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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

町田市医療・健康

医療費や健康に関する負担を軽くしたい方へ

医療助成費支給申請

町田市の「医療助成費支給申請」は、町田市が案内する給付・手当です。対象条件は公式案内で確認してください。定額給付ではなく対象医療費・自己負担額に応じて算定。

  • 金額定額給付ではなく対象医療費・自己負担額に応じて算定
  • 対象地域町田市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期医療費を支払った日の翌日から5年以内。10割負担等の保険者への請求は原則2年以内に先に行う。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。

  • 対象地域: 町田市
  • 所得制限: 制度による|所得区分で自己負担上限が変わる場合あり。個別制度の公式ページ確認

金額

公式の記載
定額給付ではなく対象医療費・自己負担額に応じて算定

申請方法と準備

郵送

必要書類を準備し、郵送で申請します。

窓口: 町田市 子ども生活部子ども総務課手当・医療費助成係(電話:042-724-2139) / 町田市役所代表 042-722-3111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、郵送で子ども生活部子ども総務課手当・医療費助成係(電話:042-724-2139)へ提出します。

    医療費助成支給申請書と領収書原本を窓口又は子ども総務課宛郵送で提出する。医療証・保険資格・医療証記載保護者の口座資料は、申請書の必要欄を記入済みなら添付不要。10割負担・治療用具等は先に保険者へ請求し、支給決定通知原本と該当する医師指示書写しを添える。保険者へ領収書原本提出済みの場合はコピーでよい。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    医療費を支払った日の翌日から5年以内。10割負担等の保険者への請求は原則2年以内に先に行う。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。

  • 【2】支給申請に必要なもの (1)医療費助成支給申請書 申請書は申請窓口に用意してあります。または、下記リンク「申請書式一覧(児童手当・各種医療証・医療助成費の支給等)」からダウンロードしてください。 また、リンク先の申請書記入例も併せてご確認ください。 申請書式一覧(児童手当・各種医療証・医療助成費の支給等) (2)添付書類 ア 医療証 イ 健康保険の資格情報が確認できるもの ウ 医療証に記載されている保護者名義の振込先口座の分かるもの エ 領収書 原本 (受診者名、診療日、医療機関名、保険点数、保険診療金額の記載のあるもの) ※ア、イ、ウは支給申請書の各項目に必要事項が記入済の場合は不要です(写しを添付する必要はありません)。 【該当する方のみ必要なもの】 オ 健康保険組合等が発行する『支給決定通知書』の 原本 カ 医師が作成した補装具・治療用眼鏡の指示書(診断書)の コピー ※エ、オは原本の提出が必要です。但し、健康保険組合等に領収書・指示書の原本を提出済みの場合、…

  • (1)窓口申請 子ども総務課(市庁舎2階202窓口)、各市民センター、木曽山崎コミュニティーセンター、玉川学園駅前連絡所、 鶴川駅前連絡所、グランベリーパーク郵便局 ※町田駅前連絡所では医療費支給申請の受付はできません。ご注意ください。 (2)郵送申請 郵送での提出の場合は、【2】支給申請に必要なもの をご確認の上、申請書及び添付資料を子ども総務課までご郵送ください。子ども総務課到着日が申請日となります。 【郵送先】〒194-8520 町田市森野2-2-22 町田市役所 子ども生活部 子ども総務課 ※郵便事故等については市では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

  • 子ども生活部子ども総務課手当・医療費助成係(電話:042-724-2139) 町田市役所代表 042-722-3111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 対象になる条件

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
町田市による個人向けの現金給付。10割負担等の保険者への請求は原則2年以内…、窓口は子ども生活部子ども総務課手当・医療費助成係。医療費を支払った日の翌日から5年以内。
窓口
子ども生活部子ども総務課手当・医療費助成係(電話:042-724-2139)

お住まいの地域での確認

このページは町田市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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よくある質問

どこに申請しますか?

子ども生活部子ども総務課手当・医療費助成係(電話:042-724-2139)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 9476(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
助成
対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

申請に必要なもの
【2】支給申請に必要なもの (1)医療費助成支給申請書 申請書は申請窓口に用意してあります。または、下記リンク「申請書式一覧(児童手当・各種医療証・医療助成費の支給等)」からダウンロードしてください。 また、リンク先の申請書記入例も併せてご確認ください。 申請書式一覧(児童手当・各種医療証・医療助成費の支給等) (2)添付書類 ア 医療証 イ 健康保険の資格情報が確認できるもの ウ 医療証に記載されている保護者名義の振込先口座の分かるもの エ 領収書 原本 (受診者名、診療日、医療機関名、保険点数、保険診療金額の記載のあるもの) ※ア、イ、ウは支給申請書の各項目に必要事項が記入済の場合は不要です(写しを添付する必要はありません)。 【該当する方のみ必要なもの】 オ 健康保険組合等が発行する『支給決定通知書』の 原本 カ 医師が作成した補装具・治療用眼鏡の指示書(診断書)の コピー ※エ、オは原本の提出が必要です。但し、健康保険組合等に領収書・指示書の原本を提出済みの場合、…
申請先・提出先
(1)窓口申請 子ども総務課(市庁舎2階202窓口)、各市民センター、木曽山崎コミュニティーセンター、玉川学園駅前連絡所、 鶴川駅前連絡所、グランベリーパーク郵便局 ※町田駅前連絡所では医療費支給申請の受付はできません。ご注意ください。 (2)郵送申請 郵送での提出の場合は、【2】支給申請に必要なもの をご確認の上、申請書及び添付資料を子ども総務課までご郵送ください。子ども総務課到着日が申請日となります。 【郵送先】〒194-8520 町田市森野2-2-22 町田市役所 子ども生活部 子ども総務課 ※郵便事故等については市では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

出典:医療証が使えなかったときの医療費の請求方法(医療助成費支給申請)/まちだ子育てサイト(2026年9月29日に確認)

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