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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

世田谷区障害者・障害児

障害や難病に関する支援を探している方へ

日常生活用具の給付

世田谷区の「日常生活用具の給付」の対象は「身体障害者手帳等をお持ちの障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児) 2 障害者総合支援法の対象となる難病の方」です。対象品目・基準額・自己負担は市区町村の実施要綱で定める。

  • 金額対象品目・基準額・自己負担は市区町村の実施要綱で定める
  • 所得制限あり
  • 対象地域世田谷区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期自分で購入する前に相談・申請する。ストーマ装具の継続対象者には毎年8月に更新案内が送付されるので、その案内に従う。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

身体障害者手帳等をお持ちの障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児) 2 障害者総合支援法の対象となる難病の方

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限があります
  • 対象地域: 世田谷区

金額

公式の記載
対象品目・基準額・自己負担は市区町村の実施要綱で定める

申請方法と準備

公式の記載

購入前に住所地の総合支所保健福祉課障害支援担当へ相談し、申請書と、種目名・単価・数量・合計額等を記載した業者の見積書を提出する。取扱事業者や給付要件は事前に確認する。

窓口: 各総合支所 保健福祉課 障害支援担当(相談・申請);障害福祉部 障害施策推進課 事業担当(制度担当) / 世田谷区役所代表 03-5432-1111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    自分で購入する前に相談・申請する。ストーマ装具の継続対象者には毎年8月に更新案内が送付されるので、その案内に従う。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 身体障害者手帳等をお持ちの障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児) 2 障害者総合支援法の対象となる難病の方

  • 各総合支所 保健福祉課 障害支援担当(相談・申請);障害福祉部 障害施策推進課 事業担当(制度担当) 世田谷区役所代表 03-5432-1111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
世田谷区による個人向けの補助金。ストーマ装具の継続対象者には毎年8月に更新案内…、窓口は各総合支所 保健福祉課 障害支援担当(相談・申請);障害福祉…。所得制限あり。自分で購入する前に相談・申請する。
対象
身体障害者手帳等をお持ちの障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児) 2 障害者総合支援法の対象となる難病の方
窓口
各総合支所 保健福祉課 障害支援担当(相談・申請);障害福祉部 障害施策推進課 事業担当(制度担当)

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京30自治体で確認しています。

30自治体すべてを見る

お住まいの地域での確認

このページは世田谷区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

お住まいの街を選ぶ

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東京都内の62自治体で、障害者・障害児の制度を700件確認しています。

よくある質問

誰が対象ですか?

身体障害者手帳等をお持ちの障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児) 2 障害者総合支援法の対象となる難病の方

どこに申請しますか?

各総合支所 保健福祉課 障害支援担当(相談・申請);障害福祉部 障害施策推進課 事業担当(制度担当)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 8947(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
障害者手帳
障害の種類や程度に応じて自治体などが交付する手帳の総称(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類がある)。様々な福祉制度を利用するときの証明になる

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
身体障害者手帳等をお持ちの障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児) 2 障害者総合支援法の対象となる難病の方

出典:日常生活用具の給付(2026年9月29日に確認)

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