青梅市医療・健康
医療費や健康に関する負担を軽くしたい方へ
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業
青梅市の「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業」の対象は「以下の1から5の要件をすべて満たす方が対象となります。 東京都内に住所がある方 B型肝炎ウイルスまたはC型肝炎ウイルスによる肝がんまたは重度肝硬変と診断され入院治療(※)を受けている方 (※)都道府県が指定する肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関(以下「指定医療機関」といいます。)に入院している方が対象です。 世帯年収が約370万円未満の方(ただし、医療扶助を受けており、医療保険に加入していない生活保護受給者は除きます。) 指定医療機関における肝がん・重度肝硬変入院関係医療の自己負担額が高額療養費算定基準額を超えた月が、申請月の前の11か月以内に3か月以上ある方… 用語解説 肝がん・重度肝硬変入院関係医療とは、「肝がん・重度肝硬変入院医療およびこの医療を受けるために必要となる検査料、入院料等の入院医療で保険適用となっているもの」です。 高額療養費算定基準額(自己負担限度額)とは、1か月(月の初日から末日まで)に医療機関や薬局の窓口で支払った額が一定の額を超えた場合に、その額を超えた窓口支払額を医療保険から給付する制度(高額療養費制度)の「一定の額」のことをいいます。高額療養費算定基準額(自己負担限度額)は年齢や所得などによって異なります。 助成対象となる月 指定医療機関における入院関係医療の自己負担上限額が高額療養費算定基準額を超えた月が、過去12か月以内に4か月以上あるとき、この月(*)(4か月目以上)が医療費助成の対象となります。 (*)この月は、同一の指定医療機関における入院関係医療の自己負担額が高額療養算定基準額を超えている必要があります」です。対象治療の高額療養費算定基準額を超える自己負担等を助成。
金額対象治療の高額療養費算定基準額を超える自己負担等を助成
所得制限あり
対象地域青梅市
対象条件
以下の1から5の要件をすべて満たす方が対象となります。 東京都内に住所がある方 B型肝炎ウイルスまたはC型肝炎ウイルスによる肝がんまたは重度肝硬変と診断され入院治療(※)を受けている方 (※)都道府県が指定する肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関(以下「指定医療機関」といいます。)に入院している方が対象です。 世帯年収が約370万円未満の方(ただし、医療扶助を受けており、医療保険に加入していない生活保護受給者は除きます。) 指定医療機関における肝がん・重度肝硬変入院関係医療の自己負担額が高額療養費算定基準額を超えた月が、申請月の前の11か月以内に3か月以上ある方… 用語解説 肝がん・重度肝硬変入院関係医療とは、「肝がん・重度肝硬変入院医療およびこの医療を受けるために必要となる検査料、入院料等の入院医療で保険適用となっているもの」です。 高額療養費算定基準額(自己負担限度額)とは、1か月(月の初日から末日まで)に医療機関や薬局の窓口で支払った額が一定の額を超えた場合に、その額を超えた窓口支払額を医療保険から給付する制度(高額療養費制度)の「一定の額」のことをいいます。高額療養費算定基準額(自己負担限度額)は年齢や所得などによって異なります。 助成対象となる月 指定医療機関における入院関係医療の自己負担上限額が高額療養費算定基準額を超えた月が、過去12か月以内に4か月以上あるとき、この月(*)(4か月目以上)が医療費助成の対象となります。 (*)この月は、同一の指定医療機関における入院関係医療の自己負担額が高額療養算定基準額を超えている必要があります。
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 青梅市
金額
- 公式の記載
- 対象治療の高額療養費算定基準額を超える自己負担等を助成
※ 所得・対象月要件あり
申請方法と準備
公式の記載
青梅市障がい者福祉課へ医療券申請書、指定医療機関医師作成の臨床調査個人票と研究同意、医療記録票写し、保険資格・負担区分等資料を提出する。必要な場合は指定外医療の証明と領収等、肝炎自己負担管理票、課税資料等を追加する。
窓口: 青梅市障がい者福祉課庶務係(市役所1階11番窓口) / 0428-22-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
医療券の有効期間満了後も継続利用する場合は区市町村窓口で更新手続きを行う。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
以下の1から5の要件をすべて満たす方が対象となります。 東京都内に住所がある方 B型肝炎ウイルスまたはC型肝炎ウイルスによる肝がんまたは重度肝硬変と診断され入院治療(※)を受けている方 (※)都道府県が指定する肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関(以下「指定医療機関」といいます。)に入院している方が対象です。 世帯年収が約370万円未満の方(ただし、医療扶助を受けており、医療保険に加入していない生活保護受給者は除きます。) 指定医療機関における肝がん・重度肝硬変入院関係医療の自己負担額が高額療養費算定基準額を超えた月が、申請月の前の11か月以内に3か月以上ある方… 用語解説 肝がん・重度肝硬変入院関係医療とは、「肝がん・重度肝硬変入院医療およびこの医療を受けるために必要となる検査料、入院料等の入院医療で保険適用となっているもの」です。 高額療養費算定基準額(自己負担限度額)とは、1か月(月の初日から末日まで)に医療機関や薬局の窓口で支払った額が一定の額を超えた場合に、その額を超えた窓口支払額を医療保険から給付する制度(高額療養費制度)の「一定の額」のことをいいます。高額療養費算定基準額(自己負担限度額)は年齢や所得などによって異なります。 助成対象となる月 指定医療機関における入院関係医療の自己負担上限額が高額療養費算定基準額を超えた月が、過去12か月以内に4か月以上あるとき、この月(*)(4か月目以上)が医療費助成の対象となります。 (*)この月は、同一の指定医療機関における入院関係医療の自己負担額が高額療養算定基準額を超えている必要があります。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
申請に必要な書類 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療券交付申請書 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に係る臨床調査個人票及び同意書 入院記録票の写し 住民票の写し 限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の写し等 (別表参照) 保険者からの情報提供にかかる同意書 区市町村民税課税(非課税)証明書※必要な方のみ ※70歳以上75歳未満の方で、加入している保険が国民健康保険組合であり、かつ、限度額適用・標準負担額減額認定証の提出がない場合、申請者と同じ保険に加入している方すべて(未成年の方も含みます。)の課税(非課税)証明書が必要となります。 別表 70歳未満…
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障がい者福祉課(市役所1階11番窓口)
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利用の流れ 指定医療機関から制度の概要の説明を受け、入院医療記録票を受け取ってください。肝がん・重度肝硬変で入院する度に、指定医療機関で入院医療記録票に入院の記録をしてもらってください。 指定医療機関から制度の詳細の説明を受け、指定医療機関の医師に臨床調査個人票を記載してもらった上で、説明内容に同意できる場合は同意書に自署(または押印)してください。なお、同意をいただけない方は本制度の助成対象とはなりません。 「臨床調査個人票及び同意書」や入院医療記録票の写しなど申請に必要な書類を揃えてお住まいの区市町村窓口(青梅市では健康福祉部障がい者福祉課窓口)に申請してください…
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青梅市障がい者福祉課庶務係(市役所1階11番窓口) 0428-22-1111
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この制度について
- 制度の目的
- 青梅市による個人向けの補助金。月額・所得制限あり。窓口は青梅市障がい者福祉課庶務係(市役所1階11番窓口)。医療券の有効期間満了後も継続利用する場合は区市町村窓口で更新手続きを行う。
- 対象
- 以下の1から5の要件をすべて満たす方が対象となります。 東京都内に住所がある方 B型肝炎ウイルスまたはC型肝炎ウイルスによる肝がんまたは重度肝硬変と診断され入院治療(※)を受けている方 (※)都道府県が指定する肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関(以下「指定医療機関」といいます。)に入院している方が対象です。 世帯年収が約370万円未満の方(ただし、医療扶助を受けており、医療保険に加入していない生活保護受給者は除きます。) 指定医療機関における肝がん・重度肝硬変入院関係医療の自己負担額が高額療養費算定基準額を超えた月が、申請月の前の11か月以内に3か月以上ある方… 用語解説 肝がん・重度肝硬変入院関係医療とは、「肝がん・重度肝硬変入院医療およびこの医療を受けるために必要となる検査料、入院料等の入院医療で保険適用となっているもの」です。 高額療養費算定基準額(自己負担限度額)とは、1か月(月の初日から末日まで)に医療機関や薬局の窓口で支払った額が一定の額を超えた場合に、その額を超えた窓口支払額を医療保険から給付する制度(高額療養費制度)の「一定の額」のことをいいます。高額療養費算定基準額(自己負担限度額)は年齢や所得などによって異なります。 助成対象となる月 指定医療機関における入院関係医療の自己負担上限額が高額療養費算定基準額を超えた月が、過去12か月以内に4か月以上あるとき、この月(*)(4か月目以上)が医療費助成の対象となります。 (*)この月は、同一の指定医療機関における入院関係医療の自己負担額が高額療養算定基準額を超えている必要があります。
- 窓口
- 青梅市障がい者福祉課庶務係(市役所1階11番窓口)
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京4自治体で確認しています。
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よくある質問
誰が対象ですか?
以下の1から5の要件をすべて満たす方が対象となります。 東京都内に住所がある方 B型肝炎ウイルスまたはC型肝炎ウイルスによる肝がんまたは重度肝硬変と診断され入院治療(※)を受けている方 (※)都道府県が指定する肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関(以下「指定医療機関」といいます。)に入院している方が対象です。 世帯年収が約370万円未満の方(ただし、医療扶助を受けており、医療保険に加入していない生活保護受給者は除きます。) 指定医療機関における肝がん・重度肝硬変入院関係医療の自己負担額が高額療養費算定基準額を超えた月が、申請月の前の11か月以内に3か月以上ある方… 用語解説 肝がん・重度肝硬変入院関係医療とは、「肝がん・重度肝硬変入院医療およびこの医療を受けるために必要となる検査料、入院料等の入院医療で保険適用となっているもの」です。 高額療養費算定基準額(自己負担限度額)とは、1か月(月の初日から末日まで)に医療機関や薬局の窓口で支払った額が一定の額を超えた場合に、その額を超えた窓口支払額を医療保険から給付する制度(高額療養費制度)の「一定の額」のことをいいます。高額療養費算定基準額(自己負担限度額)は年齢や所得などによって異なります。 助成対象となる月 指定医療機関における入院関係医療の自己負担上限額が高額療養費算定基準額を超えた月が、過去12か月以内に4か月以上あるとき、この月(*)(4か月目以上)が医療費助成の対象となります。 (*)この月は、同一の指定医療機関における入院関係医療の自己負担額が高額療養算定基準額を超えている必要があります。
どこに申請しますか?
青梅市障がい者福祉課庶務係(市役所1階11番窓口)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 2738(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 以下の1から5の要件をすべて満たす方が対象となります。 東京都内に住所がある方 B型肝炎ウイルスまたはC型肝炎ウイルスによる肝がんまたは重度肝硬変と診断され入院治療(※)を受けている方 (※)都道府県が指定する肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関(以下「指定医療機関」といいます。)に入院している方が対象です。 世帯年収が約370万円未満の方(ただし、医療扶助を受けており、医療保険に加入していない生活保護受給者は除きます。) 指定医療機関における肝がん・重度肝硬変入院関係医療の自己負担額が高額療養費算定基準額を超えた月が、申請月の前の11か月以内に3か月以上ある方… 用語解説 肝がん・重度肝硬変入院関係医療とは、「肝がん・重度肝硬変入院医療およびこの医療を受けるために必要となる検査料、入院料等の入院医療で保険適用となっているもの」です。 高額療養費算定基準額(自己負担限度額)とは、1か月(月の初日から末日まで)に医療機関や薬局の窓口で支払った額が一定の額を超えた場合に、その額を超えた窓口支払額を医療保険から給付する制度(高額療養費制度)の「一定の額」のことをいいます。高額療養費算定基準額(自己負担限度額)は年齢や所得などによって異なります。 助成対象となる月 指定医療機関における入院関係医療の自己負担上限額が高額療養費算定基準額を超えた月が、過去12か月以内に4か月以上あるとき、この月(*)(4か月目以上)が医療費助成の対象となります。 (*)この月は、同一の指定医療機関における入院関係医療の自己負担額が高額療養算定基準額を超えている必要があります。
- 申請に必要なもの
- 申請に必要な書類 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療券交付申請書 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に係る臨床調査個人票及び同意書 入院記録票の写し 住民票の写し 限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の写し等 (別表参照) 保険者からの情報提供にかかる同意書 区市町村民税課税(非課税)証明書※必要な方のみ ※70歳以上75歳未満の方で、加入している保険が国民健康保険組合であり、かつ、限度額適用・標準負担額減額認定証の提出がない場合、申請者と同じ保険に加入している方すべて(未成年の方も含みます。)の課税(非課税)証明書が必要となります。 別表 70歳未満…
- 申請先・提出先
- 障がい者福祉課(市役所1階11番窓口)
- 申請の方法
- 利用の流れ 指定医療機関から制度の概要の説明を受け、入院医療記録票を受け取ってください。肝がん・重度肝硬変で入院する度に、指定医療機関で入院医療記録票に入院の記録をしてもらってください。 指定医療機関から制度の詳細の説明を受け、指定医療機関の医師に臨床調査個人票を記載してもらった上で、説明内容に同意できる場合は同意書に自署(または押印)してください。なお、同意をいただけない方は本制度の助成対象とはなりません。 「臨床調査個人票及び同意書」や入院医療記録票の写しなど申請に必要な書類を揃えてお住まいの区市町村窓口(青梅市では健康福祉部障がい者福祉課窓口)に申請してください…
出典:肝がん・重度肝硬変医療費助成制度(肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業)(2026年9月29日に確認)
