江東区税・保険・年金
税・保険・年金の負担や手続きを確認したい方へ
老齢基礎年金の満額支給
江東区の「老齢基礎年金の満額支給」の対象は「(注釈)以下の全てに当てはまる方 明治44年4月2日以後に生まれた方 昭和21年12月31日以前に生まれた方 永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有している方 昭和36年4月1日以後に初めて永住帰国した方」です。
金額国が未加入期間の国民年金保険料相当額を負担し、老齢基礎年金を満額受給できるようにする
対象地域江東区
受付時期要件に該当した日から5年間。原則は永住帰国後引き続き国内住所1年を満たした日、60歳未満なら60歳の誕生日を起算とし、5年経過後は申請できない。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
(注釈)以下の全てに当てはまる方 明治44年4月2日以後に生まれた方 昭和21年12月31日以前に生まれた方 永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有している方 昭和36年4月1日以後に初めて永住帰国した方
- 対象地域: 江東区
- 所得制限: 所得制限ではなく中国残留邦人等の帰国・生年月日等の特例要件
金額
- 公式の記載
- 国が未加入期間の国民年金保険料相当額を負担し、老齢基礎年金を満額受給できるようにする
申請方法と準備
公式の記載
中国残留邦人等に該当するかを確認し、満額化のための特例申請を厚生労働省中国残留邦人等支援室へ直接相談する。国が保険料納付に必要な額を負担する。中国語での照会も可能。
窓口: 厚生労働省社会・援護局援護企画課中国残留邦人等支援室(03-3595-2456)。区の相談先は江東区保護第一課事業調整担当(03-3647-9526)。 / 江東区役所代表 03-3647-9111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
要件に該当した日から5年間。原則は永住帰国後引き続き国内住所1年を満たした日、60歳未満なら60歳の誕生日を起算とし、5年経過後は申請できない。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
(注釈)以下の全てに当てはまる方 明治44年4月2日以後に生まれた方 昭和21年12月31日以前に生まれた方 永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有している方 昭和36年4月1日以後に初めて永住帰国した方
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
厚生労働省社会・援護局援護企画課中国残留邦人等支援室(03-3595-2456)。区の相談先は江東区保護第一課事業調整担当(03-3647-9526)。 江東区役所代表 03-3647-9111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 江東区による個人向けの現金給付。原則は永住帰国後引き続き国内住所1年を満たした日、6…、窓口は厚生労働省社会・援護局援護企画課中国残留邦人等支援室。要件に該当した日から5年間。
- 対象
- (注釈)以下の全てに当てはまる方 明治44年4月2日以後に生まれた方 昭和21年12月31日以前に生まれた方 永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有している方 昭和36年4月1日以後に初めて永住帰国した方
- 窓口
- 厚生労働省社会・援護局援護企画課中国残留邦人等支援室(03-3595-2456)。区の相談先は江東区保護第一課事業調整担当(03-3647-9526)。
お住まいの地域での確認
このページは江東区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
(注釈)以下の全てに当てはまる方 明治44年4月2日以後に生まれた方 昭和21年12月31日以前に生まれた方 永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有している方 昭和36年4月1日以後に初めて永住帰国した方
どこに申請しますか?
厚生労働省社会・援護局援護企画課中国残留邦人等支援室(03-3595-2456)。区の相談先は江東区保護第一課事業調整担当(03-3647-9526)。です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 9102(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- (注釈)以下の全てに当てはまる方 明治44年4月2日以後に生まれた方 昭和21年12月31日以前に生まれた方 永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有している方 昭和36年4月1日以後に初めて永住帰国した方
出典:老齢基礎年金の満額支給(2026年9月29日に確認)
