中央区高齢者・介護
介護や高齢期の暮らしを支える方法を探している方へ
高齢者住宅設備改善給付事業
中央区の「高齢者住宅設備改善給付事業」の対象は「「非該当(自立)」と認定された日常動作能力が低下している方で、要介護状態への予防のため特に必要と認められる方 「非該当(自立)」または「要支援」・「要介護」と認定された方で、介護保険の対象とならない、流し・洗面台の取替え、浴槽の取替え・便器の洋式化等の改善が必要と認められる方 日常的に車いすを利用しているなど、介助があったとしても階段を昇降することができない身体状況の方(階段昇降機)」です。
対象地域中央区
受付時期アドバイザー派遣申請は希望日時の1週間前まで。工事はアドバイザー派遣後に給付を事前申請し、区の承認を受けてから着手する。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る申請方法と準備
公式の記載
着工前にケアマネ又はおとしより相談センターへ相談し、アドバイザー派遣を申請する。派遣後に、給付申請書、工事計画、材料費工費を分けた見積、部材カタログ、日付入り工事前写真、完成予定図等を区へ提出し、承認後に着工する。
窓口: 中央区 介護保険課 事業者支援給付係 / 中央区役所代表 03-3543-0211
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
アドバイザー派遣申請は希望日時の1週間前まで。工事はアドバイザー派遣後に給付を事前申請し、区の承認を受けてから着手する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
「非該当(自立)」と認定された日常動作能力が低下している方で、要介護状態への予防のため特に必要と認められる方 「非該当(自立)」または「要支援」・「要介護」と認定された方で、介護保険の対象とならない、流し・洗面台の取替え、浴槽の取替え・便器の洋式化等の改善が必要と認められる方 日常的に車いすを利用しているなど、介助があったとしても階段を昇降することができない身体状況の方(階段昇降機)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
中央区 介護保険課 事業者支援給付係 中央区役所代表 03-3543-0211
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 中央区による個人向けの補助金。窓口は中央区 介護保険課 事業者支援給付係。1回限り。アドバイザー派遣申請は希望日時の1週間前まで。
- 対象
- 「非該当(自立)」と認定された日常動作能力が低下している方で、要介護状態への予防のため特に必要と認められる方 「非該当(自立)」または「要支援」・「要介護」と認定された方で、介護保険の対象とならない、流し・洗面台の取替え、浴槽の取替え・便器の洋式化等の改善が必要と認められる方 日常的に車いすを利用しているなど、介助があったとしても階段を昇降することができない身体状況の方(階段昇降機)
- 窓口
- 中央区 介護保険課 事業者支援給付係
お住まいの地域での確認
このページは中央区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
「非該当(自立)」と認定された日常動作能力が低下している方で、要介護状態への予防のため特に必要と認められる方 「非該当(自立)」または「要支援」・「要介護」と認定された方で、介護保険の対象とならない、流し・洗面台の取替え、浴槽の取替え・便器の洋式化等の改善が必要と認められる方 日常的に車いすを利用しているなど、介助があったとしても階段を昇降することができない身体状況の方(階段昇降機)
どこに申請しますか?
中央区 介護保険課 事業者支援給付係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 8366(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 「非該当(自立)」と認定された日常動作能力が低下している方で、要介護状態への予防のため特に必要と認められる方 「非該当(自立)」または「要支援」・「要介護」と認定された方で、介護保険の対象とならない、流し・洗面台の取替え、浴槽の取替え・便器の洋式化等の改善が必要と認められる方 日常的に車いすを利用しているなど、介助があったとしても階段を昇降することができない身体状況の方(階段昇降機)
出典:中央区ホームページ/住宅設備改善給付(2026年9月29日に確認)
