港区税・保険・年金
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自動車税などの減免
「自動車税などの減免」の対象は「次の表のいずれかの障害のある人 障害の種類 身体障害者手帳 戦傷病者手帳 視覚障害 1級~3級・4級の1 特別項症~第4項症 聴覚障害 2級・3級 特別項症~第4項症 平衡機能障害 3級・5級 特別項症~第4項症 音声機能または言語機能障害 3級(こう頭摘出に係るものに限る) 特別項症~第2項症(こう頭摘出に係るものに限る。) 上肢不自由 1級・2級 特別項症~第3項症 下肢不自由 1級~6級 特別項症~第6項症、第1款症~第3款症 体幹不自由 1級~3級・5級 特別項症~第6項症、第1款症~第3款症 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能…」です。
案内している自治体港区
受付時期自動車税の障害者減免:新規登録車は登録日から1か月以内。既存車は4月1日~5月31日(末日が休日等なら翌開庁日)、それ以外は翌年度分の事前受付。港区軽自動車税は納期限まで(通常5月末、休日等は翌営業日)。2026年の通常期限は6月1日。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
次の表のいずれかの障害のある人 障害の種類 身体障害者手帳 戦傷病者手帳 視覚障害 1級~3級・4級の1 特別項症~第4項症 聴覚障害 2級・3級 特別項症~第4項症 平衡機能障害 3級・5級 特別項症~第4項症 音声機能または言語機能障害 3級(こう頭摘出に係るものに限る) 特別項症~第2項症(こう頭摘出に係るものに限る。) 上肢不自由 1級・2級 特別項症~第3項症 下肢不自由 1級~6級 特別項症~第6項症、第1款症~第3款症 体幹不自由 1級~3級・5級 特別項症~第6項症、第1款症~第3款症 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能…
- 対象地域: 港区
- 所得制限: 制度による|所得・課税状況を要件とする場合あり※ 公式ページ本文で個別確認
金額
未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください
申請方法と準備
郵送
必要書類を準備し、郵送で申請します。
窓口: 東京都自動車税コールセンター・都税事務所/品川自動車税事務所(自動車税)、港区税務課税務係(軽自動車税)
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、郵送で東京都自動車税コールセンター・都税事務所/品川自動車税事務所(自動車税)、港区税務課税務係(軽自動車税)へ提出します。
自動車税の障害者減免は都税事務所・自動車税事務所等へ、減免申請書、障害者手帳原本、運転免許情報等で申請する。所有者・運転者が異なる場合は追加書類を確認。マイナ免許証のみの場合は免許情報の印刷又は所定の画面提示等を用意する。軽自動車税は港区税務課税務係に初回の必要書類を相談し、既に減免を受けている車両の継続は納税通知書の案内に従い郵送手続きする。
受付期間内に提出する
自動車税の障害者減免:新規登録車は登録日から1か月以内。既存車は4月1日~5月31日(末日が休日等なら翌開庁日)、それ以外は翌年度分の事前受付。港区軽自動車税は納期限まで(通常5月末、休日等は翌営業日)。2026年の通常期限は6月1日。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
次の表のいずれかの障害のある人 障害の種類 身体障害者手帳 戦傷病者手帳 視覚障害 1級~3級・4級の1 特別項症~第4項症 聴覚障害 2級・3級 特別項症~第4項症 平衡機能障害 3級・5級 特別項症~第4項症 音声機能または言語機能障害 3級(こう頭摘出に係るものに限る) 特別項症~第2項症(こう頭摘出に係るものに限る。) 上肢不自由 1級・2級 特別項症~第3項症 下肢不自由 1級~6級 特別項症~第6項症、第1款症~第3款症 体幹不自由 1級~3級・5級 特別項症~第6項症、第1款症~第3款症 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
東京都自動車税コールセンター・都税事務所/品川自動車税事務所(自動車税)、港区税務課税務係(軽自動車税)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 個人向けの減免。窓口は東京都自動車税コールセンター・都税事務所/品川自動車税事務所…。自動車税の障害者減免:新規登録車は登録日から1か月以内。
- 対象
- 次の表のいずれかの障害のある人 障害の種類 身体障害者手帳 戦傷病者手帳 視覚障害 1級~3級・4級の1 特別項症~第4項症 聴覚障害 2級・3級 特別項症~第4項症 平衡機能障害 3級・5級 特別項症~第4項症 音声機能または言語機能障害 3級(こう頭摘出に係るものに限る) 特別項症~第2項症(こう頭摘出に係るものに限る。) 上肢不自由 1級・2級 特別項症~第3項症 下肢不自由 1級~6級 特別項症~第6項症、第1款症~第3款症 体幹不自由 1級~3級・5級 特別項症~第6項症、第1款症~第3款症 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能…
- 窓口
- 東京都自動車税コールセンター・都税事務所/品川自動車税事務所(自動車税)、港区税務課税務係(軽自動車税)
お住まいの地域での確認
このページは港区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
次の表のいずれかの障害のある人 障害の種類 身体障害者手帳 戦傷病者手帳 視覚障害 1級~3級・4級の1 特別項症~第4項症 聴覚障害 2級・3級 特別項症~第4項症 平衡機能障害 3級・5級 特別項症~第4項症 音声機能または言語機能障害 3級(こう頭摘出に係るものに限る) 特別項症~第2項症(こう頭摘出に係るものに限る。) 上肢不自由 1級・2級 特別項症~第3項症 下肢不自由 1級~6級 特別項症~第6項症、第1款症~第3款症 体幹不自由 1級~3級・5級 特別項症~第6項症、第1款症~第3款症 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能…
どこに申請しますか?
東京都自動車税コールセンター・都税事務所/品川自動車税事務所(自動車税)、港区税務課税務係(軽自動車税)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 9994(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 次の表のいずれかの障害のある人 障害の種類 身体障害者手帳 戦傷病者手帳 視覚障害 1級~3級・4級の1 特別項症~第4項症 聴覚障害 2級・3級 特別項症~第4項症 平衡機能障害 3級・5級 特別項症~第4項症 音声機能または言語機能障害 3級(こう頭摘出に係るものに限る) 特別項症~第2項症(こう頭摘出に係るものに限る。) 上肢不自由 1級・2級 特別項症~第3項症 下肢不自由 1級~6級 特別項症~第6項症、第1款症~第3款症 体幹不自由 1級~3級・5級 特別項症~第6項症、第1款症~第3款症 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能…
出典:港区ホームページ/自動車税などの減免(2026年9月29日に確認)
