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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

中野区高齢者・介護

介護や高齢期の暮らしを支える方法を探している方へ

介護保険特別給付 短期入所(ショートステイ)に伴う送迎費用の支給

この制度の対象は「短期入所生活介護・療養介護を利用する際に、施設の特別な理由により送迎サービスが利用できず、タクシーおよび寝台車を利用しなければならない方 要支援1~2・要介護1~5の認定を受けている方」です。1回あたりの上限 12,500円と案内されています。

  • 1回あたりの金額12,500円
  • 対象地域中野区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

対象条件

短期入所生活介護・療養介護を利用する際に、施設の特別な理由により送迎サービスが利用できず、タクシーおよび寝台車を利用しなければならない方 要支援1~2・要介護1~5の認定を受けている方

  • 対象地域: 中野区

1回あたりの金額

1回あたり
12,500円

申請方法と準備

窓口

地域支えあい推進部介護保険課の窓口で申請します。

窓口: 中野区 地域支えあい推進部介護保険課 / 中野区役所代表 03-3389-1111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、地域支えあい推進部介護保険課の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。

    短期入所移送費支給申請書、請求書兼口座振替依頼書、内訳のあるタクシー等の領収書原本、利用日が分かる施設サービス提供証明又は領収書原本を高齢者総合窓口又は地域包括支援センターへ提出する。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    公式ページに受付期間・申請期限の記載はありませんでした。申請の前に窓口でご確認ください

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 短期入所生活介護・療養介護を利用する際に、施設の特別な理由により送迎サービスが利用できず、タクシーおよび寝台車を利用しなければならない方 要支援1~2・要介護1~5の認定を受けている方

  • 短期入所移送費支給申請書(関連ファイル参照) 請求書兼支払金口座振替依頼書(関連ファイル参照) タクシーまたは寝台車利用の領収書原本(移送費一式は不可、金額の内訳の記載が必要です) 短期入所サービス利用施設のサービス提供証明書または領収書(利用年月日が記載されたもの)原本

  • 受付窓口 高齢者総合窓口(区役所3階4番窓口)または 各地域包括支援センター でお受けします。

  • 地域支えあい推進部介護保険課 中野区役所代表 03-3389-1111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 受付期間と締切

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
中野区による個人向けの現物・サービス。上限12,500円・利用ごと。窓口は地域支えあい推進部介護保険課。
対象
短期入所生活介護・療養介護を利用する際に、施設の特別な理由により送迎サービスが利用できず、タクシーおよび寝台車を利用しなければならない方 要支援1~2・要介護1~5の認定を受けている方
窓口
地域支えあい推進部介護保険課

お住まいの地域での確認

このページは中野区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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よくある質問

誰が対象ですか?

短期入所生活介護・療養介護を利用する際に、施設の特別な理由により送迎サービスが利用できず、タクシーおよび寝台車を利用しなければならない方 要支援1~2・要介護1~5の認定を受けている方

金額はいくらですか?

1回あたりの上限 12,500円と案内されています。

どこに申請しますか?

地域支えあい推進部介護保険課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 9975(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
要支援
介護保険で、日常生活の一部に支援が必要と認定された状態(要介護より軽い区分)
要介護
介護保険で、常に介護が必要と認定された状態(要支援より重い区分)

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
短期入所生活介護・療養介護を利用する際に、施設の特別な理由により送迎サービスが利用できず、タクシーおよび寝台車を利用しなければならない方 要支援1~2・要介護1~5の認定を受けている方
申請に必要なもの
短期入所移送費支給申請書(関連ファイル参照) 請求書兼支払金口座振替依頼書(関連ファイル参照) タクシーまたは寝台車利用の領収書原本(移送費一式は不可、金額の内訳の記載が必要です) 短期入所サービス利用施設のサービス提供証明書または領収書(利用年月日が記載されたもの)原本
申請先・提出先
受付窓口 高齢者総合窓口(区役所3階4番窓口)または 各地域包括支援センター でお受けします。

出典:介護保険特別給付 短期入所(ショートステイ)に伴う送迎費用の支給(2026年9月29日に確認)

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