足立区医療・健康
医療費や健康に関する負担を軽くしたい方へ
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業
足立区の「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業」の対象は「対象となるのは、以下の要件をすべて満たしている方です。 東京都内に住所がある(足立区に申請できるのは、足立区在住の方となります) B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変と診断され、入院医療を受けている又はB型・C型肝炎ウイルスによる肝がんと診断され外来医療を受けている 年収が概ね370万円未満である 指定医療機関における「肝がん・重度肝硬変入院関係医療」又は「肝がん外来関係医療」 の自己負担額が高額療養費算定基準額を超えた月が、申請月の前の23か月以内に1か月以上ある 肝がん・重度肝硬変の治療の研究への協力に同意している ※生活保護を受給している方は対象外です。… 助成対象となる月 高額療養費算定基準額を超えた月が過去2年間で2月以上ある場合の2月目以降の月」です。対象治療の高額療養費算定基準額を超える自己負担等を助成。
金額対象治療の高額療養費算定基準額を超える自己負担等を助成
所得制限あり
対象地域足立区
受付時期医療券は原則1年間有効で、継続利用には更新申請が必要。申請月の前23か月以内に高額療養費基準を超えた月が1か月以上あること等を確認して申請する。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
対象となるのは、以下の要件をすべて満たしている方です。 東京都内に住所がある(足立区に申請できるのは、足立区在住の方となります) B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変と診断され、入院医療を受けている又はB型・C型肝炎ウイルスによる肝がんと診断され外来医療を受けている 年収が概ね370万円未満である 指定医療機関における「肝がん・重度肝硬変入院関係医療」又は「肝がん外来関係医療」 の自己負担額が高額療養費算定基準額を超えた月が、申請月の前の23か月以内に1か月以上ある 肝がん・重度肝硬変の治療の研究への協力に同意している ※生活保護を受給している方は対象外です。… 助成対象となる月 高額療養費算定基準額を超えた月が過去2年間で2月以上ある場合の2月目以降の月
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 足立区
金額
- 公式の記載
- 対象治療の高額療養費算定基準額を超える自己負担等を助成
※ 所得・対象月要件あり
申請方法と準備
公式の記載
指定医療機関で説明を受け、医療券交付申請書、医師作成の臨床調査個人票・研究同意書、医療記録票、保険資格等の資料を足立区保健予防課又は各保健センター等へ提出する。入院は医療券提示、通院及び券交付前の対象医療費は東京都へ償還請求する。
窓口: 足立区 衛生部保健予防課保健予防係(03-3880-5892)/中央本町地域・保健総合支援課・各保健センター / 足立区役所代表 03-3880-5111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
医療券は原則1年間有効で、継続利用には更新申請が必要。申請月の前23か月以内に高額療養費基準を超えた月が1か月以上あること等を確認して申請する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象となるのは、以下の要件をすべて満たしている方です。 東京都内に住所がある(足立区に申請できるのは、足立区在住の方となります) B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変と診断され、入院医療を受けている又はB型・C型肝炎ウイルスによる肝がんと診断され外来医療を受けている 年収が概ね370万円未満である 指定医療機関における「肝がん・重度肝硬変入院関係医療」又は「肝がん外来関係医療」 の自己負担額が高額療養費算定基準額を超えた月が、申請月の前の23か月以内に1か月以上ある 肝がん・重度肝硬変の治療の研究への協力に同意している ※生活保護を受給している方は対象外です。… 助成対象となる月 高額療養費算定基準額を超えた月が過去2年間で2月以上ある場合の2月目以降の月
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
申請書類等の配付 申請書や、申請時に添付する臨床調査個人票及び同意書の用紙については、足立区役所保健予防課保健予防係(南館2階)または中央本町地域・保健総合支援課、各保健センターでお渡ししています。 申請にあたっては、臨床調査個人票を指定医療機関の医師に記載してもらう必要があるほか、指定医療機関が作成する入院記録票の写しが必要になります。なお、申請をご希望の方は、制度の説明を指定医療機関から受けてください。 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療券交付申請書(窓口にて記載) 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に係る臨床調査個人票及び同意書(病院にて取得) 医療記録票の写し(病院にて取得) 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療証明書(指定医療機関以外の保険医療機関用・保険薬局用)の写し(必要な場合のみ) 住民票(取得方法は 足立区ホームページ にてご確認ください。) 世帯の収入を確認するための書類の写し(健康保険証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証高齢受給者証等、ご年齢やご加入の健康保険によってご用意いただく書類が異なります。)…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
衛生部保健予防課保健予防係(03-3880-5892)/中央本町地域・保健総合支援課・各保健センター 足立区役所代表 03-3880-5111
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この制度について
- 制度の目的
- 足立区による個人向けの補助金。月額・所得制限あり。窓口は衛生部保健予防課保健予防係(03-3880-5892)/中央…。医療券は原則1年間有効で、継続利用には更新申請が必要。
- 対象
- 対象となるのは、以下の要件をすべて満たしている方です。 東京都内に住所がある(足立区に申請できるのは、足立区在住の方となります) B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変と診断され、入院医療を受けている又はB型・C型肝炎ウイルスによる肝がんと診断され外来医療を受けている 年収が概ね370万円未満である 指定医療機関における「肝がん・重度肝硬変入院関係医療」又は「肝がん外来関係医療」 の自己負担額が高額療養費算定基準額を超えた月が、申請月の前の23か月以内に1か月以上ある 肝がん・重度肝硬変の治療の研究への協力に同意している ※生活保護を受給している方は対象外です。… 助成対象となる月 高額療養費算定基準額を超えた月が過去2年間で2月以上ある場合の2月目以降の月
- 窓口
- 衛生部保健予防課保健予防係(03-3880-5892)/中央本町地域・保健総合支援課・各保健センター
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京4自治体で確認しています。
4自治体すべてを見るお住まいの地域での確認
このページは足立区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
対象となるのは、以下の要件をすべて満たしている方です。 東京都内に住所がある(足立区に申請できるのは、足立区在住の方となります) B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変と診断され、入院医療を受けている又はB型・C型肝炎ウイルスによる肝がんと診断され外来医療を受けている 年収が概ね370万円未満である 指定医療機関における「肝がん・重度肝硬変入院関係医療」又は「肝がん外来関係医療」 の自己負担額が高額療養費算定基準額を超えた月が、申請月の前の23か月以内に1か月以上ある 肝がん・重度肝硬変の治療の研究への協力に同意している ※生活保護を受給している方は対象外です。… 助成対象となる月 高額療養費算定基準額を超えた月が過去2年間で2月以上ある場合の2月目以降の月
どこに申請しますか?
衛生部保健予防課保健予防係(03-3880-5892)/中央本町地域・保健総合支援課・各保健センターです。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 5948(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 対象となるのは、以下の要件をすべて満たしている方です。 東京都内に住所がある(足立区に申請できるのは、足立区在住の方となります) B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変と診断され、入院医療を受けている又はB型・C型肝炎ウイルスによる肝がんと診断され外来医療を受けている 年収が概ね370万円未満である 指定医療機関における「肝がん・重度肝硬変入院関係医療」又は「肝がん外来関係医療」 の自己負担額が高額療養費算定基準額を超えた月が、申請月の前の23か月以内に1か月以上ある 肝がん・重度肝硬変の治療の研究への協力に同意している ※生活保護を受給している方は対象外です。… 助成対象となる月 高額療養費算定基準額を超えた月が過去2年間で2月以上ある場合の2月目以降の月
- 申請に必要なもの
- 申請書類等の配付 申請書や、申請時に添付する臨床調査個人票及び同意書の用紙については、足立区役所保健予防課保健予防係(南館2階)または中央本町地域・保健総合支援課、各保健センターでお渡ししています。 申請にあたっては、臨床調査個人票を指定医療機関の医師に記載してもらう必要があるほか、指定医療機関が作成する入院記録票の写しが必要になります。なお、申請をご希望の方は、制度の説明を指定医療機関から受けてください。 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療券交付申請書(窓口にて記載) 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に係る臨床調査個人票及び同意書(病院にて取得) 医療記録票の写し(病院にて取得) 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療証明書(指定医療機関以外の保険医療機関用・保険薬局用)の写し(必要な場合のみ) 住民票(取得方法は 足立区ホームページ にてご確認ください。) 世帯の収入を確認するための書類の写し(健康保険証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証高齢受給者証等、ご年齢やご加入の健康保険によってご用意いただく書類が異なります。)…
出典:肝がん・重度肝硬変医療費助成制度(肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業)(2026年9月29日に確認)
