東久留米市終活・おくやみ
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成年後見制度利用時の申立費用助成
東久留米市の「成年後見制度利用時の申立費用助成」の対象は「助成の対象者 助成の対象者は、審判の申立者とし、助成の申請時において、次に掲げる全ての要件を満たしている人が対象となります。 (1) 審判の対象者が次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。 ア 申請時において市内に住所を有すること(他自治体において、介護保険法(平成9年法律第123号)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく住所地特例の適用を受け、市内に住所を有する者を除く。)。 イ 市が老人福祉法(和和38年法律第133号)等による措置を実施していること。 ウ…」です。申立手数料・登記・郵券・診断書等の実費。
金額申立手数料・登記・郵券・診断書等の実費
所得制限あり
対象地域東久留米市
対象条件
助成の対象者 助成の対象者は、審判の申立者とし、助成の申請時において、次に掲げる全ての要件を満たしている人が対象となります。 (1) 審判の対象者が次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。 ア 申請時において市内に住所を有すること(他自治体において、介護保険法(平成9年法律第123号)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく住所地特例の適用を受け、市内に住所を有する者を除く。)。 イ 市が老人福祉法(和和38年法律第133号)等による措置を実施していること。 ウ…
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 東久留米市
金額
- 公式の記載
- 申立手数料・登記・郵券・診断書等の実費
※ 診断書は生活保護基準上限
申請方法と準備
公式の記載
審判の申立者が交付申請書、後見等開始審判書謄本写し、対象者の非課税又は生活保護証明、財産目録写し、申立費用の全領収書を福祉総務課へ提出し、決定後に請求書を提出する。
窓口: 東久留米市 福祉保健部 福祉総務課 福祉政策係(市役所1階、電話042-470-7785) / 042-470-7785
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
後見等開始の審判が確定した日から12か月以内に申請資料を提出する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
助成の対象者 助成の対象者は、審判の申立者とし、助成の申請時において、次に掲げる全ての要件を満たしている人が対象となります。 (1) 審判の対象者が次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。 ア 申請時において市内に住所を有すること(他自治体において、介護保険法(平成9年法律第123号)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく住所地特例の適用を受け、市内に住所を有する者を除く。)。 イ 市が老人福祉法(和和38年法律第133号)等による措置を実施していること。 ウ…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
福祉保健部 福祉総務課 福祉政策係(市役所1階、電話042-470-7785) 042-470-7785
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 東久留米市による個人向けの補助金。窓口は福祉保健部 福祉総務課 福祉政策係。1回限り・所得制限あり。後見等開始の審判が確定した日から12か月以内に申請資料を提出する。
- 対象
- 助成の対象者 助成の対象者は、審判の申立者とし、助成の申請時において、次に掲げる全ての要件を満たしている人が対象となります。 (1) 審判の対象者が次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。 ア 申請時において市内に住所を有すること(他自治体において、介護保険法(平成9年法律第123号)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく住所地特例の適用を受け、市内に住所を有する者を除く。)。 イ 市が老人福祉法(和和38年法律第133号)等による措置を実施していること。 ウ…
- 窓口
- 福祉保健部 福祉総務課 福祉政策係(市役所1階、電話042-470-7785)
お住まいの地域での確認
このページは東久留米市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
助成の対象者 助成の対象者は、審判の申立者とし、助成の申請時において、次に掲げる全ての要件を満たしている人が対象となります。 (1) 審判の対象者が次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。 ア 申請時において市内に住所を有すること(他自治体において、介護保険法(平成9年法律第123号)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく住所地特例の適用を受け、市内に住所を有する者を除く。)。 イ 市が老人福祉法(和和38年法律第133号)等による措置を実施していること。 ウ…
どこに申請しますか?
福祉保健部 福祉総務課 福祉政策係(市役所1階、電話042-470-7785)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 9421(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 助成の対象者 助成の対象者は、審判の申立者とし、助成の申請時において、次に掲げる全ての要件を満たしている人が対象となります。 (1) 審判の対象者が次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。 ア 申請時において市内に住所を有すること(他自治体において、介護保険法(平成9年法律第123号)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく住所地特例の適用を受け、市内に住所を有する者を除く。)。 イ 市が老人福祉法(和和38年法律第133号)等による措置を実施していること。 ウ…
出典:成年後見制度利用時の申立費用助成(2026年9月29日に確認)
