世田谷区障害者・障害児
障害や難病に関する支援を探している方へ
日常生活用具の給付
世田谷区の「日常生活用具の給付」の対象は「身体障害者手帳等をお持ちの障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児) 2 障害者総合支援法の対象となる難病の方」です。対象品目・基準額・自己負担は市区町村の実施要綱で定める。
金額対象品目・基準額・自己負担は市区町村の実施要綱で定める
所得制限あり
対象地域世田谷区
対象条件
身体障害者手帳等をお持ちの障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児) 2 障害者総合支援法の対象となる難病の方
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 世田谷区
金額
- 公式の記載
- 対象品目・基準額・自己負担は市区町村の実施要綱で定める
申請方法と準備
公式の記載
購入前に住所地の総合支所保健福祉課障害支援担当へ相談し、申請書と、種目名・単価・数量・合計額等を記載した業者の見積書を提出する。取扱事業者や給付要件は事前に確認する。
窓口: 各総合支所 保健福祉課 障害支援担当(相談・申請);障害福祉部 障害施策推進課 事業担当(制度担当) / 世田谷区役所代表 03-5432-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
自分で購入する前に相談・申請する。ストーマ装具の継続対象者には毎年8月に更新案内が送付されるので、その案内に従う。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
身体障害者手帳等をお持ちの障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児) 2 障害者総合支援法の対象となる難病の方
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
各総合支所 保健福祉課 障害支援担当(相談・申請);障害福祉部 障害施策推進課 事業担当(制度担当) 世田谷区役所代表 03-5432-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 世田谷区による個人向けの補助金。ストーマ装具の継続対象者には毎年8月に更新案内…、窓口は各総合支所 保健福祉課 障害支援担当(相談・申請);障害福祉…。所得制限あり。自分で購入する前に相談・申請する。
- 対象
- 身体障害者手帳等をお持ちの障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児) 2 障害者総合支援法の対象となる難病の方
- 窓口
- 各総合支所 保健福祉課 障害支援担当(相談・申請);障害福祉部 障害施策推進課 事業担当(制度担当)
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京30自治体で確認しています。
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よくある質問
誰が対象ですか?
身体障害者手帳等をお持ちの障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児) 2 障害者総合支援法の対象となる難病の方
どこに申請しますか?
各総合支所 保健福祉課 障害支援担当(相談・申請);障害福祉部 障害施策推進課 事業担当(制度担当)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 8947(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 身体障害者手帳等をお持ちの障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児) 2 障害者総合支援法の対象となる難病の方
出典:日常生活用具の給付(2026年9月29日に確認)
