足立区子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
特別支援学級等 通学・通級付き添い費の補助
この制度の対象は「・特別支援学級(知的固定)または通級指導学級(言語障がい、難聴、弱視)に在籍・通級する児童・生徒の就学援助または就学奨励の認定を受け、通学・通級時に日常的に付き添っている保護者 対象となる交通費 通学・通級時に付き添いを行った保護者等の交通費 ※ 公共交通機関の利用料が対象となり、タクシー料金や自家用車のガソリン代等は対象外になります。 ※ 原則、毎通級時に付き添う必要がある場合のみ対象となります(臨時の付き添い等は対象外)。 ※ 通級区間の認定・通級指導学級への通級回数の算定は原則、就学援助・就学奨励の方法に準じます。 ※ 付き添い費の補助は、各種手帳等の割引後の購入額で支給額を算定します。 ※ 申請者以外が付き添っている場合は、『申請者が付き添い者の交通費を負担している』『付き添い者の同意を得ている』のいずれも満たすときに限り①付き添い費の補助を申請できます。 ①付き添い費の補助 【特別支援学級(知的固定)への付き添い費】 原則、定期券購入費用を支給します。 ※ 月途中の認定・転出入の事情により、当該月のみ日割り計算になる場合があります。 【通級指導学級への付き添い費】 通級回数×往復分の料金を支給します」です。締切は2027年2月1日(月)です。
対象地域足立区
対象条件
・特別支援学級(知的固定)または通級指導学級(言語障がい、難聴、弱視)に在籍・通級する児童・生徒の就学援助または就学奨励の認定を受け、通学・通級時に日常的に付き添っている保護者 対象となる交通費 通学・通級時に付き添いを行った保護者等の交通費 ※ 公共交通機関の利用料が対象となり、タクシー料金や自家用車のガソリン代等は対象外になります。 ※ 原則、毎通級時に付き添う必要がある場合のみ対象となります(臨時の付き添い等は対象外)。 ※ 通級区間の認定・通級指導学級への通級回数の算定は原則、就学援助・就学奨励の方法に準じます。 ※ 付き添い費の補助は、各種手帳等の割引後の購入額で支給額を算定します。 ※ 申請者以外が付き添っている場合は、『申請者が付き添い者の交通費を負担している』『付き添い者の同意を得ている』のいずれも満たすときに限り①付き添い費の補助を申請できます。 ①付き添い費の補助 【特別支援学級(知的固定)への付き添い費】 原則、定期券購入費用を支給します。 ※ 月途中の認定・転出入の事情により、当該月のみ日割り計算になる場合があります。 【通級指導学級への付き添い費】 通級回数×往復分の料金を支給します。
- 対象地域: 足立区
- 所得制限: 就学援助費または就学奨励費の認定が要件
金額
- 公式の記載
- 付き添い者1人分の公共交通費。固定学級は定期券代と実費の低い方/通級は通級回数×往復運賃/サポーター交通費実費も対象
申請方法と準備
オンライン
インターネットで申請します。
窓口: 足立区 教育委員会事務局こども支援センターげんき支援管理課就学相談調整担当(03-3852-2875) / 03-3852-2875
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。
原則オンラインで申請する。紙申請を希望する場合は、こども支援センターげんき支援管理課就学相談調整担当へ連絡する。2027年1月4日から受付開始予定。
受付期間内に提出する
2026年度の就学援助・奨励認定開始月が4~12月の場合、付き添い費は2027年1月4日~2月1日、指定送迎費は4月1日~30日。認定開始月が2027年1~3月の場合は両方とも4月1日~30日。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
・特別支援学級(知的固定)または通級指導学級(言語障がい、難聴、弱視)に在籍・通級する児童・生徒の就学援助または就学奨励の認定を受け、通学・通級時に日常的に付き添っている保護者 対象となる交通費 通学・通級時に付き添いを行った保護者等の交通費 ※ 公共交通機関の利用料が対象となり、タクシー料金や自家用車のガソリン代等は対象外になります。 ※ 原則、毎通級時に付き添う必要がある場合のみ対象となります(臨時の付き添い等は対象外)。 ※ 通級区間の認定・通級指導学級への通級回数の算定は原則、就学援助・就学奨励の方法に準じます。 ※ 付き添い費の補助は、各種手帳等の割引後の購入額で支給額を算定します。 ※ 申請者以外が付き添っている場合は、『申請者が付き添い者の交通費を負担している』『付き添い者の同意を得ている』のいずれも満たすときに限り①付き添い費の補助を申請できます。 ①付き添い費の補助 【特別支援学級(知的固定)への付き添い費】 原則、定期券購入費用を支給します。 ※ 月途中の認定・転出入の事情により、当該月のみ日割り計算になる場合があります。 【通級指導学級への付き添い費】 通級回数×往復分の料金を支給します。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
①付き添い費の補助 ・ 特別支援学級・通級指導学級 通学・通級付添費補助金申請書(第1号様式) ・ 交通費の割引に関係する各種手帳等の写し(申請書記載欄⑤に該当する場合のみ) ・ 定期券の写し等の交通費の支払い状況がわかる資料 ※ 定期券は申請対象月のうち、一部が定期利用期間と重複しているもの1部をご提出ください。 例:定期利用期間:R8.11~R9.4 申請対象月:R8.4~R9.3 ※ 定期券を購入していない場合は支払い状況がわかる資料(ICカードの履歴等)をご提出ください (最低でも1日分の往復がわかるもの)。 ②送迎費の補助 ・ 特別支援学級・通級指導学級 通学・通級付添費補助金申請書(第1号様式) ※ 申請書記載欄⑧⑩で年間の利用日を記載していただきます(内訳に4/1、4/2・・・等)。 記載漏れがありますと支給対象外となりますので、ご注意ください。 ※ 特別支援学級等に通学・通級するこどものために利用した場合に限ります。 認められない例:通常学級に通う兄弟の送迎のために送迎事業を利用
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(令和9年1月4日~受付開始予定) 原則、オンライン申請で承ります。 紙申請をご希望される場合はお手数ですが、以下問い合わせ先までご連絡いただきますようにお願いします。
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教育委員会事務局こども支援センターげんき支援管理課就学相談調整担当(03-3852-2875) 03-3852-2875
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この制度について
- 制度の目的
- 足立区による個人向けの補助金。2026年度の就学援助・奨励認定開始月が4~12月の場合、付き添い費は2027年……。
- 対象
- ・特別支援学級(知的固定)または通級指導学級(言語障がい、難聴、弱視)に在籍・通級する児童・生徒の就学援助または就学奨励の認定を受け、通学・通級時に日常的に付き添っている保護者 対象となる交通費 通学・通級時に付き添いを行った保護者等の交通費 ※ 公共交通機関の利用料が対象となり、タクシー料金や自家用車のガソリン代等は対象外になります。 ※ 原則、毎通級時に付き添う必要がある場合のみ対象となります(臨時の付き添い等は対象外)。 ※ 通級区間の認定・通級指導学級への通級回数の算定は原則、就学援助・就学奨励の方法に準じます。 ※ 付き添い費の補助は、各種手帳等の割引後の購入額で支給額を算定します。 ※ 申請者以外が付き添っている場合は、『申請者が付き添い者の交通費を負担している』『付き添い者の同意を得ている』のいずれも満たすときに限り①付き添い費の補助を申請できます。 ①付き添い費の補助 【特別支援学級(知的固定)への付き添い費】 原則、定期券購入費用を支給します。 ※ 月途中の認定・転出入の事情により、当該月のみ日割り計算になる場合があります。 【通級指導学級への付き添い費】 通級回数×往復分の料金を支給します。
- 窓口
- 教育委員会事務局こども支援センターげんき支援管理課就学相談調整担当(03-3852-2875)
お住まいの地域での確認
このページは足立区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
・特別支援学級(知的固定)または通級指導学級(言語障がい、難聴、弱視)に在籍・通級する児童・生徒の就学援助または就学奨励の認定を受け、通学・通級時に日常的に付き添っている保護者 対象となる交通費 通学・通級時に付き添いを行った保護者等の交通費 ※ 公共交通機関の利用料が対象となり、タクシー料金や自家用車のガソリン代等は対象外になります。 ※ 原則、毎通級時に付き添う必要がある場合のみ対象となります(臨時の付き添い等は対象外)。 ※ 通級区間の認定・通級指導学級への通級回数の算定は原則、就学援助・就学奨励の方法に準じます。 ※ 付き添い費の補助は、各種手帳等の割引後の購入額で支給額を算定します。 ※ 申請者以外が付き添っている場合は、『申請者が付き添い者の交通費を負担している』『付き添い者の同意を得ている』のいずれも満たすときに限り①付き添い費の補助を申請できます。 ①付き添い費の補助 【特別支援学級(知的固定)への付き添い費】 原則、定期券購入費用を支給します。 ※ 月途中の認定・転出入の事情により、当該月のみ日割り計算になる場合があります。 【通級指導学級への付き添い費】 通級回数×往復分の料金を支給します。
いつまでに申請しますか?
2027年2月1日(月)までです。
どこに申請しますか?
教育委員会事務局こども支援センターげんき支援管理課就学相談調整担当(03-3852-2875)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 9144(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- ・特別支援学級(知的固定)または通級指導学級(言語障がい、難聴、弱視)に在籍・通級する児童・生徒の就学援助または就学奨励の認定を受け、通学・通級時に日常的に付き添っている保護者 対象となる交通費 通学・通級時に付き添いを行った保護者等の交通費 ※ 公共交通機関の利用料が対象となり、タクシー料金や自家用車のガソリン代等は対象外になります。 ※ 原則、毎通級時に付き添う必要がある場合のみ対象となります(臨時の付き添い等は対象外)。 ※ 通級区間の認定・通級指導学級への通級回数の算定は原則、就学援助・就学奨励の方法に準じます。 ※ 付き添い費の補助は、各種手帳等の割引後の購入額で支給額を算定します。 ※ 申請者以外が付き添っている場合は、『申請者が付き添い者の交通費を負担している』『付き添い者の同意を得ている』のいずれも満たすときに限り①付き添い費の補助を申請できます。 ①付き添い費の補助 【特別支援学級(知的固定)への付き添い費】 原則、定期券購入費用を支給します。 ※ 月途中の認定・転出入の事情により、当該月のみ日割り計算になる場合があります。 【通級指導学級への付き添い費】 通級回数×往復分の料金を支給します。
- 申請に必要なもの
- ①付き添い費の補助 ・ 特別支援学級・通級指導学級 通学・通級付添費補助金申請書(第1号様式) ・ 交通費の割引に関係する各種手帳等の写し(申請書記載欄⑤に該当する場合のみ) ・ 定期券の写し等の交通費の支払い状況がわかる資料 ※ 定期券は申請対象月のうち、一部が定期利用期間と重複しているもの1部をご提出ください。 例:定期利用期間:R8.11~R9.4 申請対象月:R8.4~R9.3 ※ 定期券を購入していない場合は支払い状況がわかる資料(ICカードの履歴等)をご提出ください (最低でも1日分の往復がわかるもの)。 ②送迎費の補助 ・ 特別支援学級・通級指導学級 通学・通級付添費補助金申請書(第1号様式) ※ 申請書記載欄⑧⑩で年間の利用日を記載していただきます(内訳に4/1、4/2・・・等)。 記載漏れがありますと支給対象外となりますので、ご注意ください。 ※ 特別支援学級等に通学・通級するこどものために利用した場合に限ります。 認められない例:通常学級に通う兄弟の送迎のために送迎事業を利用
- 申請の方法
- (令和9年1月4日~受付開始予定) 原則、オンライン申請で承ります。 紙申請をご希望される場合はお手数ですが、以下問い合わせ先までご連絡いただきますようにお願いします。
出典:特別支援学級等 通学・通級付き添い費の補助(2026年9月29日に確認)
