板橋区高齢者・介護
介護や高齢期の暮らしを支える方法を探している方へ
令和8年度 後期高齢者はり、きゅう、マッサージ・指圧施術割引券
この制度の対象は「利用できる方 板橋区に住所があり、後期高齢者医療制度に加入している方で保険料の滞納がない方 ※令和8年4月から令和9年3月中に板橋区国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方は、板橋区国民健康保険で同割引券の交付を受けていないこと及び保険料の滞納がない方が対象です」です。
対象地域板橋区
対象条件
利用できる方 板橋区に住所があり、後期高齢者医療制度に加入している方で保険料の滞納がない方 ※令和8年4月から令和9年3月中に板橋区国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方は、板橋区国民健康保険で同割引券の交付を受けていないこと及び保険料の滞納がない方が対象です。
- 対象地域: 板橋区
- 所得制限: 制度による|所得・課税状況を要件とする場合あり※ 公式ページ本文で個別確認
金額
未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください
申請方法と準備
オンライン
インターネットで申請します。
窓口: 板橋区 後期高齢医療制度課(北館2階13番窓口、03-3579-2327) / 03-3579-2327
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。
後期高齢医療制度課窓口へ資格確認書又はマイナンバーカードを持参するか、専用はがき・一般はがき・LoGoフォームで申し込む。一般はがきは割引券申込、被保険者番号、住所・氏名・生年月日・年齢・電話を記載して同課へ送付する。
受付期間内に提出する
2026年4月から受付。郵送・電子申請は2027年2月末まで、窓口申請は2027年3月末まで。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
利用できる方 板橋区に住所があり、後期高齢者医療制度に加入している方で保険料の滞納がない方 ※令和8年4月から令和9年3月中に板橋区国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方は、板橋区国民健康保険で同割引券の交付を受けていないこと及び保険料の滞納がない方が対象です。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
板橋区 後期高齢医療制度課(北館2階13番窓口、03-3579-2327) 03-3579-2327
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 板橋区による個人向けの補助金。年額。郵送・電子申請は2027年2月末まで、窓口申請は2027…、窓口は板橋区 後期高齢医療制度課。2026年4月から受付。
- 対象
- 利用できる方 板橋区に住所があり、後期高齢者医療制度に加入している方で保険料の滞納がない方 ※令和8年4月から令和9年3月中に板橋区国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方は、板橋区国民健康保険で同割引券の交付を受けていないこと及び保険料の滞納がない方が対象です。
- 窓口
- 板橋区 後期高齢医療制度課(北館2階13番窓口、03-3579-2327)
お住まいの地域での確認
このページは板橋区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
利用できる方 板橋区に住所があり、後期高齢者医療制度に加入している方で保険料の滞納がない方 ※令和8年4月から令和9年3月中に板橋区国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方は、板橋区国民健康保険で同割引券の交付を受けていないこと及び保険料の滞納がない方が対象です。
どこに申請しますか?
板橋区 後期高齢医療制度課(北館2階13番窓口、03-3579-2327)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 8749(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 利用できる方 板橋区に住所があり、後期高齢者医療制度に加入している方で保険料の滞納がない方 ※令和8年4月から令和9年3月中に板橋区国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方は、板橋区国民健康保険で同割引券の交付を受けていないこと及び保険料の滞納がない方が対象です。
出典:令和8年度 後期高齢者はり、きゅう、マッサージ・指圧施術割引券(2026年9月29日に確認)
