己負担は原則2割、所得区分等に応じ月額自己負担上限
  • 案内している自治体あきる野市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

あきる野市の公式サイトで案内している制度です制度名に「東京都」とあり、実施しているのはあきる野市ではなく東京都とみられます。あきる野市独自の制度としては扱っていません。申請先・条件は公式ページでご確認ください。 公式サイトを見る(別タブで開きます)

受付時期東京都制度・あきる野市受付(2026年度):認定基準を満たしたら申請し、継続は受給者証等の有効期間満了までに更新する。助成開始は診断日等へ原則申請日の1か月前、やむを得ない理由がある場合は3か月前まで遡れる。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

次の1及び2の両方の要件を満たす方が対象となります。 国または都の指定する難病にかかられている方 次の(1)または(2)のいずれかに該当する方 (1)その症状が、厚生労働省または知事が認める程度の方 (2)(1)に該当しないが、申請した月を含む過去12か月間において、難病にかかった医療費総額(10割分)が33,330円を超える月が3か月以上あった方

  • 対象地域: あきる野市
  • 所得制限: 区分あり|所得区分により月額自己負担上限が異なる

金額

公式の記載
医療費自己負担は原則2割、所得区分等に応じ月額自己負担上限

申請方法と準備

公式の記載

特定医療費等の申請書と臨床調査個人票(国制度は指定医作成)、個人番号等の必要資料を、障がい者支援課障がい者相談係(本庁舎1階11番)へ提出する。市を経由して東京都が認定し、受給者証又は医療券を交付する。

窓口: あきる野市 健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    東京都制度・あきる野市受付(2026年度):認定基準を満たしたら申請し、継続は受給者証等の有効期間満了までに更新する。助成開始は診断日等へ原則申請日の1か月前、やむを得ない理由がある場合は3か月前まで遡れる。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 次の1及び2の両方の要件を満たす方が対象となります。 国または都の指定する難病にかかられている方 次の(1)または(2)のいずれかに該当する方 (1)その症状が、厚生労働省または知事が認める程度の方 (2)(1)に該当しないが、申請した月を含む過去12か月間において、難病にかかった医療費総額(10割分)が33,330円を超える月が3か月以上あった方

  • 申請窓口でお渡しします。

  • 障がい者支援課障がい者相談係(市役所1階11番窓口)

  • あきる野市 健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
個人向けの補助金。東京都制度・あきる野市受付(2026年度):認定基準を満たしたら申請し、継続は受…、窓口はあきる野市 健康福祉部…。利用ごと。
対象
次の1及び2の両方の要件を満たす方が対象となります。 国または都の指定する難病にかかられている方 次の(1)または(2)のいずれかに該当する方 (1)その症状が、厚生労働省または知事が認める程度の方 (2)(1)に該当しないが、申請した月を含む過去12か月間において、難病にかかった医療費総額(10割分)が33,330円を超える月が3か月以上あった方
窓口
あきる野市 健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係

お住まいの地域での確認

このページはあきる野市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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東京都内の62自治体で、医療・健康の制度を1,044件確認しています。

よくある質問

誰が対象ですか?

次の1及び2の両方の要件を満たす方が対象となります。 国または都の指定する難病にかかられている方 次の(1)または(2)のいずれかに該当する方 (1)その症状が、厚生労働省または知事が認める程度の方 (2)(1)に該当しないが、申請した月を含む過去12か月間において、難病にかかった医療費総額(10割分)が33,330円を超える月が3か月以上あった方

どこに申請しますか?

あきる野市 健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録1件の変更があります
  • 2026-10-06: 受付時期が変わりました(開始: 診断・要件確認後に申請|終了/期限: 認定有効期間ごとに更新 → 東京都制度・あきる野市受付(2026年度):認定基準を満たしたら申請し、継続は受給者証等の有効期間満了までに更新する。助成開始は診断日等へ原則申請日の1か月前、やむを得ない理由がある場合は3か月前まで遡れる。)
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 7418(お問い合わせの際にお使いください)

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
次の1及び2の両方の要件を満たす方が対象となります。 国または都の指定する難病にかかられている方 次の(1)または(2)のいずれかに該当する方 (1)その症状が、厚生労働省または知事が認める程度の方 (2)(1)に該当しないが、申請した月を含む過去12か月間において、難病にかかった医療費総額(10割分)が33,330円を超える月が3か月以上あった方
申請に必要なもの
申請窓口でお渡しします。
申請先・提出先
障がい者支援課障がい者相談係(市役所1階11番窓口)

出典:東京都の難病医療費助成制度のご案内(2026年9月29日に確認)

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