昭島市生活・福祉
生活費や暮らしの不安を軽くしたい方へ
最高裁判決を踏まえた保護費及び中国残留邦人支援給付費の追加給付の実施
この制度の対象は「平成25年8月から平成30年9月までの間に当市で生活保護・中国残留邦人支援給付を受給したことがある全ての世帯 平成30年10月から令和8年3月までの間に当市で生活保護・中国残留邦人支援給付を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていたかた、障害があり加算が算定されていたかた、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定されていた世帯」です。締切は2027年7月31日(土)です。
対象地域昭島市
対象条件
平成25年8月から平成30年9月までの間に当市で生活保護・中国残留邦人支援給付を受給したことがある全ての世帯 平成30年10月から令和8年3月までの間に当市で生活保護・中国残留邦人支援給付を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていたかた、障害があり加算が算定されていたかた、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定されていた世帯
- 対象地域: 昭島市
- 所得制限: 制度による|所得要件の有無は公式ページ本文で個別確認
金額
未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください
申請方法と準備
オンライン
インターネットで申請します。
窓口: 昭島市生活福祉課保護係追加給付担当(生活保護)/福祉総務課福祉総務担当(中国残留邦人支援給付)
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。
現在も昭島市で生活保護または中国残留邦人支援給付を受給中の世帯は手続き不要。それ以外は当時の世帯主等が申出書類を持参または郵送する。生活保護分は生活福祉課保護係追加給付担当、中国残留邦人分は福祉総務課福祉総務担当へ提出。過去に昭島市で生活保護を受給した世帯のみLoGoフォームでも申出可能。
受付期間内に提出する
申出が必要な世帯は2027年7月31日まで。現在昭島市で生活保護又は中国残留邦人支援給付を継続受給しているかたは受取手続き不要。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
平成25年8月から平成30年9月までの間に当市で生活保護・中国残留邦人支援給付を受給したことがある全ての世帯 平成30年10月から令和8年3月までの間に当市で生活保護・中国残留邦人支援給付を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていたかた、障害があり加算が算定されていたかた、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定されていた世帯
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
昭島市生活福祉課保護係追加給付担当(生活保護)/福祉総務課福祉総務担当(中国残留邦人支援給付)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
この制度について
- 対象
- 平成25年8月から平成30年9月までの間に当市で生活保護・中国残留邦人支援給付を受給したことがある全ての世帯 平成30年10月から令和8年3月までの間に当市で生活保護・中国残留邦人支援給付を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていたかた、障害があり加算が算定されていたかた、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定されていた世帯
- 窓口
- 昭島市生活福祉課保護係追加給付担当(生活保護)/福祉総務課福祉総務担当(中国残留邦人支援給付)
お住まいの地域での確認
このページは昭島市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
平成25年8月から平成30年9月までの間に当市で生活保護・中国残留邦人支援給付を受給したことがある全ての世帯 平成30年10月から令和8年3月までの間に当市で生活保護・中国残留邦人支援給付を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていたかた、障害があり加算が算定されていたかた、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定されていた世帯
いつまでに申請しますか?
2027年7月31日(土)までです。
どこに申請しますか?
昭島市生活福祉課保護係追加給付担当(生活保護)/福祉総務課福祉総務担当(中国残留邦人支援給付)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 9602(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 平成25年8月から平成30年9月までの間に当市で生活保護・中国残留邦人支援給付を受給したことがある全ての世帯 平成30年10月から令和8年3月までの間に当市で生活保護・中国残留邦人支援給付を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていたかた、障害があり加算が算定されていたかた、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定されていた世帯
出典:最高裁判決を踏まえた保護費及び中国残留邦人支援給付費の追加給付の実施(2026年9月29日に確認)
